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新首都圏ネットワーク

非常勤講師について

MLのみなさま こんにちは
大阪外国語大学の今岡良子です。

東北大学職員組合の川端さん,貴重な報告をありがとうございました。

非常勤講師については,労働基準局ごとに見解が違う,
あるいは非常勤講師の労働実態が違うのかもしれませんね。
私たちはもともと非常勤講師組合と共闘するつもりでいましたが,
最初から常勤教職員と非常勤職員を母数に考えているところは
当該地域の基準局で確認した方がいいと思います。

私たちの地域の東淀川労働基準局は
1月7日に次のように回答しました。
@賃金をもらい,使用される労働者である。
A1年間を通じて授業が行なわれているので常時働いている労働者である。
Bたとえ,週1日しか働かなくても1人,
 週6日働いていても1人の労働者として数えます。
C週1日しか働かなくても就業規則を作らなければ,使用者の方が困ることになるで
しょう。
つまり,常勤の教職員の就業規則を準用することになるからです。

また,週20時間未満は雇用保険の対象外になるので
週20時間を1つのメルクマールと考えることについては
雇用保険は雇用保険法にもとづき,
就業規則は労働基準法にもとづくので
背景となる法が違います。
労働基準法は賃金をもらい,使用される人を労働者と考えます。

という回答でした。

それで翌週,阪神非常勤講師組合の委員長ともう一度訪ねました。
以下,「組合メルマガ」より抜粋します。


「組合メルマガ」99号より
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【2】1月14日、労働基準局訪問

昨日、お昼休み、阪神圏非常勤講師組合の委員長と
労働基準局を訪ねました。これで4回目です。

テーマは、非常勤講師の就業規則について、です。
先週、訪問時に
「非常勤講師の就業規則がなければ、本則を準用する」
と担当官が言いました。
この「準用する」とはどういうことか?
ということを明らかにしたいと思い
非常勤講師組合の委員長といっしょに行きました。

「準用する」ということは、そのままでは
常勤と同じ待遇を受けることになります。
500人を越える非常勤講師の方々も健康診断を受ける、
忌引などの有給休暇も取得できる、
給与の支払い方法も変わる。

具体的にどのような項目について「準用する」のか
ということを明らかにするために
非常勤講師の就業規則を作らないと
事が起こった場合、
「大学が困るんじゃないかなあ」
「4月1日以降、
就業規則を作らず、雇用し、トラブルが起こった場合、
私たちの監督下に入るので、対応しますよ。」
と担当官が応援してくださいました。

昨年末、総務課長から回答を聞いた時も、
事務補佐員の就業規則は作成中と回答しましたが、
非常勤講師の就業規則を作っていると明言しなかったことが
気になっています。
大丈夫なんでしょうか????

また、担当官の話では、
「労働法の先生でも解釈は多様で、
弁護士の先生でも裁判で勝つためにその都度解釈をするのでいろいろですが、
基準局は『うちはこれで監督しています』という基準を持っていますから
素直に基準局に来ていただいて、
お話しながらよりよい就業規則を作っていかれた方がいいと思いますが」
ということでした。

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大阪外国語大学 教職員組合

 kumiai@osaka-gaidai.ac.jp

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