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佐賀大学の就業規則等(案)について 佐賀大学の就業規則等(案)についてご報告します。 (まだ全文は見ていませんが。) (1)教育職員就業規則の第1次案にはなかった 「教育職員の職務とその責任の特殊性に基づき」 という文言が入った。 これによって, 「教育公務員特例法の精神が継承される」 との解釈に根拠が与えられた。 (2)職員就業規則の第1次案にあった 政治活動や宣伝活動(ビラ配り)などの禁止条項は, 削除された。 また大学外であっても大学の利益を損なってはならない という条項も削除された。 (内部告発等の禁止に利用されるおそれがあった。) (3)教育職員就業規則の勤務評定に, 「教授会の議に基づき」 という文言が入った。 これも教特法の精神の継承を確認したものと解釈できる。 (4)過半数代表選出に関する要項で, 労働組合が過半数を<組織>している場合は そちらを優先する規程であったが, 労働組合が過半数の<支持>を得た場合は, そちらを優先するものとなった。 したがって,組織率が50%以下であっても, 非組合員の支持を得ることで 組合が過半数代表者を出すことができることが 明文化された。 他にも修正条項がありますが, こちらから準備委員会に働きかけたものが かなり取り入れられました。 就業規則については 組合の意見を聴く前の段階で できるだけ修正を勝ち取れば, 本番の交渉で大事なところに 力を注ぐことができると思い, 準備委員会に働きかけています。 今のところ, 個人でも意見を提出すれば 誠実に検討してもらえるようです。 ======================= 遠藤 隆 佐賀大学 理工学部 物理科学科 endo@cc.saga-u.ac.jp http://endo.phys.saga-u.ac.jp/www.html ======================= |