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法人化後の大学教員任期制と労基法14条 各位 11/25/03 大学教員の任期制と労基法14条との関係に関して、解釈や見解にバラエティーがあるよ うです。 以下のホームページに、参考となる興味深いQ&Aがでていましたので、ご紹介いたします。 (ただし、最終改正前の労基法に沿っているようです)。 ******************************************** 岡山県菊池弁護士事務所ホームページ http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/roudou/roudou07.htm#f1 契約期間 Q1 我が社では、従業員の雇用を考えていますが、定年までは働いて貰う必要はない ので、5年程度の雇用契約を結びたいと思います。その場合1年ごとの契約にしないと定 年まで解雇できなくなると聞かされましたが、事実ですか。 A 労働基準法14条は、「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の 完了に必要な期間を定めるもののほかは、1年(特殊な場合で3年)を超える期間について 締結してはならない。」と定めています。期間を定めて雇用契約を結ぶ場合1年までの契 約(特殊の場合は3年までの契約)が原則です。これに違反する契約は1年までという期 間を定めた部分が無効になり、期間の定めのない契約になります。期間の定めのない契約 は、定年まで雇用する義務が生じ、簡単には解雇することはできません。 それでは、長期間、例えば5年程度の期間雇用する目的で、まずは1年契約を結び、これ を1年ごとに5年間更新し、5年間経過したときに、雇用契約を打ち止めにすることは許 されるでしょうか。 この場合は、はじめから5年間契約するつもりであったとすると、労働基準法14条に違 反することは明かで、5年経過後の打ち止めは無効になります。 ***************************************** 個人用労働相談マニュアル http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/senmon.htm 有期労働契約は期間3年が原則 ●増加する有期雇用契約 日本の雇用慣行では、一般的に労働者は雇用期間の定めのない契約を結んで仕事に従事し ています。しかし、最近では、パートタイマー、派遣社員、契約社員など、雇用期間の定 めのある働き方が増えてきました。 労働基準法第14条は、このように雇用期間の定めのある契約を結ぶ場合は、原則として 3年(※2003年の法改正による)とするように定めています。ちなみに、労基法14条違反 は、10万円以下の罰金となっています(労基法120条)。ただし、高度の専門的知識等を 有する場合(下記参照)には、最大5年までの労働契約を結ぶことが可能です。 これと合わせて、1年を超える有期雇用契約を結んだ場合、労働者は1年経過後は、使用 者に申し出れば、いつでも退職することができることが法に明記されることになりました 。というのも、労働契約も契約の一種である以上、契約違反には損害賠償の可能性が生じ るためで、5年契約を結んだ労働者が途中で退職を希望した場合、一般の契約と同等に損 害賠償請求されると、労働者側が著しく不利な立場におかれるからです。 また、契約期間を1年と定め、当事者双方が更新拒絶の意思表示をしないときは、自動 的に更新する旨の自動更新契約を締結することは許されています。ただしこの場合、更新 が続けば更新拒絶=解雇と見なされることがあるので、留意が必要です。 |