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新首都圏ネットワーク


2003年11月27日
各位
                        木更津高専教職員組合
                          執行委員長 田村和士

全大教高専協議会事務局長川崎氏からの11月18日付けメールに「国専協は、11月21日国専協総会に、初めてこの就業規則案を提示するとしています。そして、
意見を聞いた上で、11月26日事務部長協議会で確認した上で、その後、各単組に正式に、提示する予定であると、言っています。」と述べられています。現段階で
は、就業規則案等は組合に提示されていません。
そのために、国専協が作成した未定稿の案に対して修正提案をしています。当方から何回も修正提案の修正案をお送りしていますが、これ本組合員及び外部の人達か
らのご意見を踏まえて修正をおこなっているためです。
各方面から、更なるご意見をお願いします。
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教職員給与規則案に対する修正案4

独立行政法人国立高等専門学校機構教職員給与規則(未定稿案)に対し、第29条に修正提案(資料1,2,3添付)し、第32条に資料4を添付しています。

(未定稿)
独立行政法人国立高等専門学校機構教職員給与規則
(平成15年10月現在案)
平成16年4月1日
第1章総則
(目的)
第1条この規則は、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則(平成16年規則第○号。以下「就業規則」という。)第30条の規定に基づき、教職員の給与
に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条職員の給与は、基本給及び諸手当とし、それぞれ次の各号に定める区分により支給する。
一基本給は,本給とする。
二諸手当は、管理職手当、扶養手当、都市手当、住居手当、通勤手当,単身赴任手当、教員特殊業務手当、超過勤務手当、休日給,宿日直手当、管理職員特別勤務手
当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当及び寒冷地手当とする。
(給与の支給日)
第3条本給、管理職手当、都市手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当等は、その月の月額の全額を毎月17日(以下この項において「支給定日」という。)に、教
員特殊業務手当、超過勤務手当、休日給、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月17日に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支
給定日の前々日(その日が休日に当たるときは,支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日(その日が休日に当たるときは、支給定日の
翌日)に、支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日かつ月曜日に当たるときは、支給定日の翌日に支給する。
2 期末手当は、6月30日及び12月10日(以下この項において、6月30日及び12月10日を「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるとき
は、支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。
3 勤勉手当は、6月30日及び12月10日(以下この項において、6月30日及び12月10日を「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるとき
は、支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。
4 寒冷地手当は、10月31日(以下この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日に、支給定日が
土曜日に当たるときは、支給定日の前日に、支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日かつ月曜日に当たるときは、支給定日の翌日
に支給する。
(給与の支払)

