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2003年11月27日
各位
                        木更津高専教職員組合
                          執行委員長 田村和士

 全大教高専協議会事務局長川崎氏からの11月18日付けメールに「国専協は、11月21日国専協総会に、初めてこの就業規則案を提示するとしています。そして、
意見を聞いた上で、11月26日事務部長協議会で確認した上で、その後、各単組に正式に、提示する予定であると、言っています。」と述べられています。現段階で
は、就業規則案等は組合に提示されていません。
 そのために、国専協が作成した未定稿の案に対して修正提案をしています。当方から何回も修正提案の修正案をお送りしていますが、これ本組合員及び外部の人達か
らのご意見を踏まえて修正をおこなっているためです。
 各方面から、更なるご意見をお願いします。
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労働時間、休暇等に関する規則案に対する修正案4

独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の労働時間、休暇等に関する規則(未定稿案)に対し、第3条に複数の修正提案(資料1添付)、第5条に修正提案、第6条に
修正提案(資料2添付)、第12条に修正提案(資料3添付)、第21条に修正提案(資料4添付)し、第22条は前回の案1を案2で修正し、第24条も修正提案し
ています。

(未定稿)
独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の労働時間、休暇等に関する規則
(平成15年10月現在案)
平成16年4月1日
第1章総則
(目的)
第1条この規則は、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則(平成16年規則第○○号)第40条の規定に基づき、独立行政法人国立高等専門学校機構の教
職員(以下「教職員」という。)の労働時間、休憩、休日及び休暇等に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条教職員の労働時間、休憩、休日及び休暇等に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、こ
の規則の定めるところによる。
第2章労働時間、休憩、休日
(始業及び終業の時刻等)
第3条始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。
一始業午前8時30分
二終業午後5時15分 
[(提案 1)「終業午後4時45分」と修正する。
(理由:今まで国家公務員時代に拘束時間8時間30分で、終業5時0分であり、そのうち勤務時間7時間30分、休憩時間30分、休息時間30分であった。今までの慣行通り
拘束時間を増やさなくて、勤務時間を7時間30分とし、休憩時間を45分とし、実質としての労働時間の不利益変更を認めない。)]
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(資料 1)労働基準法 第34条(休憩) 
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければな
らない。
(2)前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半
数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
(3)使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
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2 業務上の必要がある場合には、前項の規定にかかわらず、1日の労働時間が8時間を超えない範囲で、理事長は、始業及び終業の時刻その他労働時間の割振りを変
更することがある。
(休憩時間)
第4条労働時間の途中に、45分の休憩時間を置く。
2 前項の休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。
3 教職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(休憩時間の特例)
第5条業務上の必要がある場合には、前条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、理事長は、休憩時間の時間帯を変更することがある。
[(提案 2)「業務上の必要がある場合には、前条の規定にかかわらず、労基法第34条2項の規定に基づく書面による労使協定の定めがある場合、別に定めるとこ
ろにより、理事長は、休憩時間の時間帯を変更することがある。」と修正する。 
(理由:これは、労働基準法に明記されている。) ]
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(通常の労働場所以外での勤務)
第6条教職員が労働時間の全部又は一部について事業場以外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間を労働したものとみなす。た
だし、当該業務を遂行するために所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
[(提案 3)ただし以下を「当該業務を遂行するために所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、労基法第38条2項の規定に基づく書面
による労使協定の定めるところにより、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。」と修正する。 
(理由:これは、労使協定に明記されている。) ]
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(資料 2) 労働基準法 第38条(時間計算) 
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該
業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の
遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
(2)前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組
合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とす
る。
(3)使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
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(時間外・深夜・休日勤務)
第7条業務上の必要がある場合には、労基法第36条の規定に基づく労使協定の定めるところにより、理事長は、教職員に所定の勤務時間以外の時間又は休日に勤務を
命ずることがある。
2 小学校就学前の養育又は家族(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。(以下「育児・介護休業法」と
いう。))第2条第1項第4号に定める対象家族をいう。以下、次項、第13条第2号、第16条、第27条第1項において同じ。)の介護を行う教職員であって、前
項の時間を短いものとすることを申し出た者の所定の労働時間を超える労働については、前項の労使協定で別に定めるものとする。
3 小学校就学前の養育又は家族の介護を行う教職員であって、請求のあった者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜業には従事させない。
(時間外労働における休憩時間)
第8条前条第1項の規定により労働を命じる場合に1日の労働時間が8時間を超えるときは、1時間の休憩時間を労働時間の途中に置くものとする。
(非常災害時の労働)
第9条災害その他の避けることのできない事由によって必要がある場合には、その必要の限度において、理事長は、臨時に所定の労働時間を超えて、又は休日に労働を
命ずることがある。
2 前項の労働を命じる場合には、労基法第33条第1項に定める必要な手続きを行うものとする。
(休日)
第10条休日は、次の各号に定める日とする。
一日曜日
二土曜日
三国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)
四12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)
五その他、特に指定する日

