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新首都圏ネットワーク


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Academia e-Network Letter No 73 (2004.03.13 Sat)
http://letter.ac-net.org/04/03/13-73.php

━┫AcNet Letter 73 目次┣━━━━━━━━━ 2004.03.13 ━━━━

【1】京大井上事件:京都地裁 本人調書 2004.2.18 抜粋
http://poll.ac-net.org/2/shiryou/040218-chousho.php#chousho
関連情報:http://poll.ac-net.org/2

【2】国立大学法人化における非常勤職員「雇い止め」問題

 【2-1】「知っていますか?今、外大で行われていること?」
   東京外国語大学非常勤連絡会声明 2004.3.10

 【2-2】3/14:県立こども病院・大阪大学の非正規労働者解雇阻止全国集会
  詳細:http://www1.jca.apc.org/aml/200403/38230.html

【3】生駒俊明氏「企業との包括協定など、もってのほか」
 対談「日本の大学は変ることができるかーグローバル化の中で考え
    る大学の原点」生駒俊明氏・橋爪大三郎氏より
 InterCommunication No 48, Spring 2004, NTT 出版,p18-31 抜粋
http://www.ntticc.or.jp/Publication/Icm/index_j.html


━ AcNet Letter 73 【1】━━━━━━━━━━ 2004.03.13 ━━━

京大井上事件:京都地裁 本人調書 2004.2.18 抜粋
http://poll.ac-net.org/2/shiryou/040218-chousho.php#chousho
関連情報:http://poll.ac-net.org/2

───────────────────────────────
「本人調書

事件の表示 平成15年(行ウ)第8号
期日  平成16年2月18日午前10時20分
氏名  井上一知

・・・・・・

その次に開かれた協議員会が11月12日なんですが,この日に先生と
しては再任が決まると思っていたのでしょうか。

   先ほど申しましたが, 私の分野に関する一流の専門家が一日割いて北
   海道からもいろいろ来られて, そして, 本当に真剣な議論をされて,
   私も出席して,評価していただいて, 外部評価委員会の先生が再任可
   ということで結論を出され, 内規では当然外部評価委員会に基づいて
   再任されるということで、当然私はそれを信じておりました。

11月12日の協議員会では決まるというふうに思われたんですか。

   だから,当然に決まると思っておりましたが,私がそのときかなり強
   引に退席させられまして, そして私のいないところで再任審議が行わ
   れました。

その結果,その協議員会はどうなったという報告がありましたか。

   その終了後に山岡前所長から, 理由説明は全くなく,再び継続審議に
   なったという簡単な一言をいただきました。

その日の協議員会で初めて取り上げられたのが, いわゆる医の倫理
に関する問題だったということですか。

   はい。それは少し後でわかりました。

医の倫理に関する問題とはどういう問題ですか。簡単で結構ですか
らご説明 ください。

   これは京都府立医科大学の外科の教授で現病院長の山岸先生と助教授
   の萩原先生からご依頼のあったお話でして,苦しんでおられる患者さ
   んを助けたいので,膵臓から細胞を分離して,そしてその分離した細
   胞を患者さんご自身に返してあげる,いわゆる自家膵島細胞注入療法
   をしたいので,膵臓から細胞を分離していただきたいというご要請が
   ありましたので,京都府立医大と私どもが合同で再生研の倫理委員会
   に申請したという,それだけのことであります。何の問題もあろうは
   ずがありません。ところが,山岡前所長は,これをいかにも医の倫理
   に何か問題があるというふうな話を一生懸命誇張してつくり上げて,
   それを私の再任拒否の理由にしようとしたことが明らかになっており
   ます。

その医の倫理に関する問題なるものが先生の再任の可否に影響を及
ぼすような問題だったのかどうかについて,これはどう考えたらい
いんでしょうか。

   これは全く根拠のない話であります。出月康夫東京大学名誉教授から
   お伺いした話ですが、山岡前所長はその平成10年11月にわざわざ
   東京まで出向かれまして,出月先生をホテルに呼び出されまして,そ
   してこの医の倫理なる問題を取り上げて,そして出月先生に私に対し
   て再任申請の取り下げを説得してほしいというふうに頼まれたそうで
   す。出月先生は膵臓移植に関しましては世界で初めてタッチされた先
   生でもありますが,膵臓移植,膵島細胞移植に関する世界のみならず
   日本の第一人者でもありますし,また特に医の倫理に関しては非常に
   ご造詣の深い先生ということで有名であります。その先生から見ても
   この医の倫理なる問題には何の根拠もない,何の問題もないというこ
   とが一目瞭然におわかりになりますので,即座に山岡前所長の要請を
   一蹴されたそうであります。

