トップへ戻る   以前の記事は、こちらの更新記事履歴
新首都圏ネットワーク

東北大における著作権のとりあつかい

高等教育フォーラム各位
 
 東北大学では、知的財産やベンチャーに詳しい教員の意見にしたがい、
「国立大学法人東北大学発明等規程(案)」をつくっています。そこでは
管理対象となる「本知的財産権」を詳しく定義していますが、著作権に
ついては、「データベース著作権及びプログラム著作権」だけを対象とし
て、それ以外の著作権はすべて外しています。つまり、著作権法第15条
にかかりそうなものも外すということでしょう。関係教員の話では、「著作
権も対象にしろという意見もあるにはあったが、とても管理できるわけが
なく、現実的でない」ので外したとのことです。

---------------------------------------------------------
川端 望
郵便番号980-8576 仙台市青葉区川内東北大学大学院経済学研究科
Tel&Fax 022-217-6279
mailto:kawabata@econ.tohoku.ac.jp
http://www.econ.tohoku.ac.jp/~kawabata/index.htm
---------------------------------------------------------