別添4 | |||
法人化に伴い法令上の扱いが変化する主な事項 | |||
※整備法、整備政令で対応するものや独立行政法人みなしで対応するものを除いている。 | |||
法律名 | 所管省庁 | 従前の扱い | 法人化後の扱い |
銃砲刀剣類所持等取締法 | 警察庁 | 国の職員は試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するためけん銃部品を所持することができる。 (法第3条の2第1項) |
所持することはできない。 (なお、法第4条の規定によるけん銃の所持の許可を受けた者は、許可に係るけん銃に取り付けて使用するため所持することができる。) |
試験又は研究のため銃砲を所持する国の職員が当該銃砲に適合するけん銃実包を所持することができる。 (法第3条の3第1項) |
所持することはできない。 (なお、法第4条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者は、許可に係る銃砲に適合するけん銃実包を所持することができる。) |
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国は、国の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するための所持に供するため必要なけん銃等を輸入することができる。 (法第3条の4) |
輸入することはできない。 (なお、法第4条の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者は、許可に係るけん銃等を輸入することができる。) |
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国から上記のけん銃等の輸入の委託を受けた者は、委託に係るけん銃等を輸入することができる。 (法第3条の4) |
輸入することはできない。 (なお、上記の者から許可に係るけん銃等の輸入の委託を受けた者は、委託に係るけん銃等を輸入することができる。) |
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国は、国の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するための所持に供するため必要なけん銃部品を輸入することができる。 (法第3条の5) |
輸入することはできない。 (なお、法第4条の規定によりけん銃の所持の許可を受けた者は、許可に係るけん銃に取り付けて使用するための所持に供するため必要なけん銃部品を輸入することができる。) |
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国から上記のけん銃部品の輸入の委託を受けた者は、委託に係るけん銃部品を輸入することができる。 (法第3条の5) |
輸入することはできない。 (なお、上記の者から上記のけん銃部品の輸入の委託を受けた者は、委託に係るけん銃部品を輸入することができる。) |
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国は、試験又は研究のため銃砲を所持する国の職員が当該銃砲に適合するけん銃実包をこれらの職務のため所持する場合の所持に供するため、必要なけん銃実包を輸入することができる。 (法第3条の6) |
輸入することはできない。 (なお、法第4条の規定による銃砲の所持の許可を受け、許可に係る銃砲に適合するけん銃実包を所持することができる者は、所持に供するため必要なけん銃実包を輸入することができる。) |
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国から上記のけん銃実包の輸入の委託を受けた者は、委託に係るけん銃実包を輸入することができる。 (法第3条の6) |
輸入することはできない。 (なお、上記の者から上記のけん銃実包の輸入の委託を受けた者は、委託に係るけん銃実包を輸入することができる。) |
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文化財保護法 | 文部科学省 | 土木工事等のために周知の埋蔵文化財包蔵地の発掘を行う際は通知が必要とされる。(法第57条の3第1項) | 通知に替えて届出が必要となる。 (法第57条の2第1項) |
土木工事等において遺跡を発見した際は通知が必要とされる。(法第57条の6第1項) | 通知に替えて届出が必要となる。 (法第57条の5第1項) | ||
調査のための発掘により発見した文化財で、所有者が判明しないものの所有権は国庫に帰属する。(法第63条第1項) | 当該文化財の発見された土地を管轄する都道府県に帰属することとなる。 (法第63条の2第1項) |
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重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状変更等を行う際は文化庁長官の同意が必要とされる。(法91条第2項) | 同意に替えて許可が必要となる。 (法第43条第1項、第80条第1項) | ||
伝統的建造物群保存地区内において建築物等の新築等を行う際は協議が必要とされる。(令第4条第5項) | 協議に替えて許可が必要となる。 (令第4条第2項) | ||
結核予防法 | 厚生労働省 | 国の機関については、健康診断にかかる費用等の負担は免除されている。 | 国立大学法人が健康診断にかかる費用等を負担することとなる。 |
森林法 | 農林水産省 | 地域森林計画の対象となっている民有林における開発行為について、許可は不要である。 (法第10条の2、同条第1号) |
新たに許可が必要となる。 (法第10条の2) |
地域森林計画の対象となっている民有林において、立木の伐採を行う場合について、市町村長への届出は不要である。 (法第10条の8) |
新たに届出が必要となる。 (法第10条の8) |
