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広島女学院大に賠償請求 処分と授業停止で助教授 共同通信ニュース速報 違法な解雇処分(その後撤回)と授業停止で研究などに重大な支 障をきたしたとして、広島女学院大(広島市東区)の助教授(59 )が同大を運営する学校法人に千百五十万円の損害賠償を求める訴 訟を起こし、第一回口頭弁論が二十三日、広島地裁(長瀬敬昭裁判 官)で開かれた。大学側は一部事実関係を認めたが、争う姿勢を示 した。 訴状によると、大学側は二○○二年十二月「宗教行事に欠席する など熱意が欠如している」などとして、○三年三月に解雇すると助 教授に通知。 同年二月、助教授が広島地裁に地位保全の仮処分を申し立てたと ころ、大学側は解雇を撤回したが、同年四月から一切授業を担当さ せなかった。 助教授は「教員の人事は教授会の審議事項なのに、教授会を開か ずに解雇を決めた。正当な理由なく助教授に授業をさせないのは違 法」と主張。 大学側はこの日の弁論で「人事の決定については教 授会の承認は不要」と反論した。 (了) [2004-01-23-10:50] |