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新首都圏ネットワーク


2003年11月17日
各位
                        木更津高専教職員組合
                           執行委員長  田村和士


 国専協は就業規則等の案を発表し、田村個人の修正案を先日お知らせしました。
今回は、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員給与規則、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の労働時間、休暇等に関する規則、独立行政法人国立高等
専門学校機構教職員の労働時間、休暇等に関する細則 などの案に対して、給与規則については、第29条、労働時間、休暇等に関する規則については、第3条と第21
条に修正提案をしました。

 各組合での審議状況をお知らせいただければと思います。 
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(未定稿)
独立行政法人国立高等専門学校機構教職員給与規則
(平成15年10月現在案)
平成16年4月1日
第1章総則
(目的)
第1条この規則は、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則(平成16年規則第○号。以下「就業規則」という。)第30条の規定に基づき、教職員の
給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条職員の給与は、基本給及び諸手当とし、それぞれ次の各号に定める区分により支給する。
一基本給は,本給とする。
二諸手当は、管理職手当、扶養手当、都市手当、住居手当、通勤手当,単身赴任手当、教員特殊業務手当、超過勤務手当、休日給,宿日直手当、管理職員特別勤務
手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当及び寒冷地手当とする。
(給与の支給日)
第3条本給、管理職手当、都市手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当等は、その月の月額の全額を毎月17日(以下この項において「支給定日」という。)
に、教員特殊業務手当、超過勤務手当、休日給、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月17日に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たる
ときは、支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは,支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日(その日が休日に当たるとき
は、支給定日の翌日)に、支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日かつ月曜日に当たるときは、支給定日の翌日に支給する。
2 期末手当は、6月30日及び12月10日(以下この項において、6月30日及び12月10日を「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たると
きは、支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。
3 勤勉手当は、6月30日及び12月10日(以下この項において、6月30日及び12月10日を「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たると
きは、支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。
4 寒冷地手当は、10月31日(以下この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日に、支給定日
が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に、支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日かつ月曜日に当たるときは、支給定日
の翌日に支給する。
(給与の支払)

