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過半数代表選出について 各位 1/22/04 山形大学職員組合書記長 品川敦紀 某高専での過半数代表選出についての照会投稿がございました。 先般もご紹介申し上げましたように、過半数代表の選出に関しては、民主的手続きをとる ことと、代表者に管理職がなれないこと、の規定以外には、誰が、いつ、どういった形で 過半数代表選出の手続きをすべきかに付いては、特別の規定はございません。従って、労 働者側が自主的に選出してもいいし、使用者側が選管とかを組織して行ってもいいのです 。 そして、仮に、それぞれが別々に選出を行って、別の人物が過半数から信任された場合は 、おそらくは、より遅く選出された人物が過半数代表となると思います。 従って、労働者側が過半数代表を選出したあとで、使用者側が組織した選挙で、別人物を 過半数代表に選出した場合は、その手続きに問題さえなければ使用者側が組織した選挙で 選ばれた人物が過半数代表となるかと思います。 そうした事態を回避する最良の手段は、過半数代表の選出署名をしてくれた教職員で、組 合を立ち上げることだとおもいます。 例えば、組合費は月額100円くらいとし、上部団体には加盟しない。規約も簡素なもの にし、必要がなければ特に活動は何もしない、役員は名前だけで、年一回の定期大会以外 、仕事はしない、など殆ど有名無実のような組合をつくるといいかと思います。そういっ た組合であっても、適法組合の要件さえ満たしておけば、立派に労働組合として労働組合 法で保護されます。 そして、4月1日までに、過半数を組織して組合を立ち上げれば、使用者がどんな人物 を過半数代表を選出しようとも、組合が就業規則の意見聴取や、労使協定の締結対象とな り、使用者が選出した代表は、代表の権限を失います。 次善の策は、使用者側が、過半数代表を選出したあとに、もう一度署名を取って回れば、 よりあとでの選出になりますから、労働者側の選出代表が過半数代表になれると思います 。 |