甲第32号証の2の5枚目を示す

 これは先ほどの我々弁護団が出月先生に差し上げた照会書に対する回答です
 が,今先生がご証言された内容がここに出月先生の文章として明記されてい
 るわけですか。

   はい,そのとおりです。

・・・・・・」

━ AcNet Letter 73 【2】━━━━━━━━━━ 2004.03.13 ━━━

国立大学法人化における非常勤職員「雇い止め」問題

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【2-1】「知っていますか?今、外大で行われていること?」
   東京外国語大学非常勤連絡会声明 2004.3.10
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知っていますか?今、外大で行われていること?

東京外国語大学非常勤職員「雇い止め」と
非常勤職員就業規則案の問題点

東京外国語大学非常勤連絡会
東京外国語大学教職員組合


今年の2月末から、東京外国語大学で働いている「非常勤職員=日々
雇用職員、事務補佐員、教務補佐員、技術補佐員、研究支援推進員
等(学生をも含む)」のほとんど全員に、今年度末の「雇止め」や
「最長3年」という「雇止め予告」が口頭告知され始めました。全
職員の40%以上を占め、常勤職員と同じように恒常的かつ継続的に
仕事をしているわたしたちに、今、国立大学の法人化に伴う経営合
理化のための大規模なリストラの波が襲いかかろうとしているので
す。

1.今年度末の「雇止め」は無効!

これまで、職場の実態に合わない定員削減政策と業務の増大をカバー
するため、多くの非常勤職員が雇用されてきました。わたしたちは、
恒常的業務を担い、「臨時的な業務の雇用契約である一年契約」を
繰り返し更新する形で継続雇用されてきたのです。このように恒常
的な業務を担い、1年を超えて勤務している非常勤職員に、臨時的
雇用の制度である「一年契約」をあてはめること自体、現行でも脱
法的行為です。1年を超えて労働関係が事実上継続された場合は民
法629条における「黙示の更新」となり、期間を定めない雇用に転
化するからです。

また、「日々雇用職員」については雇用の上限の有無にかかわらず、
同一労働同一賃金の原則に基づいて、常勤職員との格差は解消され
る必要がありますし、「時間雇用職員」については、学長も「尊重
する」と述べられた(2004年1月27日付「要望書についての回答」)
パートタイム労働法や同法に基づくパートタイム労働指針(2003
年10月1日)に従って通常の労働者との賃金ならびのその他の条件
の均衡、通常の労働者への応募機会の付与、通常の労働者への転換
に関する条件の整備などが目指されるべきなのです。この点は、既
に1963年ILO「公務員労働および勤務条件に関する専門家会議」に
よって主張されています。

こうした事由から、
◆現在1年を越えて継続勤務している「事実上期間の定めのない雇
用とみなされる非常勤職員」について、3年雇止め慣例の廃止およ
び希望に応じた常勤職員化の方策をともに非常勤職員就業規則に明
記することを要求します。


2.恒常的業務を担う非常勤職員に「雇用期間3年」を当てはめるの
は違法!

本年4月1日から適用される本学「非常勤職員就業規則」(未定稿)
の第八条は非常勤職員である「日々雇用職員」と「時間雇用職員」
はともに、雇用期間は3年を限度として更新することができる、と
なっています。そこから1年の有期雇用契約が2回までは更新可能で
あると考えられます。しかし、有期労働契約においては、更新され
た時点で、その雇用は「期間を定めない雇用に転化」し、「恒常的
な業務を行っている」とみなされるのですから、更新を前もって予
定し、回数を考慮に入れるのは労働基準法の精神から逸脱していま
す。

また、同規則第八条第四項は「本条各項に定める雇用期間の取扱に
ついては、有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準に
基づき取り扱うものとする。」となっていますが、ここで述べられ
ている「基準」=厚生労働省告示第357号「有期労働契約の締結及
び更新・雇止めに関する基準」の第四条には「使用者は、有期労働
契約(当該契約を1回以上更新し、雇い入れの日から起算して一年
を超えて継続勤務しているものに係るものに限る。)を更新しよう
とする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応
じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。」
と書かれてあります。すなわち、本学の「非常勤職員就業規則」が
準拠しようとしている「基準」には、「労働者の希望に応じて契約
期間をできる限り長く」すべき、と書かれてあるにも関わらず、本
学の規則では「3年を限度とする」という期限を設けているのです。
これは明らかな矛盾です。

 以上の点から、
◆恒常的な業務を担う職員については、在職者、新たな雇用者を問
わず、期間の定めのない雇用とする旨を非常勤就業規則に明記する
ことを要求します。


3.非常勤講師はパート労働者!