第4条教職員の給与は,通貨で直接教職員にその全額を支払うものとする。ただし,法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第
24条に基づく協定に定めるものは,これを給与から控除して支払うものとする。
2 教職員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には,その方法によって支払うことができる。
3 業務について生じた実費の弁償は,給与には含まない。
(日割計算等)
第5条新たに教職員となった者には,その日から給与を支給する。給与の月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給与を支給する。
2 教職員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの給与を支給する。
3 教職員が死亡により退職した場合には,その日までの給与を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,給与を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,
その給与額は,その月の現日数から独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の労働時間,休暇等に関する規則(平成16年規則第○号。以下「労働時間等規則」
という。)第10条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 第4号の規定は,管理職手当及び都市手当の支給について準用する。
(給与の即時払)
第6条教職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,本人又は権利者の請求があったときは,第3条の規定にかかわらず7日以内に給与を支払う。ただし,給与
を受ける権利に係争があるときには,この限りではない。
一退職し,又は解雇されたとき
二本人が死亡したとき
(非常時払)
第7条教職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ本人から請求があったときは,第2条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与をすみやかに
支払う。
一本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産又は葬儀の費用にあてるとき
二本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき
三本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき
四その他特に必要と認めたとき
(勤務1時間当たりの給与額の算出) (p)
第8条第22条,第30条及び第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,本給,本給に対する都市手当の月額,管理職手当の月額の合計額に12を乗じ,
その額を1週間当たりの労働時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(端数計算)
第9条前条に規定する勤務時間1時間当たりの給与の額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未
満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第10条この規則により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
第2章本給
(本給)
第11条本給は本給表に定める級号俸と本給月額により支給する。
2 本給表に定める最高の号俸を超えて決定する場合の号俸及び本給月額については,別に定める。
(本給表の種類)
第12条本給表の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
一一般職員本給表(別表第1)
イ一般職員本給表(一) (※ 法律別表第1イと同じ。)
ロ一般職員本給表(二) (※ 法律別表第1ロと同じ。)
二教育職員本給表(別表第2)
イ教育職員本給表(※ 法律別表第6ニと同じ。)
三海事職員本給表(別表第3)
イ海事職員本給表(一) (※ 法律別表第5イと同じ。)
ロ海事職員本給表(二) (※ 法律別表第5ロと同じ。)
四医療職員本給表(別表第4)
イ医療職員本給表(二) (※ 法律別表第8ロと同じ。)
ロ医療職員本給表(三) (※ 法律別表第8ハと同じ。)
五指定職員本給表(別表第5) (※ 法律別表第10と同じ。)
(※ ただし,再任用職員の給与は,法律各別表の再任用職員の欄中最も低い級から最も高い級に対応する額の範囲内で理事長が定めることとする。)
(初任給)
第13条新たに採用する者の初任給は,その者の学歴,免許・資格,職務経験等及び他の教職員との均衡を考慮して決定する。
(昇格)
第14条従事する職務に応じ,かつ,総合的な能力の評価により1級上位の級に昇格させることができる。
(降格)
第15条就業規則第12条の規定により降任したときは,下位の級に降格させることができる。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第16条教職員を本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合には,その異動後の職務に応じ,決定する。
(本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第17条教職員を本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,決定する。
(昇給)
第18条教職員が現に受けている号俸を受けるに至った時から,12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは,1号俸上位の号俸に昇給させることができ
る。
2 教職員の本給月額がその属する職務の級における本給の幅の最高額である場合叉は最高額を超えている場合には、その者が同一の職務の級にある間は、昇級しな
い。ただし、それらの本給月額を受けている教職員で、その本給月額を受けるに至った時から24月(その本給月額が職務の級における本給の幅の最高額である場
合にあたっては、18月)を下らない機関を良好な成績で勤務したもの、勤務成績が特に良好であるもの等については、その教職員の属する職務の級における本給
の幅の最高額を超えて、別に定めるところにより、昇給させることができる。
3 55歳(技能・労務の職務に従事する教職員にあっては,57歳)を超える教職員は,前項の規定にかかわらず,昇給させない。
(昇給の時期)
第19条前条の規定による昇給の時期は、4月1日、7月1日、10月1日又は1月1日とする。
(特別昇給)
第20条教職員が就業規則第42条の規定に該当し表彰された場合その他勤務成績が特に優秀である場合においては、第18条の規定にかかわらず、特別昇給を行
うことができる。
第3章給与の特例等
(休職者の給与)
第21条教職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,就業規則第15条第1項第1号の規定による休職(以下
この条において「病気休職」という。)にされたときは,その休職の期間中,給与の全額(労基法第76条による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年
法律第50号。以下「労災保険法」という。)第14条による休業補償給付を受ける額に相当する額を除く額)を支給する。
2 教職員が結核性疾患にかかり,病気休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,本給,扶養手当,都市手当,住居手当,期末手当及び期末特
別手当(以下この条において「本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 教職員が前2項以外の心身の故障により,病気休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,本給等の100分の80を支給することができる。
4 教職員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第15条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,本給等の100分の60以内を支給す
ることができる。
5 教職員が独立行政法人国立高等専門学校機構教職員休職規則(平成16年規則第○号。以下「休職規則」という。)第○条第○号の規定による派遣休職にされた
ときは,その休職の期間中,本給等の100分の100以内を支給することができる。
6 休職にされた教職員には,他の規則の定めがない限り,前項に定める給与を除く外,他のいかなる給与も支給しない。
(給与の減額)
第22条教職員が労働しないときは,労働時間等規則第19条に規定する休暇又は就業規則第33条の規定によりその労働しないことにつき,特に承認があった場
合を除き,第7条に規定する勤務1時間あたりの給与額にその労働しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
2 前項の規定にかかわらず,教職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項にお
いて同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(結核性疾患の場
合にあっては,1年)を超えて引き続き労働しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,本給の半額を減ずる。
3 前項に規定するもののほか,同項の勤務しない期間の範囲,本給の計算その他本給の半減に関し必要な事項は別に定める。
第4章諸手当
(管理職手当)
第23条管理職手当は,別に定める管理又は監督の地位にある職を占める教職員に支給する。ただし,指定職員本給表の適用を受ける教職員には支給しない。
2 管理職手当の月額は,次の表に掲げる適用区分に応じた支給割合を本給の月額に乗じて得た額とする。
(※ 人事院規則9−17の規定と同じ。)