第4条教職員の給与は,通貨で直接教職員にその全額を支払うものとする。ただし,法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24
条に基づく協定に定めるものは,これを給与から控除して支払うものとする。
2 教職員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には,その方法によって支払うことができる。
3 業務について生じた実費の弁償は,給与には含まない。
(日割計算等)
第5条新たに教職員となった者には,その日から給与を支給する。給与の月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給与を支給する。
2 教職員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの給与を支給する。
3 教職員が死亡により退職した場合には,その日までの給与を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,給与を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,そ
の給与額は,その月の現日数から独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の労働時間,休暇等に関する規則(平成16年規則第○号。以下「労働時間等規則」とい
う。)第10条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 第4号の規定は,管理職手当及び都市手当の支給について準用する。
(給与の即時払)
第6条教職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,本人又は権利者の請求があったときは,第3条の規定にかかわらず7日以内に給与を支払う。ただし,給与を受
ける権利に係争があるときには,この限りではない。
一退職し,又は解雇されたとき
二本人が死亡したとき
(非常時払)
第7条教職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ本人から請求があったときは,第2条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与をすみやかに支払
う。
一本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産又は葬儀の費用にあてるとき
二本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき
三本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき
四その他特に必要と認めたとき
(勤務1時間当たりの給与額の算出) (p)
第8条第22条,第30条及び第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,本給,本給に対する都市手当の月額,管理職手当の月額の合計額に12を乗じ,その
額を1週間当たりの労働時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(端数計算)
第9条前条に規定する勤務時間1時間当たりの給与の額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の
端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第10条この規則により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
第2章本給
(本給)
第11条本給は本給表に定める級号俸と本給月額により支給する。
2 本給表に定める最高の号俸を超えて決定する場合の号俸及び本給月額については,別に定める。
(本給表の種類)
第12条本給表の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
一一般職員本給表(別表第1)
イ一般職員本給表(一) (※ 法律別表第1イと同じ。)
ロ一般職員本給表(二) (※ 法律別表第1ロと同じ。)
二教育職員本給表(別表第2)
イ教育職員本給表(※ 法律別表第6ニと同じ。)
三海事職員本給表(別表第3)
イ海事職員本給表(一) (※ 法律別表第5イと同じ。)
ロ海事職員本給表(二) (※ 法律別表第5ロと同じ。)
四医療職員本給表(別表第4)
イ医療職員本給表(二) (※ 法律別表第8ロと同じ。)
ロ医療職員本給表(三) (※ 法律別表第8ハと同じ。)
五指定職員本給表(別表第5) (※ 法律別表第10と同じ。)
(※ ただし,再任用職員の給与は,法律各別表の再任用職員の欄中最も低い級から最も高い級に対応する額の範囲内で理事長が定めることとする。)
(初任給)
第13条新たに採用する者の初任給は,その者の学歴,免許・資格,職務経験等及び他の教職員との均衡を考慮して決定する。
(昇格)
第14条従事する職務に応じ,かつ,総合的な能力の評価により1級上位の級に昇格させることができる。
(降格)
第15条就業規則第12条の規定により降任したときは,下位の級に降格させることができる。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第16条教職員を本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合には,その異動後の職務に応じ,決定する。
(本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第17条教職員を本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,決定する。
(昇給)
第18条教職員が現に受けている号俸を受けるに至った時から,12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは,1号俸上位の号俸に昇給させることができる。
2 教職員の本給月額がその属する職務の級における本給の幅の最高額である場合叉は最高額を超えている場合には、その者が同一の職務の級にある間は、昇級しな
い。ただし、それらの本給月額を受けている教職員で、その本給月額を受けるに至った時から24月(その本給月額が職務の級における本給の幅の最高額である場合に
あたっては、18月)を下らない機関を良好な成績で勤務したもの、勤務成績が特に良好であるもの等については、その教職員の属する職務の級における本給の幅の最
高額を超えて、別に定めるところにより、昇給させることができる。
3 55歳(技能・労務の職務に従事する教職員にあっては,57歳)を超える教職員は,前項の規定にかかわらず,昇給させない。
(昇給の時期)
第19条前条の規定による昇給の時期は、4月1日、7月1日、10月1日又は1月1日とする。
(特別昇給)
第20条教職員が就業規則第42条の規定に該当し表彰された場合その他勤務成績が特に優秀である場合においては、第18条の規定にかかわらず、特別昇給を行うこ
とができる。
第3章給与の特例等
(休職者の給与)
第21条教職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,就業規則第15条第1項第1号の規定による休職(以下この
条において「病気休職」という。)にされたときは,その休職の期間中,給与の全額(労基法第76条による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第
50号。以下「労災保険法」という。)第14条による休業補償給付を受ける額に相当する額を除く額)を支給する。
2 教職員が結核性疾患にかかり,病気休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,本給,扶養手当,都市手当,住居手当,期末手当及び期末特別
手当(以下この条において「本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 教職員が前2項以外の心身の故障により,病気休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,本給等の100分の80を支給することができる。
4 教職員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第15条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,本給等の100分の60以内を支給する
ことができる。
5 教職員が独立行政法人国立高等専門学校機構教職員休職規則(平成16年規則第○号。以下「休職規則」という。)第○条第○号の規定による派遣休職にされたと
きは,その休職の期間中,本給等の100分の100以内を支給することができる。
6 休職にされた教職員には,他の規則の定めがない限り,前項に定める給与を除く外,他のいかなる給与も支給しない。
(給与の減額)
第22条教職員が労働しないときは,労働時間等規則第19条に規定する休暇又は就業規則第33条の規定によりその労働しないことにつき,特に承認があった場合を
除き,第7条に規定する勤務1時間あたりの給与額にその労働しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
2 前項の規定にかかわらず,教職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項におい
て同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(結核性疾患の場合に
あっては,1年)を超えて引き続き労働しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,本給の半額を減ずる。
3 前項に規定するもののほか,同項の勤務しない期間の範囲,本給の計算その他本給の半減に関し必要な事項は別に定める。
第4章諸手当
(管理職手当)
第23条管理職手当は,別に定める管理又は監督の地位にある職を占める教職員に支給する。ただし,指定職員本給表の適用を受ける教職員には支給しない。
2 管理職手当の月額は,次の表に掲げる適用区分に応じた支給割合を本給の月額に乗じて得た額とする。
(※ 人事院規則9−17の規定と同じ。)

