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佐賀大学の就業規則等(案)について

佐賀大学の就業規則等(案)についてご報告します。
(まだ全文は見ていませんが。)

(1)教育職員就業規則の第1次案にはなかった
「教育職員の職務とその責任の特殊性に基づき」
という文言が入った。
これによって,
「教育公務員特例法の精神が継承される」
との解釈に根拠が与えられた。

(2)職員就業規則の第1次案にあった
政治活動や宣伝活動(ビラ配り)などの禁止条項は,
削除された。
また大学外であっても大学の利益を損なってはならない
という条項も削除された。
(内部告発等の禁止に利用されるおそれがあった。)

(3)教育職員就業規則の勤務評定に,
「教授会の議に基づき」
という文言が入った。
これも教特法の精神の継承を確認したものと解釈できる。

(4)過半数代表選出に関する要項で,
労働組合が過半数を<組織>している場合は
そちらを優先する規程であったが,
労働組合が過半数の<支持>を得た場合は,
そちらを優先するものとなった。
したがって,組織率が50%以下であっても,
非組合員の支持を得ることで
組合が過半数代表者を出すことができることが
明文化された。

他にも修正条項がありますが,
こちらから準備委員会に働きかけたものが
かなり取り入れられました。

就業規則については
組合の意見を聴く前の段階で
できるだけ修正を勝ち取れば,
本番の交渉で大事なところに
力を注ぐことができると思い,
準備委員会に働きかけています。

今のところ,
個人でも意見を提出すれば
誠実に検討してもらえるようです。

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          遠藤 隆
佐賀大学 理工学部 物理科学科
endo@cc.saga-u.ac.jp
http://endo.phys.saga-u.ac.jp/www.html
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