(休日の振替、代休)
第11条前条に規定する休日に労働することを命じた場合の振替及び代休については、別に定める。
第3章宿日直
(宿日直)
第12条理事長は、教職員に対し、所定の労働時間以外の時間及び休日に本来の業務に従事しないで施設、設備等の保全、外部との連絡及び学生寮等における当直勤務
(定期的な構内巡視、文書、電話の収受又は非常事態に備えて待機するもの等のための労働に限る。)を命じることがある。
[(提案 4)「理事長は職員に対して・・・。 」と「教職員」から「教」を除く。更に「理事長は教員に対し、所定の労働時間以外の時間及び休日に本来の業務に従
事しないで寮生の生活指導等を命じることがある。」を挿入する。 (理由:これでは、学寮における生活指導等ができなくなり、教員も「施設、設備等の保全」も命
じられることになる。) ]

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(資料 3)「高専機構法」(業務の範囲等)第12条
 2 「学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談、寄宿舎における生活指導その他の援助をおこなうこと。」
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2 宿日直勤務の時間その他の事項については、別に定める。
第4章労働時間の特例
(短時間勤務)
第13条教職員は、育児又は介護を必要とする場合には、1日の所定労働時間を短縮した労働に就くことができる。この場合の短縮する時間については次の各号のとお
りとする。
一小学校就学の始期に達するまでの子を養育する期間1日につき1時間又は2時間
二傷病の家族を教職員が介護をするために要する期間1日につき1時間又は2時間
(変形労働時間制における始業時刻、終業時刻及び休憩時間)
第14条第3条及び第4条の規定にかかわらず、1年単位の変形労働時間制について協定したときは、労働日ごとの始業・終業の時刻及び休憩時間は、当該協定に基づ
き理事長が定める。
なお、年間における休日は、別途定める年間カレンダー表によるものとする。
(参考イメージ)
月 所定労働時間 始業時刻 終業時刻 休憩時間
○月○日から○月○日まで及び○月○日から○月○日まで ○時間 午前○時 午後○時 ○時〜○時
○月○日から○月○日まで及び○月○日から○月○日まで ○時間 午前○時 午後○時 ○時〜○時

第15条妊産婦である教職員に対しては、当該教職員から申し出があった場合には、理事長は、前条の変形労働時間制に係わる規定を適用しない。
第16条小学校就学前の養育又は家族の介護を行う教職員、職業訓練又は教育を受ける教職員その他特別の配慮を要する教職員に対しては、当該教職員から申し出が
あった場合には、理事長は、第14条の変形労働時間制に係る規定を適用しない。
(変形労働時間制の始期、終期)
第17条変形労働時間制は、毎年4月1日を始期とし、翌年3月31日を終期とする1年変形労働時間制を採用する。
第5章休暇
(休暇の種類)
第18条教職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
2 前項の休暇は有給とする。
(年次有給休暇)
第19条年次有給休暇は、一の年(1月1日からその年の12月31日まで)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる日数とする。
一次号に掲げる教職員以外の教職員20日
二当該年の中途において新たに教職員となった者(国家公務員等から引き続き教職員となった者を除く。)は、その年の在職期間に応じ、別表の日数欄に掲げる日数
三前二号に規定するもののほか、年次有給休暇の付与日数に関し、必要な事項は、別に定める。
(年次有給休暇の時季変更権)
第20条年次有給休暇は、教職員の請求する時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には、理事長は、他の時季に与えること
がある。
(年次有給休暇の単位)
第21条年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、労基法第39条の定める日数を超えて付与する休暇については、1時間を単位とすることができる。
[(提案 4)「年次有給休暇の単位は、1時間を単位とする。」と修正する。
(理由:今まで国家公務員時代に1時間単位で何ら問題はなかった。労働者からの時間単位の請求を認めても労働基準法の趣旨に反しない。また、これでは、新規採用
後6年までの人しか行使できないし、年休が20日しかないと繰越があってもそれは法定年休扱いであり時間単位では付与できない。)]

