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広島女学院大に賠償請求 処分と授業停止で助教授


共同通信ニュース速報

 違法な解雇処分(その後撤回)と授業停止で研究などに重大な支
障をきたしたとして、広島女学院大(広島市東区)の助教授(59
)が同大を運営する学校法人に千百五十万円の損害賠償を求める訴
訟を起こし、第一回口頭弁論が二十三日、広島地裁(長瀬敬昭裁判
官)で開かれた。大学側は一部事実関係を認めたが、争う姿勢を示
した。
 訴状によると、大学側は二○○二年十二月「宗教行事に欠席する
など熱意が欠如している」などとして、○三年三月に解雇すると助
教授に通知。
 同年二月、助教授が広島地裁に地位保全の仮処分を申し立てたと
ころ、大学側は解雇を撤回したが、同年四月から一切授業を担当さ
せなかった。
 助教授は「教員の人事は教授会の審議事項なのに、教授会を開か
ずに解雇を決めた。正当な理由なく助教授に授業をさせないのは違
法」と主張。 大学側はこの日の弁論で「人事の決定については教
授会の承認は不要」と反論した。
(了)
[2004-01-23-10:50]