3 前項に規定する管理職手当の月額は,所定の労働時間を超えて労働した場合における賃金相当額及び当該労働が深夜に及んだ場合における割増賃金相当額を含むも
のとする。
(扶養手当)
第24条扶養手当は,扶養親族のある教職員に対して支給する。ただし,指定職員本給表の適用を受ける教職員には支給しない。
2 前項に定める扶養親族は,次の表の対象者欄に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその教職員の扶養を受けているものとし,扶養手当の月額は,同表に定める
額の合計額とする。
(※ 法律第11条の規定と同じ。)
3 扶養親族となる子のうちに満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にあ
る子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(都市手当)(p)
第25条都市手当は,賃金,物価及び生計費等が特に高い地域並びにこれらの地域に所在する勤務箇所と教育研究上密接な関係がある他の地域に所在する勤務箇所で,
別表第○の支給地域欄に掲げる地域に在勤する教職員に支給する。
2 都市手当の月額は,本給,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,別表第○の支給地域に応じて,それぞれ支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
3 教職員が支給割合のより低い地域又は支給地域とされていない地域に異動した場合,異動の日から3年間,異動の日の前日に在勤していた地域に係る支給割合によ
る都市手当を支給する。
(※ 今年度の人事院勧告を踏まえた改正後の法律第11条の3の規定にあわせたものとする。)
(住居手当)
第26条住居手当は,次の表に掲げる教職員の区分のいずれかに該当する教職員に支給するものとし,手当の月額は,教職員の区分に応じて同表に定める額(第1号又
は第2号に掲げる教職員のうち第3号に掲げる教職員でもあるものについては,第1号又は第2号に定める額及び第3号に定める額の合計額)とする。ただし,指定職
員本給表の適用を受ける教職員には支給しない。
(※ 法律第11条の9の規定と同じ。)
(通勤手当)
第27条通勤手当は,次に掲げる教職員に支給する。
一通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする教職員
(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離
が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる教職員を除く。)
(※ 法律第12条の規定と同じ。)
(単身赴任手当)
第28条勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他やむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった
教職員で,当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認めたもののうち,単身で生活すること
を常況とする教職員その他これら教職員との権衡上必要があると認めた教職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤する
ことが,通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は,この限りではない。
(※ 法律第12条の2の規定と同じ。)
(教員特殊業務手当)
第29条教員特殊業務手当は,職務の級が○○の者が次に掲げる業務に従事した場合において,労基法第37条に定める割増賃金が支給される場合を除き,当該業務が心
身に著しい負担を与えると認める程度に及ぶときに支給する。
[(提案 1)「教員が次に掲げる業務に従事した場合において,労基法第37条に定める割増賃金を支給する。
(理由:休日出勤そのものであり休日分の割増賃金の支給が当然である。)]

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(資料 1)労働基準法 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間
又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
(2)前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
(3)使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の
間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならな
い。
(4)第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
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(※教育特殊業務手当の支給対象は,現在と同様に助手及び講師とする。)
[(提案 2)「教育特殊業務手当の支給対象は,全ての教員とする。
(理由:教授及び助教授を支給対象からはずす根拠はない。)]

