別添3 | |||||
法人化に伴い必要となる主な手続一覧 | |||||
法律名 | 所管省庁 | 事項及び関係条文 | 必要となる対応 | 備考 | |
道路交通法 | 警察庁 | 安全運転管理者等の選任の届出(第74条の2第3項及び第5項) | 法人成立後、安全運転管理者等を選任し、15日以内に管轄の公安委員会に届出を行う必要がある。 | ||
道路交通法施行令 | 警察庁 | 緊急自動車の申請 (第13条第1項第1号の2) |
法人成立後、すみやかに管轄の公安委員会に届出を行う必要がある。 | ||
電気通信主任技術者規則 | 総務省 | 学校等の認定に関する変更の届出(22条) | 法人成立後、遅滞なく、総務大臣に届け出る必要がある。 | 独立行政法人として新規に認定申請を提出することは不要。 | |
工事担任者規則 | 総務省 | 学校等の認定に関する変更の届出(20条) | 法人成立後、遅滞なく、総務大臣に届け出る必要がある。 | 独立行政法人として新規に認定申請を提出することは不要。 | |
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 | 総務省 | 博物館等に類する施設であって、適切な資料の管理を行うものの指定(第2条第2項第2号、施行令第1条第1項) | 法人成立前に、総務大臣の指定を受ける必要がある。総務省より別途照会がある予定。 | ||
消防法 | 消防庁 | 防火管理者選任の届出(第8条第2項) | 法人成立後、防火管理者を定め、遅滞なく所轄消防庁又は消防署長に届出を行う必要がある。 | ||
圧縮アセチレンガス等を貯蔵する際の届出(第9条の2) | 法人成立後速やかに、所轄消防庁又は消防署長に届出を行う必要がある。 | ||||
製造所等の譲渡又は引渡の届出(第11条第6項) | 法人成立後、遅滞なく、市町村長等に届け出る必要がある。 | 製造所等の譲渡・引渡がなされたという整理になるため、製造所等の設置の許可(第11条第1項)、危険物保安統括管理者の選任の届出(第12条の7第2項)、危険物保安監督者の選任の届出(第13条第2項)については対応不要。 | |||
消防用設備等設置の届出(第17条の3の2) | 法人成立後速やかに、所轄消防庁又は消防署長に届出を行う必要がある。 | ||||
道路運送車両法 | 国土交通省 | 自動車所有者移転登録の申請(第13条第1項) | 法人成立後、15日以内に、国土交通大臣(各管轄運輸支局等)に移転登録の申請を行う必要がある。 | ||
大型自動車使用者等による整備管理者の選任の届出(第50条及び第52条) | 法人成立後、整備管理者を選任し、15日以内に、地方運輸局長に届出を行う必要がある。 | ||||
自動車検査証の記載事項の変更(第67条第1項) | 法人成立後、15日以内に、国土交通大臣(各管轄運輸支局等)に自動車検査証の記入を受けなければならない。 | ||||
船舶法 | 国土交通省 | 船舶国籍証書の書換えの申請(第6条の2) | 法人成立後、2週間以内に書換えの申請を行う必要がある。 | ||
船舶安全法 | 国土交通省 | 船舶検査証書及び船舶検査手帳の書換え(第9条第1項及び第10条の2) | 法人成立後、すみやかに、書換え申請を行う必要がある。 | ||
小型船舶の登録等に関する法律 | 国土交通省 | 移転登録の申請 (第10条) |
法人成立後、15日以内に小型船舶検査機構支部に移転登録の申請を行う必要がある。 | ||
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 | 厚生労働省 | 特定建築物に係る届出事項の変更の届出(第5条第3項) | 法人成立後、1ヶ月以内に、都道府県知事(保健所を設置する市、特別区においては市長又は区長)に変更の届出を行う必要がある。 | 特定建築物の届出(第5条第1項)については対応不要。 | |
種苗法 | 農林水産省 | 育成者権等の移転の届出(第32条第2項) | 法人成立後、遅滞なく、農林水産大臣に届け出る必要がある。 | ||
家畜改良増殖法 | 農林水産省 | 家畜人工授精等に関する講習会の開催者の指定(第16条第2項) | 法人成立後、遅滞なく、農林水産大臣の指定を受ける必要がある。 | ||
家畜改良増殖法施行規則 | 農林水産省 | 家畜人工授精等に関する講習会の受講及び修業試験の免除に係る科目(第24条の2) | 法人成立後、遅滞なく、農林水産省生産局長に変更の届出を行う必要がある。 | ||
特許法 | 特許庁 | 学術団体の指定(第30条第1項) | 法人成立後、特許庁に届出を行う必要がある。現在指定を受けている大学には、特許庁より別途照会がある予定 | ||
浄化槽法 | 環境省 | 浄化槽管理者の変更の報告(第10条の2第3項) | 法人成立後、30日以内に、都道府県知事(保健所を設置する市、特別区においては市長又は区長)等に報告書を提出する必要がある。 | 設置等の届出(第5条第1項)については対応不要。 | |
水質汚濁防止法 | 環境省 | 特定施設(廃水処理施設)に係る地位の承継の届出(第11条第3項) | 法人成立後、30日以内に、都道府県知事に届出を行う必要がある。 | 特定施設の設置の届出(第5条第1項)、氏名の変更等の届出(第10条)については対応不要。 | |
騒音規制法 | 環境省 | 特定施設(騒音発生施設)に係る地位の承継の届出(第11条第3項) | 法人成立後、30日以内に、市町村長に届出を行う必要がある。 | 特定施設の設置の届出(第6条第1項)、氏名の変更等の届出(第10条)については対応不要。 | |
大気汚染防止法 | 環境省 | ばい煙発生施設に係る地位の承継の届出(第12条第3項) | 法人成立後、30日以内に、都道府県知事(大防法施行令で定める市においては市長)に届出を行う必要がある。 | ばい煙発生施設の設置の届出(第6条第1項、第7条第1項)、氏名の変更後の届出(第11条)については対応不要。 | |
