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新首都圏ネットワーク

独行法情報速報 No.27 1.20 学長選考・部局長選考問題討論会

2004.1.7 独立行政法人問題千葉大学情報分析センター事務局

http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Club/9154/
  
2003年12月18日の評議会に、財務会計、人事制度、組織業務のWG報告(全文は、
http://www.age.cc/~cuprop/に掲載されている)が行われた。これらは今後の大学運営
に関わる極めて重要なものであり、本来、9月には報告される予定のものであった。評議
会の議論では早期報告の必要が繰り返し指摘されてきたにも拘わらず、12月末まで報告
がなされなかったのである。このため各部局での検討期間が極めて短く設定され、十分検討する時間的余裕が確保されない事態になったのであるが、その責任はあげて3つのWGおよび学長・副学長にある。また、これらの報告の内容には、いずれも大きな問題点が
はらまれているが、ここでは、とりわけ重大な問題をはらむ組織業務WG報告を中心に
分析する。

組織業務WG報告を分析する――適法的運営を逸脱した「学長独裁」が機能的で効率
的運営を可能にすると考えているのか

組織業務WG報告は、学長・役員会が「指令」を行うことで機能的・効率的運営が可能
になると考えているような奇妙な発想で作られていて、しかも国立大学法人法からさ
えもしばしば逸脱している。国立大学法人法では、決裁者は当然学長であるが、その
決定までの過程では役員会・経営協議会・教育研究評議会の審議を経る手続きが定め
られていて、学長・役員会の「指令」で大学運営が行われることが命じられている訳
ではない。同法にはこの学長が決裁者である側面と学内諸機関の審議手続きと言う側
面があるゆえに、国会でわざわざ「国立大学法人の運営に当たっては、学長、役員
会、経営協議会、教育研究評議会等がそれぞれの役割・機能を十分に果たすととも
に、全学的な検討事項については、各組織での議論を踏まえた合意形成に努めるこ
と、また、教授会の役割の重要性に十分配慮すること」との附帯決議がなされたので
ある。

【開示1】 組織業務WG報告の「学長の任期に関する移行措置」

1.中期目標・計画との関連/初代学長の任期は平成16年7月31日であることか
ら、学長の任期を6年とすると・・・次期中期目標期間のスタートの・・・4ヶ月後
には学長の任期が満了することとなり、・・・この任期は不具合である。/このた
め、第2代学長は第1期中期計画の実施に専念することとし、その任期は平成16年
8月1日から2−3年の短期とする特例を設けるのが、一つの解決策である。
2.年度途中の任期/・・・初代の理事については、・・・その任期も学長と連動す
るので平成16年7月31日までとなる。/このように法人化後短期間で学長・理事
が総て入れ替わるのは、法人の運営上問題を生じかねず、何らかの措置が必要であろ
う。/他方、法第15条第1項の定めにより、学長の任期は2年以上6年以内であ
り、2年を下回ることができない点に留意する必要がある。/また、毎年4月に新入
生を迎える大学において、学長以下の執行陣が年度途中に交代するのは適切ではな
い。ある段階で学長の任期満了日を3月31日とする必要がある。