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(資料 4)第39条(年次有給休暇) 
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければな
らない。
(2)使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算し
た継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇
を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日
の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
〔A〕六箇月経過日から起算した継続勤務年数〔B〕労働日
〔A〕一年〔B〕一労働日
〔A〕二年〔B〕二労働日
〔A〕三年〔B〕四労働日
〔A〕四年〔B〕六労働日
〔A〕五年〔B〕八労働日
〔A〕六年以上〔B〕十労働日
(3)次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規
定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」とい
う。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間
の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者
(4)使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を
妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(5)使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働
者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休
暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
(6)使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労
働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働
者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法(大正十一年法律第七十
号)第九十九条第一項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
(7)労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に
規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用に
ついては、これを出勤したものとみなす。

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(年次有給休暇の繰り越し)
第22条年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として当該年の翌
年に繰り越すことができる。
[(提案 4)「年次有給休暇を翌年に繰越した場合、翌年の休暇取得は繰り越し分から始める。」と追加する。
(理由:当該年分から使うと繰り越し分が未消化で請求権が消滅する場合も起こる。)]
(病気休暇)
第23条病気休暇は、教職員が負傷若しくは疾病のために療養する必要があり、その労働しないことがやむを得ないと認められる場合、又は生理日における労働が著し
く困難であるとして女性教職員から請求があった場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は、療養のため労働しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。
(特別休暇)
第24条特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別な事由により教職員から申出があった場合における休暇とする。
[(提案 5)「時間単位で取得できる特別休暇を年24時間分設置する。」を追加する。
 (理由:労基法第39条の定める日数を超えて付与される休暇でないと、1時間を単位とできないのならこのような方法がある。) ]
(病気休暇等の単位)
第25条病気休暇、特別休暇、職務専念義務免除期間は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取扱うものとする。
2 病気休暇は、時間を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。
第6章育児休業及び介護休業
(育児休業)
第26条教職員のうち、満3歳に達する日までの間にある子の養育を必要とする者は、申出により育児休業をすることができる。
2 育児休業等の対象者、期間、手続等の必要事項については、別に定める独立行政法人国立高等専門学校機構教職員育児・介護休業等に関する規則(平成16年規則
第○号。以下「育児・介護休業等規則」という。)による。
(介護休業)
第27条教職員の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は、申出により介護休業をすることができる。
2 介護休業の対象者、期間、手続等の必要事項については、育児・介護休業等規則による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(休暇の引継ぎ)
2 この規則の施行日の前日に「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」(平6年法律第33号)第17条の適用を受けていた職員が、引き続き機構成立の日
に教職員となった場合の第18条に規定する有給休暇については、従前のとおりとする。
別表(第19条第2号関係) (略)


