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育児介護休業規則に関連して 各位 2/4/04 山形大学職員組合書記長 品川敦紀 各大学就業規則案を拝見しても,現在のところ,育児介護休業に関しては詳細が明らかに されていませんが,おそらくは,山形大学職員育児休業規則,山形大学職員介護休業規則 および給与規則とそう大差はないものと思いますので,気が付いた若干の点についてご紹 介いたします。 まず,山形大学職員育児休業規則,介護休業規則では,期間を定めて雇用される任期制教 員も,休業が取得できる旨明記しています。これは,民間に適用される育児介護休業法で は,期間を定めて雇用される者には取得の資格がないとされているので,任期付きの教員 に関しては就業規則によって必ず取得可能とするよう,私たちも強く求めていたものです 。 次に,休業や勤務時間短縮措置を取得できない者の中に,配偶者などで子供の養育ができ るものがいる職員が含められています。しかし,これは,育児介護休業法にもとづく労使 協定に依らなければ除外できないので,違法であるとして現在削除を求めています。 育児介護休業中の職員の給与は,山形大学職員給与規則では,無給としています。 山形大学では,その間,臨時職員を採用するとしています。通常,そういった代替職員 の給与は休業中の職員のそれよりも低く,その差額は,休業中の職員の給与の1/10を 上回っていると思われます。したがって,私たちは,その差額分に見合う額を,休業中の 職員の休業補償として支払うべきだと主張しています。これは,裁判で起訴されて休業中 の者ですら,6/10の給与が支払われることを勘案すれば,なんら不当なものとはいえ ません。実際,北海道酪農学園大などでも有給としています。 くわえて,厚生労働省外郭団体である21世紀職業財団から,こうした育児介護休業取 得者の代替要員を確保した企業に,20名を上限としつつも,一人あたり年10万円の補 助金が支給されます。さらに,育児介護休業中の職員の社会保険料(雇用保険,年金保険 ,健康保険)の徴収は,事業主負担分も含めて免除されます。以上の点を考えれば,育児 介護休業中は,事業主は月一人あたり1〜2万円の支出減となりますので,代替要員との 給与の差額と合わせれば,すくなくとも1/10程度を有給とすることに何ら支障はない ものと考えます。 この他,21世紀職業財団からは,事業場内託児所(保育所)の新設に当たって,基準を 満たせば,土地代を除く経費の1/2(2300万円上限)の補助や,新設当初5年間を 限度に,保育師さんの給与補助(乳幼児現員20名以上では年約700万円)等の制度も あります。こうした制度も有効に利用して,育児介護休業の取りやすい,働きやすい職場 にしていきたいものと考えます。 参考 21世紀職業財団 各種補助制度 http://www.jiwe.or.jp/gyomu/support/index.html |