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高等教育フォーラム各位 東北大学職員組合では、法人化を直前に控え、いくつかの重要文書をウェブ に載せたのでご紹介します。 1.就業規則と管理運営制度に関する「重点要求」を発表し、全教職員に送付 中です。参考にしていただければ幸いです。 なお、重点要求に入れていないのですが、「年休の法定外の部分は時間 単位で使えるようにして欲しい」という声も事務職員等から切実にあがって おり、要求していかなければと思っています。古典的な議論としては細切れ の休暇はよくないし、宮城労働局からの指導もあって法定部分については 時間単位は使えなくなってしまったのですが、現実の制約条件の中では、 時間単位年休で子どもの送り迎えや通院を行っている人がかなりいるよう です。 年休は20日なので、勤続が一定以上を超えると法定外部分はまったく ないことになってしまいます。しかし、使い残し分の繰越が就業規則で認め られる予定なので、その部分は法定外になるのではないかと思います。この 部分について、時間単位で使えるかどうか、大学と交渉していくつもりです。 2.過半数代表者に関するQ&Aを掲載しました。現在、各事業場で選挙が ようやく終わる頃です。 3.労働組合法に対応した組合規約改正案も掲載しました。ただ、実は 掲載したもので地方労働委員会に相談にいったところ、事務局からアドバ イスをされて、また修正しています。かなり気をつけたつもりでも見落とした ことがあったりしましたので、地労委への相談はして置いた方がよいよう に思います。掲載のものからどこをなおしたのか、知りたい方は組合に お問い合わせ下さい。 ついでの情報ですが、当組合は法人なので、4月1日以後60日以内に登記 をしないと法人としては解散になってしまいます。この作業は、地労委の資 格審査とは異なり、はじめから完璧な書類をもっていかねばならないと聞 きました。時間とのたたかいになるおそれがあるので、類似の事情がある組合 の方は注意した方がよいように思いました。 なお、この点で「解散」の意は「法人として解散」であって組合自体が解散す るのではないと、どこでも(全大教、全大教関東)聞いており、それで間違い ないと思うのですが、先頃刊行された和田肇ほか『国立大学法人の労働関係 ハンドブック』を読むと、組合自体が解散するかのように読める箇所があり、 若干の不安を感じます。大丈夫とは思うのですが。 なお、この点以外は上記ハンドブックは内容、形式ともにコンパクトでわか りやすい入門書になっていて、これを大学も組合も研修に使うように推奨す れば、適切な共通基盤の上で議論ができると思いました。 さらに現在、労使協定についてのとりくみを推進中です。ウェブに載せられ るものができ次第、ご報告します。 <東北大学職員組合ウェブサイト> http://ha5.seikyou.ne.jp/home/touhokudai-syokuso/ 東北大学職員組合 川端 望 mailto:touhokudai-syokuso@ma5.seikyou.ne.jp |