独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の労働時間、休暇等に関する細則
(平成15年10月現在案)
平成16年4月1日
(目的)
第1条教職員の労働時間、休日及び休暇に関する事項については、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年規則第○○
号。以下「労働時間等規則」という。)に定めるもののほか、この細則を定めるところによる。
(出勤、退勤の手続き)
第2条教職員は、出勤及び退勤の際に所定の手続きをとらなければならない。
(始業及び終業の時刻の変更)
第3条労働時間等規則第3条第2項及び第5条に基づく始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、理事長が定める。
2 前項の区分により勤務する者は、別に指定する。
(休日の振替)
第4条労働時間等規則第10条に規定する休日に業務上の必要により労働を命じる場合には、理事長は、当該休日をあらかじめ当該週の勤務日に振り替えることができ
る。
(代休)
第5条前条による休日の振替ができない場合には、労働することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内に、理事長は、当該休日の代休を与えることが
できる。
2 前項による代休は、当該休日の日以降に与えるものとし、無給とする。
(労働しないことの承認)
第6条独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則(平成16年規則○○号)第33条に規定する事由により労働しないことの承認を受ける場合には、あらかじ
め△△簿(別紙様式○○)に必要事項を記入し、理事長に申し出なければならない。
(短時間労働)
第7条労働時間等規則第13条各号の時間は、始業時及び終業時に30分単位で分割することができるものとする。
2 前項の短時間労働の承認を受ける場合には、あらかじめ△△(別紙様式○○)に必要事項を記入し、理事長に申し出なければならない。
(年次有給休暇の手続き)
第8条教職員は、労働時間等規則第19条の年次有給休暇を取得する場合には、理事長にあらかじめ休暇を届け出なければならない。ただし、やむを得ない場合には、
事後速やかに、その事由を付して休暇を届け出ることができる。
(病気休暇の手続き)
第9条教職員は、労働時間等規則第23条の病気休暇の承認を受けようとした場合には、あらかじめ休暇簿(別紙様式○○)に必要事項を記入し、理事長に申し出なけ
ればならない。ただし、やむを得ない場合には、事後すみやかにその事由を付して承認を求めることができる。
2 病気休暇が一週間を超える場合には、療養を要する期間が明記された医師の診断書をすみやかに理事長に提出しなければならない。ただし、病気休暇が一週間を超
えない場合においても、必要と認める場合には、医師の診断書の提出を求めることができるものとする。
3 病気休暇が長期にわたり、前項の診断書に記載された療養を要する期間を経過する場合には、更に診断書を理事長に提出しなければならない。
4 長期にわたり病気休暇を取得している者が、回復後出勤しようとする場合には、医師の診断書を提出し、許可を受けなければならない。
(特別休暇)
第10条労働時間等規則第24条の特別休暇は、次の各号に定める場合に与えることとし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
一教職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その労働しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる機関
二教職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その労働しないことがやむを得ないと認められるとき必
要と認められる期間
三教職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のための配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の
者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
四教職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その労働しないことが相当で
あると認められるとき一の年において50日の範囲内の期間
イ地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ず
ることを目的とする施設であって特に認めるものにおける活動
ハイ及びロにおける活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活

五教職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため労働しないことが相当であると認められるとき結婚の日の5日前の日から当
該結婚の日後1月を経過する日までの連続する5日の範囲内の期間
六6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性教職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
七女性教職員が出産した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
(産後6週間を経過した女性教職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
八生後1年に達しない子を育てる教職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合1日2回それぞれ30分以内の期間(ただし、当該教職員以外の
親が、その子のために同様の休暇を取得する場合には、当該教職員以外の親が取得する期間を差し引いた期間)
九教職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、教職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等
のため労働しないことが相当であると認められるとき教職員の配偶者が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間の5日以内
の範囲内の期間
十小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する教職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)の
ため労働しないことが相当であると認められる場合1の年において5日の範囲内の期間
十一教職員の親族(別表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、教職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため労働しない
ことが相当であると認められるとき別表に定める連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間(※別表
は人事院規則15−14別表第2と同様とする。)
十二教職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため労働しないことが相当であると認められるとき1日の範囲内の
期間
十三教職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため労働しないことが相当であると認められる場合一の年の7月から9月ま
での期間内における原則として連続する3日の範囲内の期間
十四地震、水害、火災その他の災害により教職員の現住所が滅失し、又は損壊した場合で、教職員が当該住居の復旧作業等のため労働しないことが相当であると認めら
れるとき連続する7日の範囲内の期間
十五地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
十六地震、水害、火災その他の災害時において、教職員が退勤途上における身体の危険を回避するため労働しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められ
る期間
十七その他、特に指定する日

2 前項(第14号を除く。)の連続する日数及び週数には、休日を含むものとする。
(特別休暇の手続き)
第11条教職員は、特別休暇(前条第1項第6号及び第7号の休暇を除く。)の承認を受けようとする場合には、あらかじめ休暇簿(別紙様式○○)に所要事項を記入
し、理事長に申し出なければならない。ただし、やむを得ない場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 教職員は、前項の場合において、証明書等の提出を求められたときは、これを提出しなければならない。
3 前条第1項第6号の申出は、あらかじめ休暇簿(別紙○○)に記入して行わなければならない。
4 前条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった教職員は、その旨をすみやかに理事長に届け出るものとする。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第10条第1項第11号関係) (略)


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* 木更津工業高等専門学校 *
*   基礎学系 物理 *
*      田村 和士 *
*    TEL & FAX 0438-30-4071 *
* E-mail tamura@kisarazu.ac.jp *
* (7月30日から、メールアドレスを変更しました。) *
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