東京外国語大学では、法人化にともなう財政負担増を理由として、
2004年度から非常勤講師数の削減やその給与の大幅カットが行われ
ようとしています。さらに、現時点で明らかになった「非常勤講師
就業規則」(未定稿)においては非常勤講師との契約を業務委託と
みなしており、労働基準法に基づいた労働契約を結ぶことにはなっ
ていません。これらは明らかに脱法的行為です。

少なくとも2004年度については非常勤講師数や非常勤講師給与の削
減には根拠がなく、また、非常勤講師の労働者性を認めず業務請負
とみなすことは、文科省の方針とも異なっているからです。非常勤
講師が行う業務、すなわち講義は、非常勤講師の意思とは独立して、
大学側によって、講義日程と講義場所が特定されており、勤怠管理
が行われています。そこに成立している明確な就労関係ゆえに、大
学は非常勤講師との間に、労働契約を結ばなくてはならないのです。
この非常勤講師の労働者性については、第156国会の内閣委員会で
河村文部科学副大臣(現大臣)が、非常勤講師にはパート労働法が適
用される旨、答弁しています。

 以上の理由により
◆非常勤講師の労働者性を承認し、非常勤講師との間に労働契約を
結ぶこと、これらを非常勤講師就業規則に明記することを要求しま
す。

2004年3月10日

東京外国語大学非常勤連絡会
連絡先  電話:042(330)5440 
e-mail:wu_tufs@anet.ne.jp
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【2-2】県立こども病院・大阪大学の非正規労働者解雇阻止全国集会
詳細:http://www1.jca.apc.org/aml/200403/38230.html
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○3月14日(日) 午後6時30分〜9時
エルおおさか
(大阪市中央区北浜東3−14 TEL 06-6942-0001 FAX 06-6942-1933)
  地下鉄谷町線・京阪電鉄「天満橋」駅から西へ300m)
  兵庫県立こども病院−大阪大学の非正規労働者3月末解雇を阻止する
全国集会(仮称)
───────────────────────────────
#(抜粋)「・・・・・・大阪大学はこの4月から全国の国立大学・
国立病院などとともに独立行政法人化されます。02年8月の分会結
成以来、私たちは非常勤職員(フルタイムパート・短時間パート)
の労働条件改善と大学法人化後の雇用継続を要求してきました。阪
大当局は恒常的業務に臨時労働者をあてるという国家公務員法の脱
法的パート雇用を行っており、非常勤職員は1100人以上にのぼりま
す。阪大当局は関西単一労組の要求に応えないまま、昨年12月、こ
の4月から適用する「就業規則(案)」を提示しました。それは正
規職員・フルタイムパート・短時間パートごとにつくられ、すでに
3年以上あるいは6年以上働いている非常勤職員は全員この3月末
で解雇、仮に4月から雇用継続されても3年以内あるいは6年以内
に雇い止めという不当なものです。脱法的パート雇用を清算すると
ともに差別雇用制度を打ち固めるものであり、医学部附属図書館で
25年働いてきた加藤多恵子分会長(1年雇用を継続してきた短時間
パート職員)にも3月末解雇がかかっています。

国立機関の独立行政法人化は「小泉構造改革」の目玉の1つです。
これによって非正規労働者の雇い止め(解雇)攻撃が全国で吹き荒
れています。例えば、全国152の国立病院ではフルタイムパートだ
けでも7500人が雇い止めに直面しています。兵庫県の病院合理化攻
撃も「小泉構造改革」の地方自治体版であり、各地の自治体でも同
様の解雇攻撃があります。そのほとんどは女性労働者であり、女性
差別がいっそう強化されています。しかし、例えば阪大教職組では、
4月以降の雇用が保障された正規職員は非常勤職員解雇攻撃との闘
いに起ち上がっていません。・・・・・・」

