トップへ戻る   以前の記事は、こちらの更新記事履歴
新首都圏ネットワーク

宮城労働局訪問の報告に関して

各位       1/28/04

      山形大学職員組書記長 品川敦紀

東北大職組の川端先生から、以下のようなご報告がございました。

[he-forum 6612] 宮城労働局訪問の報告
>Q:勤務時間の割り振りという考え方はできるのか。たとえば、いまは、私学の
>非常勤講師を兼業する場合、勤務時間外兼業となっている。昼間に数時間出
>かけ、その時間はもともとの職場に勤務しないことになる。しかし、別の日に
>長時間勤務するよう事前に割り振りを行って、週40時間になるようにしている。
>このやり方は、面倒ではあるが維持できると教員としては助かる。しかし、労
>基法上許されるのか。
>A:業務命令で兼業するならば、それも大学の労働ということになるが。
>Q:そういうものではなく、個人が兼業願いを出し、教授会で承認する。
>A:始業・終業時刻の繰り上げ、繰り下げとみなしうる範囲かとは思うが。
>ひんぱんにあることか。事前に予測可能か。
>Q:通年で1コマなどと引き受ければ頻繁にある。また予測可能だ。
>A:……。兼業先で労働者ということになると、労働時間の通算という問題が
>出てくる。

この問答に関して若干コメントさせていただきます。

皆様もご承知かとは存じますが、今行われている勤務時間外での他大学兼業の場合、自大
学での労働時間と、相手先大学での労働時間は、雇用者が異なっても労働時間として通算
されます。

従って、午前中他大学で1時間半講義をして、自大学で8時間勤務をすると、自大学8時
間のうち、1時間30分は、法定外労働となって、超過勤務手当(125%)の支給が必
要となりますし、また、当然ながら、法定外労働のための36協定がなければ、当該教員
を自大学で8時間勤務させる事はできません。

逆に、自大学で8時間勤務した後、他大学で1時間30分の講義をする場合は、相手先大
学が法定外労働として125%の賃金を支払うこと、36協定を結んでおくことが必要に
なります。