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知っていますか?今、外大で行われていること? 東京外国語大学非常勤職員「雇い止め」と非常勤職員就業規則案の問題点 東京外国語大学非常勤連絡会 東京外国語大学教職員組合 今年の2月末から、東京外国語大学で働いている「非常勤職員=日々雇用職員、 事務補佐員、教務補佐員、技術補佐員、研究支援推進員等(学生をも含む)」 のほとんど全員に、今年度末の「雇止め」や「最長3年」という「雇止め予告」 が口頭告知され始めました。全職員の40%以上を占め、常勤職員と同じように 恒常的かつ継続的に仕事をしているわたしたちに、今、国立大学の法人化に伴 う経営合理化のための大規模なリストラの波が襲いかかろうとしているのです。 1.今年度末の「雇止め」は無効! これまで、職場の実態に合わない定員削減政策と業務の増大をカバーするた め、多くの非常勤職員が雇用されてきました。わたしたちは、恒常的業務を担 い、「臨時的な業務の雇用契約である一年契約」を繰り返し更新する形で継続 雇用されてきたのです。このように恒常的な業務を担い、1年を超えて勤務して いる非常勤職員に、臨時的雇用の制度である「一年契約」をあてはめること自 体、現行でも脱法的行為です。1年を超えて労働関係が事実上継続された場合は 民法629条における「黙示の更新」となり、期間を定めない雇用に転化するから です。 また、「日々雇用職員」については雇用の上限の有無にかかわらず、同一労 働同一賃金の原則に基づいて、常勤職員との格差は解消される必要があります し、「時間雇用職員」については、学長も「尊重する」と述べられた(2004年 1月27日付「要望書についての回答」)パートタイム労働法や同法に基づくパー トタイム労働指針(2003 年10月1日)に従って通常の労働者との賃金ならびの その他の条件の均衡、通常の労働者への応募機会の付与、通常の労働者への転 換に関する条件の整備などが目指されるべきなのです。この点は、既に1963年 ILO「公務員労働および勤務条件に関する専門家会議」によって主張されていま す。 こうした事由から、 ◆現在1年を越えて継続勤務している「事実上期間の定めのない雇用とみなされ る非常勤職員」について、3年雇止め慣例の廃止および希望に応じた常勤職員化 の方策をともに非常勤職員就業規則に明記することを要求します。 2.恒常的業務を担う非常勤職員に「雇用期間3年」を当てはめるのは違法! 本年4月1日から適用される本学「非常勤職員就業規則」(未定稿)の第八条 は非常勤職員である「日々雇用職員」と「時間雇用職員」はともに、雇用期間 は3年を限度として更新することができる、となっています。そこから1年の有 期雇用契約が2回までは更新可能であると考えられます。しかし、有期労働契約 においては、更新された時点で、その雇用は「期間を定めない雇用に転化」し、 「恒常的な業務を行っている」とみなされるのですから、更新を前もって予定 し、回数を考慮に入れるのは労働基準法の精神から逸脱しています。 また、同規則第八条第四項は「本条各項に定める雇用期間の取扱については、 有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準に基づき取り扱うものと する。」となっていますが、ここで述べられている「基準」=厚生労働省告示 第357号「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準」の第四条には 「使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、雇い入れの日から起算 して一年を超えて継続勤務しているものに係るものに限る。)を更新しようと する場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期 間をできる限り長くするよう努めなければならない。」と書かれてあります。 すなわち、本学の「非常勤職員就業規則」が準拠しようとしている「基準」に は、「労働者の希望に応じて契約期間をできる限り長く」すべき、と書かれて あるにも関わらず、本学の規則では「3年を限度とする」という期限を設けてい るのです。これは明らかな矛盾です。 以上の点から、 ◆恒常的な業務を担う職員については、在職者、新たな雇用者を問わず、期間 の定めのない雇用とする旨を非常勤就業規則に明記することを要求します。 3.非常勤講師はパート労働者! 東京外国語大学では、法人化にともなう財政負担増を理由として、2004年度 から非常勤講師数の削減やその給与の大幅カットが行われようとしています。 さらに、現時点で明らかになった「非常勤講師就業規則」(未定稿)において は非常勤講師との契約を業務委託とみなしており、労働基準法に基づいた労働 契約を結ぶことにはなっていません。これらは明らかに脱法的行為です。 少なくとも2004年度については非常勤講師数や非常勤講師給与の削減には根 拠がなく、また、非常勤講師の労働者性を認めず業務請負とみなすことは、文 科省の方針とも異なっているからです。非常勤講師が行う業務、すなわち講義 は、非常勤講師の意思とは独立して、大学側によって、講義日程と講義場所が 特定されており、勤怠管理が行われています。そこに成立している明確な就労 関係ゆえに、大学は非常勤講師との間に、労働契約を結ばなくてはならないの です。この非常勤講師の労働者性については、第156国会の内閣委員会で河村文 部科学副大臣(現大臣)が、非常勤講師にはパート労働法が適用される旨、答弁 しています。 以上の理由により ◆非常勤講師の労働者性を承認し、非常勤講師との間に労働契約を結ぶこと、 これらを非常勤講師就業規則に明記することを要求します。 2004年3月10日 東京外国語大学非常勤連絡会 連絡先 電話:042(330)5440 e-mail:wu_tufs@anet.ne.jp |