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「就業規則問題」のひとつの焦点

                       佐賀大学理工学部 豊島耕一

 すでに数人の方が指摘されているように,「国立大学法人」の就業規則案の多く
に,とんでもない言論抑圧の違憲条項が見られます.ここに来て「法人化」の一つ
の本質,つまり大学を小中高並みに官僚的統制でがんじがらめにしてしまおうとい
う,文部科学省のどうしようもない本性が露呈して来たように思われます.

 つまりこの問題の背景には,文部科学省のなにがしかの「指導」があると見られ
るので,きちんとした対応をしないと押し切られてしまうでしょう.独立行政法人
の就業規則の中で,このような言論規制の条項が見られるのはほぼ文部科学省系の
法人だけで,このことも同省の意向の反映であることを傍証しています.

 文部科学省は世界にも類い希なイデオロギー官庁であり,もはやほとんど戦前に
「先祖帰り」してしまったように思われます.高校までの公立学校への強い官僚統
制,「日の丸・君が代」の事実上の強制への並々ならぬ執念にそのことが表れてい
ます.


1.国立大学教員の責任の重さ

 この問題で, 違憲条項 を削除するよう「当局」に対して要求するのは当然のこ
とですが,同時に,この問題では,そのように「要求」している人自身が「当局」
かも知れない,という事実が重要です.あるいは,自分ではなくても,教授会で何
メートルか離れた席に座っている同僚が「当局」の一部なのです.

 つまりこういうことです.この規則の「制定権」をどこが持つのかについては,
法人法にも規定がありません.ということは,これは現在の大学の管理機関にある
ということになるでしょう.(もしそうでないという見方があればご教示下さい.)
実際,どの大学でも評議会のもとに新しい規則を立案する委員会が作られ,そこの
メンバーの多数は教員のはずです.ですから,教員自身に責任があるのです.そし
てそこが出す案を最終的に承認するのは評議会で,やはりそのメンバーの大多数は
教員です.そのような認識を前提とすると,この問題での教員の持つ責任の決定的
な重みが明らかになります.

 少なくとも現在,教員は自由に自分の意見を述べることが出来ます.この問題で
「テロの脅威」はありません.もし評議員や委員会メンバーにそのような脅威があ
るのなら,それを避けるために自分の意見を曲げることもやむを得ないということ
もあるでしょう.しかしそうでない以上,決定への責任は会議のメンバー個人にあ
るのです.

 これまで,ある問題についての教授会や評議会の「決定」に対する,または「非
決定」に対する構成メンバーの個人責任を明らかにすることがあまりにも蔑ろにさ
れてきたのではないでしょうか.まさに「みんなの責任は無責任」がその言葉通り
にまかり通ってきたように思われます.そしてこのことを曖昧にし,責任を回避す
る二つの行動パターンなり言説が行われてきたと思います.


2.個人責任回避のための作法と言説

 まず,表決を回避し,全会一致を装うということです.反対意見が述べられても,
議長は「ご了承願います」で議事を終息させてしまうことがないでしょうか.批判
的立場を取っているつもりの人でも,「多数決よりも 全会一致が民主的である」な
どという欺瞞的なレトリックで自分自身を騙していないでしょうか.実際に議論を
尽くした結果意見の一致に達したのであれば,それは本当に 全会一致ですが,反対
意見を最後まで貫くことを「自粛」しての 全会一致は欺瞞以外の何ものでもありま
せん.そのような場合はきちんと多数決を取り,出来るだけ記名投票で個人の責任
を明確にしておくというのが(アカウンタビリティーにも配慮した)民主主義です.

 この,「見せかけの全会一致」と表裏一体をなすのが「力関係」という言説です.
「かりに私一人が反対しても無駄だったはず」,「結論はすでにどこかで決められ
ていた」,「力関係から考えて,そのような提案は無理だった」というような言い
訳が聞かれないでしょうか.あるいは心の中でこれをつぶやいて,教授会で何も発
言しなかったことを正当化していないでしょうか.「教授会の決定」の影に隠れて,
自分個人の責任から逃げてはいないでしょうか.