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保安林内において立木の伐採、土地の形質の変更等を行う場合には、都道府県知事と協議が必要とされる。 (法第34条第1項及び第2項、施行規則第22条の8第1項第10号及び第22条の11第1項第5号) |
許可が必要となる。 (法第34条第1項及び第2項) 当該許可に係る伐採後の届出が必要 (法第34条第8項) |
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保安林内において間伐、人工植栽に係る択伐を行う場合には、都道府県知事と協議が必要とされる。 (法第34条の2及び第34条の3、施行規則第22条の8第1項第10号及び第22条の11第1項第6号) |
届出が必要となる。 (法第34条の2及び第34条の3) |
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建築基準法 | 国土交通省 | 特定行政庁が指定する建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期の調査及び結果報告は不要である。 (法12条第1項) |
新たに報告が必要となる。 (法第12条第1項) |
昇降機及び建築物の昇降機以外の建築設備で特定行政庁が指定するものについて、定期の調査及び結果報告は不要である。 (法12条第2項) |
新たに報告が必要となる。 (法第12条第2項) |
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道路法 | 国土交通省 | 道路における占用及びその変更について、協議が必要とされる。 (法第32条、同条第3項、法第35条) |
協議に替えて許可が必要となる。 (法第32条、同条第3項) |
宅地造成等規制法 | 国土交通省 | 宅地造成工事規制区域における宅地造成工事については、許可は不要である。 (法第2条第1号,令第2条) |
協議の成立が必要となる。 (法第8条,法第11条) |
都市計画法 | 国土交通省 | 開発行為の許可が不要である。 (法第29条第1項及び第2項,同条第1項第4号及び第2項第2号) |
附属病院、附属学校及び高等専門学校の建設のため開発行為については引き続き許可は不要であるが、それ以外の開発行為については許可が必要となる。 (法第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項) |
市街化調整区域で開発許可を受けていない土地における建築許可が不要である。(法第43条,同条第1号) | 許可が必要となる。 (法第43条) |
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首都圏近郊緑地保全法 | 国土交通省 | 近郊緑地保全区域内において建築物の新築等を行う際は通知が必要とされる。 (法8条,同条第3項) |
通知に替えて届出が必要となる。(法第8条) |
近畿圏の保全区域の整備に関する法律 | 国土交通省 | 近郊緑地保全区域内において建築物の新築等を行う際は通知が必要とされる。 (法第9条,同条第3項) |
通知に替えて届出が必要となる。(法第9条) |
自然公園法 | 環境省 | 特別地域内や特別保護地区内等における新増改築等の行為について、協議が必要とされる。 (法第56条第1項) |
協議に替えて許可が必要となる。 |
特別地域内や特別保護区域内における非常災害の応急措置に係る行為等について、通知が必要とされる。 (法第56条第3項) |
通知に替えて届出が必要となる。 | ||
自然環境保全法 | 環境省 | 原生自然環境保全地域内や特別区域内等における新増改築等について、協議が必要とされる。 (法第21条第1項、第30条、第49条第3項) |
協議に替えて許可が必要となる。 |
原生自然環境保全地域内や特別区域内等の非常災害の応急措置に係る行為について、通知が必要とされる。 (法第21条第1項、第30条、第49条第3項) |
通知に替えて届出が必要となる。 | ||
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 | 文部科学省 | 第8章(罰則)については、適用除外である。 | 罰則を課せられる。 |
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 | 文部科学省 | 第7章(罰則)については、適用除外である。 | 罰則を課せられる。 |
原子力災害対策特別措置法 | 文部科学省 | 第7章(罰則)については、適用除外である。 | 罰則を課せられる。 |
原子力損害の賠償に関する法律 | 文部科学省 | 第3章(損害賠償措置)については、適用除外である。 | 損害賠償措置を講ずる義務を負う。 |
<独立行政法人となる4機関についてのみ扱いが変化するもの> (国立大学法人及び大学共同利用機関法人については国みなしとされ、扱いは変わらない) |
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都市公園法 | 国土交通省 | 都市公園における占用及びその変更について、協議が必要とされる。 (第6条第1項、同条第3項、第9条) |
協議に替えて許可が必要となる。 (法第6条第1項、同条第3項) |
古都における歴史的風土に関する特別措置 | 国土交通省 | 歴史的風土保存区域内において建築物の新築等を行う際は通知が必要とされる。(法第7条,同条第3項) | 通知に替えて届出が必要となる。 (法第7条) |
特別保存地区内において建築物の新築等を行う際は協議が必要とされる。(法第8条,同条第8項) | 協議に替えて許可が必要となる。 (法第8条) |
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都市緑地保全法 | 国土交通省 | 緑地保全地区において建築物の新築等を行う際は協議が必要とされる。 (法第5条,同条第8項) |
協議に替えて許可が必要となる。 (法第5条) |