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新首都圏ネットワーク


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Academia e-Network Letter No 62 (2004.02.26 Thur)
http://letter.ac-net.org/04/02/26-62.php

━┫AcNet Letter 62 目次┣━━━━━━━━━ 2004.02.26 ━━━━

【1】高橋宏氏・西澤潤一氏も意思確認書提出を要求 04-02-26
都立大の危機 --- やさしいFAQ , 2004.2.26 より
http://www.bcomp.metro-u.ac.jp/~jok/kiki-l.html#ikaku-again

【2】市立大学改革案 逆風の中、怒りの矛先メディアに!?
中田市長 批判記事に「誤報を何とかして」
『朝日新聞』横浜版 2004年2月20日付
http://www.shutoken-net.jp/web040225_4asahi.html

【3】 法人化後も財政難に/静大
 教職員に説明会 運営や給与めぐり質疑
『朝日新聞』静岡版 2004年2月24日付
http://www.shutoken-net.jp/web040225_3asahi.htm

【4】お便り紹介
AcNet Letter 61へ「今ごろになって非公務員化訴訟の話とは!
全大教は訴訟を起こさないの?」

━ AcNet Letter 62 【1】━━━━━━━━━━ 2004.02.26 ━━━━━━

高橋宏氏・西澤潤一氏も意思確認書提出を要求 04-02-26

都立大の危機 --- やさしいFAQ , 2004.2.26 より
http://www.bcomp.metro-u.ac.jp/~jok/kiki-l.html#ikaku-again
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L-12 じゃあもう「意思確認書」問題は,うやむやにな るんですか?

ポーカス博士

いや,そんなことはない。実は,2月24日付で理事長予定者,学長
予定者,大学管理本部連名で「4大学教員の皆様へ」という文書が
来た。要点は,「意思確認書を出した人達だけで『新大学』を作っ
ていくよ」ということじゃ。読めば分かるが,理事長や学長予定者
が意思確認書を強引に提出することに懸念を持っていると言う噂を
払拭する狙いがあるのだと思う。管理本部はあくまでも「新大学」
へ行く人の名前が欲しいと言っている。まあ,読んでごらん。

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4大学教員の皆様へ

首都大学東京の17年4月開学に向けて、日頃からご協力方、感謝し
ています。2月23日の第6回教学準備委員会は、2月13日の学長予定
者公表に伴う、座長からのご挨拶及び報告事項を中心に行いました。

座長からご挨拶いたしました骨子は、あわせてお送りしますが、私
たちの真意は、「現在、意思確認書を提出しないということは、一
緒に働こうという意思が確認できないということであり、意思確認
書を提出して、新大学に行きたいという人だけで、首都大学東京は
つくっていくつもりだ。」ということです。

このことについては、組織的に総数での回答や、回答を保留する意
思を表明した都立大学の一部系やコースの代表者には、明確にお伝
えしました。

参考までに、送付文書を添付しますので、ご覧ください。

私たちの認識を知っていただいたうえで、ご判断いただきたく、た
だちに最終判断を下すことは避け、3月4日の設置審運営委員会付議
を予定していた教員審査省略は、急遽、4月に延伸することとしま
した。

他方、新大学へ就任する意思がない場合、17年4月に間に合わせる
よう、公募等の措置を講じるには、もうタイムリミットであるのは
事実です。上記主旨をお汲み取りいただき、先生方におかれまして
は、今後とも開学準備に向けて引きつづき取り組んでいただくよう、
お願いします。

                    平成16年2月24日    

                理事長予定者  高橋 宏
                学長予定者   西澤 潤一
                大学管理本部長 山口 一久
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添付文書には,人文学部長宛の文書,経済学部長宛の文書,理学部
長宛の文書,教学準備委員会(2/23)の学長予定者発言骨子,教学準
備委員会会議次第,意思確認書,助手の人達に向けた文書,エクス
テンションセンターに関する新しい文書,入試検討委員会の文書,
2月23日現在での意思確認書提出状況一覧表,設置申請までのスケ
ジュール表などがある。3学部長宛の文書では,首都大学東京を意
思確認のある人達で作っていこうと呼びかけており,遅くとも今週
末(2/28)までに返事をして欲しいということ,個個人の意思確認が
できない場合、これ以上待つことは今後の17年4月の開学に向けた
準備作業に具体的な支障をきたすと宣言している。一見おだやかに
見える文章でありながら,せっぱ詰まった管理本部の様子が感じら
れ,窮鼠猫をかむ的な怖さがにじみでている。そりゃあいったい何
かって?想像するに,<意思確認書を出さない人は,みんな新大学
では雇わないよ>,<公募するからね>,<どうしても名前の出て
こないところは,新大学からはずしちゃうかもしれないよ,本気だ
よ!>と言っているのだな。またまた,各学部では臨時教授会や教
員懇談会が急遽開かれることになるだろう。それにしても,理事長
予定者や学長予定者が本当にこの文書の作成と送付に同意している
のだろうか?

━ AcNet Letter 62 【4】━━━━━━━━━━ 2004.02.26 ━━━━━━
お便り紹介
AcNet Letter 61へ「今ごろになって非公務員化訴訟の話とは!
全大教は訴訟を起こさないの?」
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豊島氏が(3)で非公務員化の訴訟の話を出していますが、どうし
てこれまで訴訟の話が出なかったのか不思議でなりません(理論を
唱えるのに一生懸命で現実を動かそうとの努力がたりなかったのか
も)。国立大学法人法案が出る前に非公務員化の方針はわかってい
たのですから法的手段に訴える旨を全大教あたりが表明していれば
ある程度の抑止力になったのではないかと思います。裁判費用が無
いのでしょうか? しかし、新聞への意見広告のほうがむしろお金
がかかりそうに思えますが。しかも効果もはっきりしませんし。そ
れとも法人化法案は法的におかしくないと全大教は考えているので
しょうか? 国公法75 条の1には「職員は法律または人事院規則に
定める事由による場合でなければ、その意に反して...免職され
ることはない」とあり、78条の4に「官制若しくは定員の改廃又は
予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」とありまして、私は
これに該当するのかと思っていましたが、そうではなくて(4)の

○ 国立大学法人法附則第4条の規定により,法人成立の際、現に
国立大学の職員である者は「別に辞令を発せられない限り,特別
の発令行為なく引き続き国立大学法人の職員となる」旨規定して
いる。

が、理由だなどというのは全くその国公法の規定に違反していると
言わざるをえません。これは旧自由党の西岡参議院議員(元文相)
が国会で追求したことと同じだろうと思います。

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編集発行人:辻下 徹 admin@letter.ac-net.org
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