3 前項に規定する管理職手当の月額は,所定の労働時間を超えて労働した場合における賃金相当額及び当該労働が深夜に及んだ場合における割増賃金相当額を含む
ものとする。
(扶養手当)
第24条扶養手当は,扶養親族のある教職員に対して支給する。ただし,指定職員本給表の適用を受ける教職員には支給しない。
2 前項に定める扶養親族は,次の表の対象者欄に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその教職員の扶養を受けているものとし,扶養手当の月額は,同表に定め
る額の合計額とする。
(※ 法律第11条の規定と同じ。)
3 扶養親族となる子のうちに満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)に
ある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とす
る。
(都市手当)(p)
第25条都市手当は,賃金,物価及び生計費等が特に高い地域並びにこれらの地域に所在する勤務箇所と教育研究上密接な関係がある他の地域に所在する勤務箇所
で,別表第○の支給地域欄に掲げる地域に在勤する教職員に支給する。
2 都市手当の月額は,本給,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,別表第○の支給地域に応じて,それぞれ支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
3 教職員が支給割合のより低い地域又は支給地域とされていない地域に異動した場合,異動の日から3年間,異動の日の前日に在勤していた地域に係る支給割合に
よる都市手当を支給する。
(※ 今年度の人事院勧告を踏まえた改正後の法律第11条の3の規定にあわせたものとする。)
(住居手当)
第26条住居手当は,次の表に掲げる教職員の区分のいずれかに該当する教職員に支給するものとし,手当の月額は,教職員の区分に応じて同表に定める額(第1
号又は第2号に掲げる教職員のうち第3号に掲げる教職員でもあるものについては,第1号又は第2号に定める額及び第3号に定める額の合計額)とする。ただ
し,指定職員本給表の適用を受ける教職員には支給しない。
(※ 法律第11条の9の規定と同じ。)
(通勤手当)
第27条通勤手当は,次に掲げる教職員に支給する。
一通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする教職

