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新首都圏ネットワーク

東大、山形大給与規則案に見る労基法違反条項

各位          1/29/04

       山形大学職員組合書記長 品川敦紀

全大教近畿さんのホームページに掲載されている「東京大学教職員就業規則関連規則」(
下記参照)を拝見していて気が付いた点を1点ご指摘申し上げます。

山形大学職員就業規則関連規則案(下記参照)もその典型ですが、どうも、東京大学やそ
の他旧帝大就業規則関連規則の丸ごとの模倣が多いようで、山形大学の規則案に対する見
解を作る作業の中で、労基法違反の規定をいくつか発見しましたので、他大学の規則でも
同様の違法条項があるのではないかと拝見しましたところ、案の定有りました。東京大学
以外の規則はまだ詳細に拝見していませんが、他大学に於かれましても、自学の規則案を
点検してみられると良いかと思います。

それは、管理職に対する夜勤手当に関する規定です。

労基法第41条は、管理職に対して、法定外労働に対する割増賃金(残業手当、休日手当
)の支払い義務の除外を規定しています。しかし、この除外規定には、深夜労働にたいす
る割増賃金の支払いは、含まれていません。従って、管理職といえども、午後10時以降
午前5時以前の深夜労働に対しては、125%の割増賃金を支払わなくてはなりません。
この点で、東京大学教職員給与規則案第47条や、山形大学職員給与規則案第22条第4
項のように、管理職手当に含めたり、そもそも支給しないというのは明らかに労基法違反
といえます。
        
参考*********************************************
東京大学教職員給与規則(第一次案)

第47条 

労働時間等規則第15条の規定を適用される教職員のうち、同規則第7条の規定により所
定の勤務時間が深夜に割り振られた教職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務
1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当りの給与額の100 分の25 を夜勤手当とし
て支給する(前条の規定により休日給が支給されることとなる場合を除く)。ただし、第
23条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける教職員及び指定職俸給表の適用を受ける
教職員には支給しない。

山形大学職員給与規則第1次案

第22条第4項

管理職手当には、第49条に規定する夜勤手当が含まれるものとする。