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宮城労働局訪問の報告に関して 各位 1/28/04 山形大学職員組書記長 品川敦紀 東北大職組の川端先生から、以下のようなご報告がございました。 [he-forum 6612] 宮城労働局訪問の報告 >Q:勤務時間の割り振りという考え方はできるのか。たとえば、いまは、私学の >非常勤講師を兼業する場合、勤務時間外兼業となっている。昼間に数時間出 >かけ、その時間はもともとの職場に勤務しないことになる。しかし、別の日に >長時間勤務するよう事前に割り振りを行って、週40時間になるようにしている。 >このやり方は、面倒ではあるが維持できると教員としては助かる。しかし、労 >基法上許されるのか。 >A:業務命令で兼業するならば、それも大学の労働ということになるが。 >Q:そういうものではなく、個人が兼業願いを出し、教授会で承認する。 >A:始業・終業時刻の繰り上げ、繰り下げとみなしうる範囲かとは思うが。 >ひんぱんにあることか。事前に予測可能か。 >Q:通年で1コマなどと引き受ければ頻繁にある。また予測可能だ。 >A:……。兼業先で労働者ということになると、労働時間の通算という問題が >出てくる。 この問答に関して若干コメントさせていただきます。 皆様もご承知かとは存じますが、今行われている勤務時間外での他大学兼業の場合、自大 学での労働時間と、相手先大学での労働時間は、雇用者が異なっても労働時間として通算 されます。 従って、午前中他大学で1時間半講義をして、自大学で8時間勤務をすると、自大学8時 間のうち、1時間30分は、法定外労働となって、超過勤務手当(125%)の支給が必 要となりますし、また、当然ながら、法定外労働のための36協定がなければ、当該教員 を自大学で8時間勤務させる事はできません。 逆に、自大学で8時間勤務した後、他大学で1時間30分の講義をする場合は、相手先大 学が法定外労働として125%の賃金を支払うこと、36協定を結んでおくことが必要に なります。 |