(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤
距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる教職員を除く。)
(※ 法律第12条の規定と同じ。)
(単身赴任手当)
第28条勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他やむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することと
なった教職員で,当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認めたもののうち,単身で生
活することを常況とする教職員その他これら教職員との権衡上必要があると認めた教職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する勤務
箇所に通勤することが,通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は,この限りではない。
(※ 法律第12条の2の規定と同じ。)
(教員特殊業務手当)
第29条教員特殊業務手当は,職務の級が○○の者が次に掲げる業務に従事した場合において,労基法第37条に定める割増賃金が支給される場合を除き,当該業務
が心身に著しい負担を与えると認める程度に及ぶときに支給する。
(※教育特殊業務手当の支給対象は,現在と同様に助手及び講師とする。) [(提案 1)「教育特殊業務手当の支給対象は,全ての教員とする。 (理由:教授及
び助教授を支給対象からはずす根拠はない。労働基準法第3条(均等待遇) 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他
の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。]
一対外運動競技等において学生を引率して行う指導業務で,泊を伴うもの又は労働時間等規則第10条に規定する休日(同規則第11条の規定により休日の代休と
なった日を含む。以下この条において「休日」という。)に行うもの
二学校の管理下において行われる部活動における学生に対する指導業務で休日に行うもの
2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,業務の区分に応じて次の表に定める額とする。
(※ 人事院規則9−30の規定と同じ。)
(超過勤務手当)
第30条労働時間等規則第7条の規定により所定の労働日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の労働時間以
外の時間に労働(労働時間等規則第12条の規定による当直勤務を除く。)することを命じられた教職員には,所定の労働時間以外の時間に労働した全時間に対し
て,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その労働が深夜において行われた場合は,100分の150)を超過勤
務手当として支給する。ただし,第22条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける教職員及び指定職員本給表の適用を受ける教職員には支給しない。
(休日給)
第31条労働時間等規則第7条の規定により同規則第10条に規定する休日(同規則第11条の規定により代休となった日を含む。)に業務上の必要により労働
(労働時間等規則第12条の規定による当直勤務を除く。)することを命じられた教職員には、労働を命じられた全時間(同規則第11条に規定により,当該休日
をあらかじめ当該週の労働日に振り替えた場合は,当該休日に労働を命じられた全時間のうち,所定の労働時間以外の時間に労働した時間。)に対して,勤務1時
間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与の額の100分の135(その労働が深夜において行われた場合は,100分の160)を休日給として支給
する。ただし,第22条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける教職員及び指定職員本給表の適用を受ける教職
員には支給しない。
(宿日直手当)
第32条宿日直手当は,教職員が労働時間等規則第12条の規定により当直勤務を命じられ,次に掲げるものに従事した場合に支給する。
一施設,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び施設内の監視を目的とする当直勤務
二学生寮における当直勤務
2 前項の手当の額は,当直勤務1回につき,当直勤務の区分に応じて次の表に定める額とする。
(※ 人事院規則9−15の規定と同じ。)
(管理職員特別勤務手当)
第33条第22条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける教職員及び指定職員本給表の適用を受ける教職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要によ
り労働時間等規則第10条に規定する休日(同規則第11条の規定により休日の代休となった日を含む。)に労働した場合は,当該教職員には,管理職員特別勤務
手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は,前項の規定による労働1回につき,別表第○に定める額とする。
(※ 人事院規則9−93の規定と同じ。)
(期末手当)
第34条期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第35条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教職員に対して支給
する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規則第25条に該当して解雇され,又は死亡した教職員(第3項第2号に定める教職員を除く。)につ
いても同様とする。ただし,指定職員本給表の適用を受ける教職員には支給しない。
(※ 法律第19条の4の規定と同じ。)
(勤勉手当)
第35条勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する教職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。基準日前1箇月以内に
退職し,若しくは就業規則第25条に該当して解雇され,又は死亡した教職員(前条第3項第2号に定める教職員を除く。)についても同様とする。ただし,指定
職員本給表の適用を受ける教職員には支給しない。
(※ 法律第19条の7の規定と同じ。)

(期末特別手当)
第36条期末特別手当は,基準日にそれぞれ在職する指定職員本給表の適用を受ける教職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就
業規則第25条に該当して解雇され,又は死亡した教職員で指定職員本給表の適用を受けていた者(第33条第3項第2号に定める教職員を除く。)についても同
様とする。
(※ 法律第19条の8の規定と同じ。)
(寒冷地手当)
第37条教職員のうち,10月31日(その日が日曜日に当たるときはその前々日とし,その日が土曜日に当たるときはその前日とする。以下「基準日」とい
う。)において,北海道その他寒冷の地域で別表第○に掲げる支給地域(以下「寒冷地」という。)に所在する施設に在勤する教職員に対しては,寒冷地手当を支
給する。
(※ 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定に同じ。)
第5章規則の実施
(実施に関し必要な事項)
第38条この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規定は,平成16年4月○日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
別表(※略)