文化財保護法 | 文部科学省 | 重要文化財、登録有形文化財、重要有形民俗文化財若しくは史跡名勝天然記念物の所有者又は管理責任者の変更の届出(第32条、第56条の2の4第4項、第56条の12、第75条) | 法人成立後、20日以内に、文化庁長官に届出を行う必要がある。 | ||
<人事関係> | |||||
労働基準法 | 厚生労働省 | 時間外労働・休日労働に関する協定の届出(第36条第1項) | 時間外労働・休日労働をさせようとする場合には、労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届出を行う必要がある。 | ||
就業規則作成・変更の届出(第89条) | 就業規則を作成・変更した際には、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届出を行う必要がある。 | ||||
労働基準法施行規則 | 厚生労働省 | 事業を開始した場合の報告(第57条第1項) | 事業を開始した場合には、その事実を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届出を行う必要がある。 | ||
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 厚生労働省 | 労働保険関係成立の届出(第4条の2第1項) | 法人成立後10日以内に、所轄労働基準監督署長に届出を行う必要がある。 | ||
概算保険料の納付・概算保険料申告書の提出(第15条) | 法人成立後50日以内に、概算保険料を、申告書を添えて所轄労働基準監督署長に納付する必要がある。 | ||||
労働安全衛生規則 | 厚生労働省 | 総括安全衛生管理者を選任したときの報告書の提出(第2条) | 該当事業場において総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告を行う必要がある。 | ||
衛生管理者を選任したときの報告書の提出(第7条第2項) | 該当事業場において衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告を行う必要がある。 | ||||
産業医を選任したときの報告書の提出(第13条第2項) | 該当事業場において産業医を選任したときは、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告を行う必要がある。 | ||||
※ 労働安全衛生については、このほか、労働安全衛生規則やボイラー及び圧力容器安全規則、クレーン等安全規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則、高気圧作業安全衛生規則、電離放射線障害防止規則、粉じん障害防止規則等に必要となる届出や申請、報告等に関する規定がある。 | |||||
※ この表では主な手続について例示してあるが、その他どのような手続が必要となるかは、各大学の実態により異なるので、所轄労働基準監督署等とも相談のうえ準備を進められたい。 | |||||
※ 船員が所属する国立大学においては、船員法の適用を受けることとなるので、管轄の地方運輸局と相談のうえ準備を進められたい。 | |||||
※ なお、以下の事項については、経過措置は設けられていないが法人化に伴う特段の手続は不要である。 | |||||
法律名 | 所管省庁 | 事項及び関係条文 | 手続が不要とされる理由 | 備考 | |
建築基準法 | 国土交通省 | 建築工事届(第15条) | 建築物についての届出であって、法人格が変更することを問わない。 | ||
建築計画の通知等(第18条) | 建築物についての通知等であって、法人格が変更することを問わない。 | ||||
許可申請書(危険物)(第48条第5項) | 建築物についての申請であって、法人格が変更することを問わない。 | ||||
許可申請書(日影)(第56条の2) | 建築物についての申請であって、法人格が変更することを問わない。 | ||||
構造評定(第68条の26第1項) | 建築物についての認定の申請であって、法人格が変更することを問わない。 | ||||
一団地認定(第86条の2第1項) | 団地についての認定の申請であって、法人格が変更することを問わない。 | ||||
用途の変更の届出(第87条第1項) | 建築物についての届出であって、法人格が変更することを問わない。 | ||||
建築設備の届出(第87条の2) | 建築設備についての届出であって、法人格が変更することを問わない。 | ||||
工作物の届出(第88条第1〜3項) | 工作物についての届出であって、法人格が変更することを問わない。 | ||||
工事現場の危害の防止(第90条第3項) | 工事現場についての届出であって、法人格が変更することを問わない。 | ||||
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律 | 国土交通省 | 計画の認定申請(第6条) | 建築物についての申請であって、法人格が変更することを問わない。 | ||
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | 国土交通省 | リサイクル通知書の届出(第11条) | 建設工事についての届出であって、法人格が変更することを問わない。 | ||
エネルギーの使用の合理化に関する法律 | 国土交通省 | 省エネ計画書の届出(第15条の2) | 建築物についての届出であって、法人格が変更することを問わない。 |