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新首都圏ネットワーク


高等教育フォーラム各位 愛媛大学法文学部教員の小淵といいます。当大学でも、過
半数代表を選び、就業規則の議論が行われています。裁量労働制は、その焦点の一つ
のようです。東北大学の川端さんのご意見では、裁量労働制には、教員の働き方に近
づくというメリットがあるということです。
 ところで、当大学の法文学部では昼夜開講制(昼間主コースと夜間主コース)を実施
しています。昼の授業時間は、1時限目8時30分から始まり、5時限目が17時50分ま
で。夜間の授業時間は、6時限目18時開始、7時限目21時10分終了となります。その関
係上、同じ日の朝1時限目と夜7時限目の講義を担当することが起こりえます。普通の
勤務形態だと、7時限目は超過勤務になると思います。これを、裁量労働制で超過勤
務をしない形で負担することは可能でしょうか。
 裁量労働制とはいえ、勤務の開始と終了時刻はあるのだから、例えば所定労働時間
が8時間の場合、1時限目を担当すれば、勤務の終了は17時15分となり、7時限目は担
当できないと言うことになるのでしょうか。それとも、例えば8時半から12時半まで
勤務して1時限目を担当し、間を空けて17時10分から21時10分まで勤務して7時限目を
担当するということは、可能なのでしょうか。この場合12時半から17時10分まで非労
働時間ということになりますが、自宅に帰って生活時間として過ごすと言うことは、
現実には考えにくいことです(研究室にいることになるでしょう)。
 補足しますと、現在の愛媛大学では、各教員が最低1コマの共通教育の科目担当義
務があり、時間割は大学が決めて割り当てをする(1限目となることが多い)方式をと
っています。裁量労働制は、経営側が勤務する時間を指定してはいけないことになっ
ていますが、本人の自由に委ねると共通教育のカリキュラムは組めなくなると思いま
す。
 フォーラムの方々、特に昼夜開講制を実施している大学の方で、以上のことをどの
ように考えたらよいか、何か参考になることをご存じの方がおられましたら、ご教示
下さいませんでしょうか。

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小淵 港
愛媛大学法文学部総合政策学科 教授