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新首都圏ネットワーク


各位     3/15/04

国立大学法人山形大学非常勤職員(定時勤務職員)就業規則案、国立大学法人山形大学非
常勤職員(短時間勤務職員)就業規則案、をはじめとして、全大教近畿で公開されている
国立大学法人東京外国語大学非常勤職員就業規則案、阪大学非常勤職員(定時勤務職員)
就業規則(案)、阪大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(案)、国立大学法人山
形大学臨時職員就業規則案などをみますと、1〜3年の有期雇用契約を想定しているにも
関わらず、整理解雇規程が盛り込まれています。

この規程は、そもそも有期雇用契約の本質に対する無知を暴露するものです。期限付きの
雇用契約を結んだ場合、労働者だけでなく使用者にもその期限の雇用契約を続ける義務が
課せられています。したがって、有期雇用契約の場合、契約期間内に雇用契約をうち切る
ことはできません。整理解雇規定を設けるのは違法です。

山形大学に於いては、その点の違法性については指摘していますが、各大学においても、
お調べになり、指摘されることをお勧めいたします。

     山形大学職員組合書記長  品川敦紀