【分析1】「学長の任期に関する移行措置」は国立大学法人法違反の疑い濃厚
(1)そもそも現学長の任期に関連した移行措置は、国立大学法人法附則第2条(学長
となるべき者の指名等に関する特例)に規定されている。したがってこれ以上の特例
を設けることは、法律違反である。国立大学法人法がすでに施行されている以上、平
成16年4月1日以降の学長の選出手続きは、国立大学法人法の規定にしたがい、今
後定める学長選考規程の正規の手続きに基づいて行われなければならないものであ
る。
(2)「中期目標・計画と学長任期の不具合」としてあげられている理由は、特に第2
代学長に関わって生じているものではない。学長の任期を6年とした場合は、次期学
長が執行すべき中期目標・計画は前学長の下で作成せざるをえない。また中期目標・
計画は、学長が変わっても容易に変更できないものであるから、学長の任期を3年+
3年または4年+2年などとした場合も、同様の問題は生じうる。第2代の学長を
「第1期中期計画の実施に専念する」特別な存在にする合理的理由はない。
(3)「法人化後短期間で学長・理事が総て入れ替わる」ことは一般的にあり得ること
であり、必ずしも異常ではない。もしそのことが適切でないと判断するのであれば、
国立大学法人法附則第2条第3項の規定を適用できるように学内処置を行い、2004年
3月までに次期学長を選出し、初代学長の任期が4月1日から始まるようにすること
は可能である。実際同種の事情を持つ名古屋大学・電気通信大学などでは、すでにこ
のような措置がとられている。国立大学法人法成立の時点から明らかであった事態に
対して適法的措置をとらず、突然このような脱法的「移行措置」を提案することは許
されない。

【提言1】学長選考は大学にふさわしい、民主的かつ適法的な手続きで行われねばな
らない。
「移行措置」を名目として、大学のリーダーである学長の選考を、脱法的・便宜主義
的に取り扱うならば、千葉大学は大学としての資質を問われることになろう。WG報告
の「学長の任期に関する移行措置」は、全面的に撤回・破棄されるか、それとも、
2004年3月までに、初代学長を新たに選出する手続きを実施する提案に変更するか、
このいずれかでなければならない。

【開示2】組織業務WG報告の「学長選考の具体的手続きについて」
学長選考会議の構成/@経営協議会の学外委員のうちから経営協議会で選出された者
 10名程度/A学長、理事以外の評議員で教育研究評議会で選出された者 10名程度
/B学長および理事
1.学長候補者の推薦/・・・/推薦は、@部局単位で行う方式と、A一定数の教員
から行う方式と/がある。
2.学長候補者の絞込み/・・・/@学長候補者が一定数(例えば10名)を超える
に到った場合・・・絞込みをする(例えば7名以内)/学長候補者選定委員会の構成
・・・a案 教育研究評議会の3号委員(12名) b案 教育研究評議会構成員か
ら選出された者10名/A特に絞込みを行わず、学長候補者が10名以上の場合には
次の3.の学内意向聴取の際に2段階の投票を行う。
3.学長候補者についての学内意向の聴取/学長候補者について学内構成員の意見を
求め、学長候補者を3名に絞り込むための学内意向聴取(投票)を行うことが望まし
い。・・・
4.学長の決定/学長選考会議は、学内意向聴取の結果として3名に絞り込まれた候
補者について、実質的な討議・審査を行い、学長として相応しい者を決定する。

【分析2】3名への絞込み投票による学長選考方式では、リーダーシップのとれる学
長は選出されない
(1)まず学長選考会議の構成で「B学長および理事」を加えているのは問題外であ
る。国立大学法人法では、「学長または理事を学長選考会議の委員に加えることがで
きる」(第12条第3項)と規定されていて、必置とはされていないものであり、参
議院附帯決議第4項で「特に現学長が委員になることについては、制度の趣旨に照ら
し、厳格に運用すること」と指摘されたものである。大学法人運営の継続性の観点か
ら加えるという理由付けは、中期目標・中期計画によってその保証が図られているの
だから成立しない。さらに、学長選考が特に重要となるのは、大学運営方針の大修正
が必要な場合などであるのだから、継続性の確保より方針修正を確保しうる制度設計
を図らねばならない。
(2)学長候補者の推薦方法について、「部局」の定義無しに「部局単位」とする案
も挙げられている。全学的見地に立っての適任者を推薦するという視点からすると、
「部局単位」の推薦は適切ではなく、教員連署署名推薦が妥当であろう。
(3)学長候補者の絞込みを行う@の案の、学長候補者選定委員会の12名もしくは
10名というのは、学長選考会議の委員の数よりも少なく、選定委員会をつくり投票
する意味がない。このような選定委員会なら、むしろ学長選考会議での審議と複数名
連記無記名投票によって3〜5名程度に絞込みを行うほうがましであろう。
(4)「学長候補者を3名に絞り込むための学内意向聴取(投票)を行い」、その3
名について「実質的な討議・審査を行い」、学長候補者を決定する方式を採用する根
拠は何も説明されていない。そもそもなぜ「絞込み」対象者は3名で、1名でも2名
でも5名でもないのか。こうした選考方法では、投票数第1位であることを理由に選
考することになるか、もしくは第1位の者を選考しない場合、その特別の理由を開示
することなしには不明朗な選考であるとの批判が生じるか、の二者択一を避けること
はできない。