━ AcNet Letter 73 【3】━━━━━━━━━━ 2004.03.13 ━━━

生駒俊明氏「企業との包括協定など、もってのほか」

対談「日本の大学は変ることができるかーグローバル化の中で考え
る大学の原点」(生駒俊明氏x橋爪大三郎氏)より
 InterCommunication No 48, Spring 2004, NTT 出版,p18-31 抜粋
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生駒「・・・・・・僕は1980年くらいから大学改革にずっとコミッ
トしてきたんですが、自分自身が大学にいたせいもあって、当初は、
大学と社会の連携推進といういささか本質と離れたところで大学を
変えようと言ってきました。ところが、今は、そういう傾向が強過
ぎるので逆に大学の本質に戻ろうと、産学連携に水を差すようなこ
とを言っています。例えば、教授たちにはキャンパスに帰れと。千
年の歴史を通じて、あらゆる政治体制を超えて大学が存在してき
たーーその原点にもう一度立ち返えろうと。」

・・・・・・

生駒「大学は人であるというのは、そのとおりだと思います。ある
人が教授なり助教授なりに選ばれたら、そこで自分の価値観に基づ
いた研究や教育ができるーーーそういう場を提供することが大学だ、
というのが僕の持論なんです。ある臨界レヴェルを超えた能力を持っ
たファカルティ・メンバーを終身雇用するテニュア制が欧米の大学
にあるのはそのためです。アカデミック・フリーダムによって、個
人が最大の能力を発揮できる環境を整えることが大学のマネジメン
トだと思うわけです。

だから理想的には、大学のアドミニストレーションや学長のリーダー
シップは、小さければ小さいほどいい。・・・・・・だから現在で
も、大学が組織として、例えばある企業と包括協定を結んで研究を
やるなんていうのはもってのほかだと思っているわけですよ。大学
の本質を見据えないで、東大とどこそこの企業が学長レヴェルと社
長レヴェルで、この分野に対して先生をこれだけ使ってやりましょ
うなんていうのは大学のやることじゃない。たとえ産学連携の中で
もね。だから今は過渡期として大学の経営能力というか、学長のリー
ダーシップを強くするのは認めるけれども、本質は決してそうでは
ないんです。」

生駒「・・・・・・効率の悪い研究・教育をやる大学を残すことが
すごく大事で、国立はそういう役割を果してきた部分もあるわけで
す。すぐには役立たないようなことでも、コツコツと研究を続けて
きた。そういう人たちが本来の意味での新しい学問をつくっている
ことを忘れてはいけない。ここが僕は法人化の最大の問題だと思っ
ているわけです。そこを間違えると、日本全体として、本当の意味
の大学がなくなってしまう可能性だってあるわけですよ。・・・」

#(このあと、国立大学の私学化が必要だと主張する橋爪氏に対し、
生駒氏は、私学化が高等教育財政縮小に直結し私立大学にも悪影響
があるという理由で反論している。独立行政法人化を推進した生駒
氏が私学化を批判する理由としてはやや弱い印象を受ける。しかし、
「国の予算はある一定度、例えば、GDP の1.5パーセントという
ふうに規定しておいたうえで、どう分配するのが最も有効なのか国
民に対して理解を得るべき」という生駒氏の主張に誰も異論はない
かろう。財務省が高等教育予算を可能な限りゼロに近づけることを
望んでいる以上、生駒氏が提案するような、高等教育への財政支出
を政府に定量的に義務付ける「大学基本法」を財務省に抗して実現
するには相当なきっかけが必要であり、生駒氏の懸念とは逆に、
「私学化」はそのきっかけとなる可能性もあるのではないだろうか。
しかし、国立大学の独立行政法人化の際に「大学基本法」など全く
問題にもならず、運営費交付金を計画的に削減する財務省の方針が
ほぼ実現されようになったことを考えると、私学化が大学基本法の
契機となる可能性は余りないようにも感じる。

橋爪氏は「横浜市大ありかた懇談会」の座長として市大廃校を含め
た「改革案」(*)を昨年2月に市長に答申し、横浜市大の運営者を
「改革」に協力せざるを得なくした「業績」がある。
(*)http://www8.big.or.jp/~y-shimin/doc03/toshin227.pdf

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編集発行人:辻下 徹 admin@letter.ac-net.org
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