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(資料 2 )労働基準法 第3条(均等待遇) 
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
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一対外運動競技等において学生を引率して行う指導業務で,泊を伴うもの又は労働時間等規則第10条に規定する休日(同規則第11条の規定により休日の代休となっ
た日を含む。以下この条において「休日」という。)に行うもの
二学校の管理下において行われる部活動における学生に対する指導業務で休日に行うもの
2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,業務の区分に応じて次の表に定める額とする。
(※ 人事院規則9−30の規定と同じ。)
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(資料 3 )人事院規則9-30 第24条の2
 教員特殊勤務手当ては、国立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、(省略)で職務の級が教育職俸給表(二)又は(省略)のものが次に掲
げる業務に従事して場合において、当該業務が心身に著しいふたんを与えると人事院が認める程度に及ぶときに支給する。
一 非常災害時における(省略)
二 修学旅行は(省略)
三 人事院が定める対外運動競技等において(省略)
四 学校の管理化において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日、休日等又は
休日等にあたる日以外の正規の勤務時間が四時間である日におこなうもの
五 入学試験(省略)
2 前項の手当ての額は、業務に従事した日一日につき、各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(省略)
四 前項第4号の業務  千二百円
(省略)
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(超過勤務手当)
第30条労働時間等規則第7条の規定により所定の労働日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の労働時間以外の
時間に労働(労働時間等規則第12条の規定による当直勤務を除く。)することを命じられた教職員には,所定の労働時間以外の時間に労働した全時間に対して,勤務
1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その労働が深夜において行われた場合は,100分の150)を超過勤務手当として
支給する。ただし,第22条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける教職員及び指定職員本給表の適用を受ける教職員には支給しない。
(休日給)
第31条労働時間等規則第7条の規定により同規則第10条に規定する休日(同規則第11条の規定により代休となった日を含む。)に業務上の必要により労働(労働
時間等規則第12条の規定による当直勤務を除く。)することを命じられた教職員には、労働を命じられた全時間(同規則第11条に規定により,当該休日をあらかじ
め当該週の労働日に振り替えた場合は,当該休日に労働を命じられた全時間のうち,所定の労働時間以外の時間に労働した時間。)に対して,勤務1時間につき,第7
条に規定する勤務1時間当たりの給与の額の100分の135(その労働が深夜において行われた場合は,100分の160)を休日給として支給する。ただし,第
22条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける教職員及び指定職員本給表の適用を受ける教職員には支給しない。
(宿日直手当)
第32条宿日直手当は,教職員が労働時間等規則第12条の規定により当直勤務を命じられ,次に掲げるものに従事した場合に支給する。
一施設,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び施設内の監視を目的とする当直勤務
二学生寮における当直勤務
2 前項の手当の額は,当直勤務1回につき,当直勤務の区分に応じて次の表に定める額とする。
(※ 人事院規則9−15の規定と同じ。)
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(資料 4 )人事院規則9-15 
(宿日直手当ての支給される勤務)
第一条宿日直手当ての支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
一 規則15−14(省略)第13条第一項第一号に掲げる勤務
二 規則15−14(省略)第13条第一項第三号に掲げるに掲げる勤務
三 規則15−14(省略)第13条第一項第二号に掲げるに掲げる勤務
四 規則15−14(省略)第13条第二の規定により命ぜられる同条第一項各号に掲げられる勤務と同様の勤務
第二条 (省略)宿日直てあての額は、(省略) 
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(管理職員特別勤務手当)
第33条第22条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける教職員及び指定職員本給表の適用を受ける教職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により労
働時間等規則第10条に規定する休日(同規則第11条の規定により休日の代休となった日を含む。)に労働した場合は,当該教職員には,管理職員特別勤務手当を支
給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は,前項の規定による労働1回につき,別表第○に定める額とする。
(※ 人事院規則9−93の規定と同じ。)
(期末手当)
第34条期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第35条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教職員に対して支給す
る。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規則第25条に該当して解雇され,又は死亡した教職員(第3項第2号に定める教職員を除く。)についても
同様とする。ただし,指定職員本給表の適用を受ける教職員には支給しない。
(※ 法律第19条の4の規定と同じ。)
(勤勉手当)
第35条勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する教職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職
し,若しくは就業規則第25条に該当して解雇され,又は死亡した教職員(前条第3項第2号に定める教職員を除く。)についても同様とする。ただし,指定職員本給
表の適用を受ける教職員には支給しない。
(※ 法律第19条の7の規定と同じ。)

(期末特別手当)
第36条期末特別手当は,基準日にそれぞれ在職する指定職員本給表の適用を受ける教職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規
則第25条に該当して解雇され,又は死亡した教職員で指定職員本給表の適用を受けていた者(第33条第3項第2号に定める教職員を除く。)についても同様とす
る。
(※ 法律第19条の8の規定と同じ。)
(寒冷地手当)
第37条教職員のうち,10月31日(その日が日曜日に当たるときはその前々日とし,その日が土曜日に当たるときはその前日とする。以下「基準日」という。)に
おいて,北海道その他寒冷の地域で別表第○に掲げる支給地域(以下「寒冷地」という。)に所在する施設に在勤する教職員に対しては,寒冷地手当を支給する。
(※ 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定に同じ。)
第5章規則の実施
(実施に関し必要な事項)
第38条この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規定は,平成16年4月○日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
別表(※略)

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* 木更津工業高等専門学校 *
*   基礎学系 物理 *
*      田村 和士 *
*    TEL & FAX 0438-30-4071 *
* E-mail tamura@kisarazu.ac.jp *
* (7月30日から、メールアドレスを変更しました。) *
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