【提言2】意向聴取としての学内投票で、絞り込む学長候補者は "1名" にすべきで
ある。
学長が積極的なリーダーシップをとりうる実質的条件は、学内構成員の過半数からの
信任をうけていること、という当然の事実を、学長選考方法の制度設計においては、
踏まえなくてはならない。したがって学内意向聴取措置としての学内投票で、絞り込
む学長候補者は "1名" にすべきである。特にその1名を選出する場合には、過半数
得票者(決戦投票の場合には得票多数者)とする "1名を選出する場合の通常のルー
ル" に則ることが重要である。こうして選出された学長候補者について、学長選考会
議が、審査を行い、特別の理由から承認しえない場合には、その理由を開示して再選
挙を実施する、との規定にすべきである。

【開示3】組織業務WG報告の「各組織の長の選考等について」
学部、研究科(以下、学部等と略す)の長の選考方法/案1 学長が、学部等の教員
の中から1名を選考する。/案2 当該学部等が順位を付けずに3名を推薦し、その
中から学長が選考する。/案3 学部等が1名を推薦し、これに基づき学長が任命す
る。
附属病院長の選考/案1 学長が、附属病院長として相応しい者1名を選考する。/
案2 医学研究院が順位を付けずに3名を推薦し、その中から学長が選考する。/案
3 医学研究院が1名を推薦し、これに基づき、学長が任命する。
附属図書館長については、学長が選考する。
全国共同利用施設、学内共同教育研究施設の長については、学長が選考する。

【分析3】3名推薦方式の部局長選考では部局運営に責任を持つ部局長は選出されな

(1)学部長、研究科長、附属病院長という、いわば主要部局の長と考えられるもの
については、「案1」学長が1名を選考、「案2」部局が順位を付けずに3名を推薦
し、その中から学長が選考、「案3」部局が1名を推薦し、これに基づき学長が任命
する、の三案が併記されている。
(2)部局の教育研究とそのための組織運営については、当該部局の自律性・自主性
に委ねることが運営上不可欠であるという見地を基本としつつ、全学的観点から学長
・役員会・教育研究評議会が適切な方法で助言するという態勢がとられるべきであ
る。加えて、これら主要部局はその規模という一点からみても、「中央コントロー
ル」で運営するのは非効率的であることは論をまたない。「案1」では、部局運営責
任までも学長が実質的に担わねば、権限と責任の関係が乖離したものとなる。
(3)「案2」は、部局長の選考の実質的責任は、部局にあるのか、それとも学長に
あるのかを、曖昧化する選考方法である。部局運営に直接責任をもつ部局長を選考し
ようとするのであれば、その部局構成員の過半の信任を得ていることが明示されてい
ることが必要である。それなしに部局運営について、部局長が大きなリーダーシップ
を発揮することは困難である。
(4)部局の自律性・自主性に委ねることがその運営上不可欠であることを考えれ
ば、部局長の選考方法としては、その部局が直接責任をもつ「案3」以外には考えら
れない。学部等の構成員の総意に基づいた者が選出されるのでなければ、学部長・研
究科長等がリーダーシップを発揮することもできないからである。
(5)附属図書館長、全国共同利用施設、学内共同教育研究施設の長の選考について
は、「学長が選考する」というのがWGの案であるが、その理由は「国立大学法人の
もとでの新たな位置づけを考慮し」「在り方を見直し」としか説明されておらず、説
明責任を果たした報告になっていない。これら以外の、「国際交流センター」などを
も含め、専任教員の存在するセンター等についても、その規模、全学的な中での教育
研究上の位置などからみて、部局の自律性・自主性と関連部局の意見を尊重し、その
長は部局・関連部局の推薦に基づき学長が選考するべき部局がないか、部局ごとの実
情にそくして、再検討されるべきである。