 「力関係」を無視すれば,そのために命が危なくなるというのであればやむを得
ないでしょう.でも幸いなことに大学社会はそこまで行っていませんし,文部科学
省はテロも暴力団も使いません.(このような危険はおそらく,闇社会とのつなが
りを持ってしまった金融機関などの職場では実際に存在するのでしょう.)

 気の強い人も弱い人もいるでしょうから,万人に一律に発言や演説や「徹底抗戦」
を要求するわけには行きませんが,やはり教員は過度に臆病になっているきらいが
あります*.言うべき事を言わなければそもそも何事も始まらないのです.その会
議の結論を直接変えることは出来なくても,将来には何かしら影響するでしょうし,
同僚や,他の教授会や評議会メンバーには勇気を与えるでしょう.そのように,たっ
た一人の短い発言一つであっても,すべてとつながっているのです.


3.教授会の責任,組合の役割

 国立学校設置法の改悪でその審議権に枠をはめられたかに見える教授会ですが,
しかし「意見表明権」というものは常に持っています.そしてその意見は,少なく
ともその大学の評議会に対しては大きな影響力を持つはずです.権利と影響力とを
持つ者は,必要なときにはそれを行使しなければならないという「義務」を,法的
なレベルではなく道徳的なレベルでの義務を負っていると思います.その意味で,
教授会がこのような大学の規則の中の違憲条項を見逃すことは許されません.たと
え自衛隊派遣問題で声明が出せなくても,この問題を放置してはいけません.

 「学問の自由」どころか,より一般的な自由権に属する集会の自由,表現の自由
が,こともあろうに大学において失われるかも知れないという,とてつもない,凡
そ考えられもしなかったアナクロな事態に立ち至ったわけですが,これへの反撃に
エネルギーを使わずして他に使うべきところはありません.どんなにひどい話を持
ち出しても,組合は「条件闘争」で対応してくれるので安心だと思われているのか
も知れません.

 たまたまリアルプレイヤーでチューンしたラジオ・フランスの国際放送は,「放
送の公共性を守るため」のストライキ中で,ずっとレコード音楽だけを流していま
す.フランスではラジオもストで止まるのです.かつて「中期目標」策定という,
国会無視の「先行実施」に手を染めた大学ですが,「非公務員化」で得られるスト
権を「法人化準備」の一環として,「先行」して行使することも考えてみたらどう
でしょうか.


* 以前紹介したB.マクベイ氏の“Japanese Higher Education as Myth”という
本に,日本の大学の教室における学生の異常なほどの沈黙のことが書かれています
が,むしろ多くの教授会にこそこのことが当てはまるのではないでしょうか.(も
ちろん活発に議論する教授会もたくさんあるでしょう.)また,教授会だけでなく
このメーリングリストも議論が少なすぎるように思われます.
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 別件ですが,国立大学法人法は違憲であるという主張が行われましたし,私もそ
う思っています.であれば,もし「法の支配」を信じるのであれば,当然のことと
して違憲訴訟を考えなければならないと思います.皆さんのご意見はいかがでしょ
うか.

 さらに別件です.このメールリストでお知らせしたかどうか忘れましたが,以前,
私の所属する教授会に「イラク派遣反対声明案」を提案していました.先週の教授
会でもこのことが議題になりました.いずれもわずかな時間ながら,3回連続して
取り上げられたことになります.一学科は学科の多数意見として内容そのものの審
議を支持,別の学科の出席者からも賛成意見が出されましたが,他は審議そのもの
に反対でした.その結果,議長は内容の審議には入らないことに決めてしまいまし
た.内容審議に反対する理由として「いろんな意見がある,意見が分かれている」
というのがありましたが,それは審議してみないと分からないし,まただからこそ
審議する意味があるのですから,不思議な意見だと思いました.発言自体が非常に
少なく,特に30代の若手の発言が皆無に近いというのも気になりました.


付録:与謝野晶子の興味ある文章を次に掲示しています.
「君死にたまふこと勿れ」への批判に対する作者の反論
 http://www.geocities.jp/chikushijiro2002/Education/docs/hirakibumi.html
駄獣の群(与謝野晶子の国会批判)
 http://www.geocities.jp/chikushijiro2002/Education/docs/daju.html

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佐賀大学理工学部  豊島耕一
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