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新首都圏ネットワーク

非常勤職員の雇用について一定の前進

高等教育フォーラム各位

 東北大学職員組合では、非常勤職員の雇用・処遇について重視して
とりくんできましたが、この間、一定の前進を見ましたので報告します。

<日日雇用職員について現在の大学案>
・制度としては現状に準じて移行。
・法人化を機会に、日日雇用職員を雇っている部局予算を大きく削るよう
なことはしない。
・呼称を「準職員」として、1年の期間の定めのある雇用とする。
・3月31日の任用中断日はなくし、夏のボーナスを改善する。
・退職金相当額を毎年払うしくみはそのまま。
・原則として更新は3年限度、特別な場合は5年限度とする。
・ただし、1980年7月15日以前に任用された日日雇用職員には更新限度は
適用しない。

<時間雇用職員について現在の大学案>
・制度としては現状のまま移行する。
・1年の期間の定めのある雇用とする。
・原則として更新は3年限度、特別な場合は5年限度とする。
・ただし、現在既に雇われている時間雇用職員については、更新限度は
適用しない。

 時間雇用職員の更新限度は、1月22日の人事制度案で突然提案されま
した。組合が総長交渉などで強く反対したところ、2月の提案では上記のよう
に現任の職員には不適用ということになりました。

 もちろん、均等待遇という原則から見て、満足という状態ではありませんし、
またこれから4月まで何が起こるかわかりません。新規採用の時間雇用職
員がすべて3年限度というのも、業務の実態から見て無理があります。しか
し、大量雇い止めや脱法的雇用形態の温存という最悪の事態を回避する展
望が見えてきたことは前進と思っています。

 詳しくは以下でご覧下さい。
http://ha5.seikyou.ne.jp/home/touhokudai-syokuso/
2004/2/13:定員外職員部会ニュース(日日雇用職員関係)
2004/2/24:パート職員への訴え(パート職員関係)

東北大学職員組合執行委員
川端望