【提言3】部局長の選考方法は、部局の自律性・自主性を重視し、また関連部局の意
見を尊重する方式を採用しなければならない。
学長任命による「上意下達」や、少数「有力者」による「合意」が、効率的な組織運
営を保障すると発想することは、致命的な誤解である。


問題満載の3WG報告

以上以外の点でも、3WGの報告は問題点が満載である。それらすべてについて、【開
示】【分析】【提言】の形式で問題を指摘することは、紙面のうえから不可能である
ので、以下は箇条書きの形式で主要な点を挙げておく。

(1)組織業務WG報告における、教育研究評議会構成員の3号委員について、現在の
部局長会議構成員から変更されて、社会文化科学研究科長、環境リモートセンシング
研究センター長、真菌医学研究センター長が、評議員から除外されていることなどは
再検討される必要がある。これらの部局以外についても、教育研究に携わる大学の全
構成員の意見が反映できるよう、専任職員のいる部局等が何らかの形で全てカバーで
きるような構成としなければならない。この報告で評議員選出単位と表示されない部
局については、「中期目標・中期計画」で位置づけられている教育研究上の役割とい
う角度と、その部局の専任教員数という角度との、二点から基準を明らかにして、規
定しなおすべきである。

(2)同じく教育研究評議会構成員の「4号委員」のなかに、無限定の「B学長が指
名する職員若干名」との規定があるのは、国立大学法人法第21条第4項の「教育研
究評議会が定めるところにより」という限定規定と矛盾しており、この「B学長が指
名する職員若干名」部分は削除の必要がある。必要な各センター長などは、4号委員
として指名するのではなく、2号委員または3号委員としなければならない。

(3)同じく教育研究評議会構成員の「4号委員の@」について、「・・・から選出
された」とあるが、各部局等の推薦に基づき学長が指名することを明示すべきであ
る。また、「4号委員のA」について、「事務局長」が入っているが、「事務局長」
は文部科学省と交流のある職員であることを考慮すると、現行通りオブザーバーとす
べきである。なお「4号委員のA」において、「理事が事務局長を兼務する場合」と
あるが、参議院附帯決議にあるように、関係官庁の関係者(交流職員等)が理事とな
ることには、その独自の必要性の説明が求められるものであり、慎重に考えられねば
ならない。

(4)財務会計WG報告では、なによりまず平成14年度決算の分析を行い、データに
基づく検討が必要である。その際には、給与・退職金を含む人件費、物件費等、さら
に法人化移行費用、法人化に伴い経常的に必要となる経費(各種保険、労働安全衛生
経費・訴訟費用等)、借入金利子・返済額等も考慮に入れた法人化後のおおまかな収
支の見通しをたてることが重要と考えられるが、こうした作業はまったく示されてい
ない。なお、「学長裁量経費」について、過去の使途とその効果の分析を行うべきで
ある。特に透明性を高めるため、主要部分を全学に公表し、より有効な方策を模索す
べく広く意見を求めるべきである。

(5)同じく財務会計WG報告で、新たに大幅な「学部長裁量経費」が提案されてい
るが、まず教育・研究のための必須的経費が確保できるか否かを、データに基づいて
検討すべきである。各部局への配分経費が、現在と比べて何割程度になるかを、おお
まかにでも見積もっておくことが先決である。

