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奈教大での過半数代表の「選出」について 奈良附属 山室様 他 he-forum各位 11/27/03 山形大学職員組合書記長 品川敦紀 3組合あわせて過半数であり、その3組合が連署する意志があるのであれば、その3組合 が過半数組合として扱われるはずです(下記ホームページ参照)。したがって、委員長を 過半数代表にせよという申し入れではなく、3組合を過半数組合として認め、組合を意見 聴取の当事者として認めよ、という申し入れた方がいいと思います。 仮に当局が認めず過半数代表を選んだとしても、4月1日までに3組合が合同して過半数 組合となっているか、連署の意思を表明していれば、労基法の規程により、「過半数代表 者」ではなく、「組合」 が、就業規則の意見聴取、労使協定の締結の当事者になれるは ずです(労基法参照)。 ************************************ 労務安全情報センター(労働実務Q&A集) http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/28right.html#28-06 28-06 一事業場に労働組合が二つある場合の協定締結は? なお、複数の労働組合の労働者を合せれば過半数に達する場合に、複数の労働組合代表 が一つの協定書に連署すれば(複数の労働組合の意思が36協定の締結に関して統一され たと評価できるから)過半数要件を満たすが、それぞれが使用者と別個に、同一内容の協 定を締結しても労基法第36条の要件を満たすものとはならない。 ************************************ 労基法 就業規則作成における意見聴取 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、「労働者の過 半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合」、労働者の過半数で組織す る労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなら ない。 |