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新首都圏ネットワーク


高等教育フォーラムの皆様

 昨日、法人である組合の登記に関して投稿しましたが、国公労連独法
対策部長の飯塚徹さんからご教示をいただき、以下のことを確認しました。
感謝を申し上げるとともに紹介いたします。

 この問題は国立大学法人法附則第8条第2項の解釈に関わるのですが、
独立行政法人個別法にも同様の規定があります。そしてこの規定について、
独立行政法人制度研究会編『独立行政法人制度の解説』第一法規、2001年
の185頁には、以下のように書いてあります。
「法人である労働組合となったものが、一定期間の間に労働組合法の労働組
合に適合しない場合、解散するものとしているが、ここにいう解散とは、法人
の解散であって、労働組合としての解散まで規定しているわけではない」
 執筆者は当時内閣中央省庁等改革推進本部事務局参事官補佐であった
松尾剛彦氏です。

 該当箇所は、本日、大学附属図書館で実物を確認しました。まあ、この
役職の人が言うのですから、政府の対応もこうなるのでしょう。安心いた
しました。

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川端 望
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