(6)人事制度WG報告で、「制度設計の基本方針」として「定員制は維持しえなく
なり」とあるが、各専門分野においては教育のための最低限の人数は必要であるこ
と、千葉大学の役割として学生・院生の教育が基本的には重要であることを考慮すれ
ば、定員制廃止後もこうした視点からの人員配置を尊重することを明示しておく必要
がある。

(7)同じく人事制度WG報告での「教員人事計画」では「学長は経営協議会と協
議」するとしているが、教育研究評議会との協議も不可欠である。なぜならまず、国
立大学法人法第21条第3項第4号で "教員人事に関する事項" は教育研究評議会の
主要な審議事項の1つと規定されているからである。また「教員人事計画」で「人的
資源の効率的運用」をはかるとするなら、それは学問分野の特性・必要とされる教員
の資質等と不可分なものであるため、純粋に経営だけの視点からでは人的資源の配分
の議論が成立しないからである。

(8)同じく人事制度WG報告で、「定年」について、職種により異なる年齢の定年
が出されているが、そうする合理的説明は不可能である。したがって一律65歳とす
ることを検討すべきである。また、学長・理事についても定年を定めることが検討さ
れねばならない。

(9)「千葉大学就業規則案(第1次案)」については、千葉大教職員組合のほか、
文学部、理学部などいくつもの部局組織からも修正意見が提出されている。ところが
今回の「千葉大学就業規則案(第2次案)」を見ると、ほとんど修正されていないの
みならず、なぜ修正しないのかの説明もない。職員組合や各部局からの意見をもとめ
ながら、その意見に対する応答も行わず、説明責任を果たそうとしないWGの対応は、
真面目に多くの意見を聞いて規則を作成しようと言う姿勢があるのか疑われると非難
されても仕方のないものである。

(10)就業規則は、その本体だけでなく個別規程をふくめた全体が提示されないと、
全面的には論じられないものである。この「千葉大学就業規則(第2次案)」にい
たっても、「職員不利益処分手続規程案」以外の諸規程は、かんたんな「基本的な考
え方」以上は示されておらず、学内構成員が十分に検討する条件を満たしたWGの作業
にはなっていない。

(11)「千葉大学職員不利益処分手続規程案」の第11条は、処分案件の「当事者が大
学教員」である場合に調査委員会が「調査結果を教育研究評議会に報告する」だけと
している。これは国立大学法人法に規定された、教育研究評議会の「教員人事に関す
る事項」の審議権限規定(第21条第3項第4号)に反するものである。専門委員会
として調査委員会が調査しても、教員の処分も人事事項であり、教育研究評議会の審
議対象とされねばならない。このことは、学長が任免権限をはじめとする教員・職員
への人事権限者であることとは別問題であり、人事権限の所在を理由に「審議」でな
く「報告」とすることはできない。


1月20日(火)、学長選考・部局長選考問題を考える討論会
時間:午後5時30分〜
場所:総合校舎A号館2階大会議室
その結果を22日開催の評議会に提出しよう

WGの検討している諸規則、諸規程は、法人化後の諸規則、諸規程の原案であるが、4
月1日から法人としての運営が直ちに行われねばならないことを考えれば、現在の評
議会で、諸規則、諸規程の中心部分は、原案として明確に基本点が議決されていなけ
ればならない。学長選考会議の構成、学長選考の具体的手続き、教育研究評議会の構
成、部局長の選考方法、中期目標・計画の期間に関わっての学長の任期についての特
例、就業規則の諸条項とくに教員の任用に関する規定、等々の重要事項については、
評議会の原案を明確にするため、評議会として採決・議決を行うことを要求する。と
りわけ重要な、学長選・部局長選問題の討論会で開催を提起し、そこでの議論の結果
を22日開催の評議会に提出することを呼びかける。