(未定稿)
独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の労働時間、休暇等に関する規則
(平成15年10月現在案)
平成16年4月1日
第1章総則
(目的)
第1条この規則は、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則(平成16年規則第○○号)第40条の規定に基づき、独立行政法人国立高等専門学校機構
の教
職員(以下「教職員」という。)の労働時間、休憩、休日及び休暇等に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条教職員の労働時間、休憩、休日及び休暇等に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほ
か、この規則の定めるところによる。
第2章労働時間、休憩、休日
(始業及び終業の時刻等)
第3条始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。
一始業午前8時30分
二終業午後5時15分 [(提案 1)「終業午後5時0分。 (理由:今まで国家公務員時代に拘束時間8時間30分で、終業5時0分であり、そのうち勤務時間7時間
30分、休憩時間30分、休息時間30分であった。今までの慣行通り拘束時間を増やさなくても、勤務時間を7時間45分、休憩時間を45分と勤務時間は増える。国専協案
では、勤務時間は今までに比べ30分も増えることになる。]

2 業務上の必要がある場合には、前項の規定にかかわらず、1日の労働時間が8時間を超えない範囲で、理事長は、始業及び終業の時刻その他労働時間の割振りを
変更することがある。
(休憩時間)
第4条労働時間の途中に、45分の休憩時間を置く。
2 前項の休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。
3 教職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(休憩時間の特例)
第5条業務上の必要がある場合には、前条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、理事長は、休憩時間の時間帯を変更することがある。

(通常の労働場所以外での勤務)
第6条教職員が労働時間の全部又は一部について事業場以外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間を労働したものとみな
す。ただし、当該業務を遂行するために所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものと
みなす。
(時間外・深夜・休日勤務)
第7条業務上の必要がある場合には、労基法第36条の規定に基づく労使協定の定めるところにより、理事長は、教職員に所定の勤務時間以外の時間又は休日に勤
務を命ずることがある。
2 小学校就学前の養育又は家族(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。(以下「育児・介護休業法」
という。))第2条第1項第4号に定める対象家族をいう。以下、次項、第13条第2号、第16条、第27条第1項において同じ。)の介護を行う教職員であっ
て、前項の時間を短いものとすることを申し出た者の所定の労働時間を超える労働については、前項の労使協定で別に定めるものとする。
3 小学校就学前の養育又は家族の介護を行う教職員であって、請求のあった者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜業には従事させない。
(時間外労働における休憩時間)
第8条前条第1項の規定により労働を命じる場合に1日の労働時間が8時間を超えるときは、1時間の休憩時間を労働時間の途中に置くものとする。
(非常災害時の労働)
第9条災害その他の避けることのできない事由によって必要がある場合には、その必要の限度において、理事長は、臨時に所定の労働時間を超えて、又は休日に労
働を命ずることがある。
2 前項の労働を命じる場合には、労基法第33条第1項に定める必要な手続きを行うものとする。
(休日)
第10条休日は、次の各号に定める日とする。
一日曜日
二土曜日
三国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)
四12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)
五その他、特に指定する日

(休日の振替、代休)
第11条前条に規定する休日に労働することを命じた場合の振替及び代休については、別に定める。
第3章宿日直
(宿日直)
第12条理事長は、教職員に対し、所定の労働時間以外の時間及び休日に本来の業務に従事しないで施設、設備等の保全、外部との連絡及び学生寮等における当直
勤務(定期的な構内巡視、文書、電話の収受又は非常事態に備えて待機するもの等のための労働に限る。)を命じることがある。
2 宿日直勤務の時間その他の事項については、別に定める。
第4章労働時間の特例
(短時間勤務)
第13条教職員は、育児又は介護を必要とする場合には、1日の所定労働時間を短縮した労働に就くことができる。この場合の短縮する時間については次の各号の
とおりとする。
一小学校就学の始期に達するまでの子を養育する期間1日につき1時間又は2時間
二傷病の家族を教職員が介護をするために要する期間1日につき1時間又は2時間
(変形労働時間制における始業時刻、終業時刻及び休憩時間)
第14条第3条及び第4条の規定にかかわらず、1年単位の変形労働時間制について協定したときは、労働日ごとの始業・終業の時刻及び休憩時間は、当該協定に
基づき理事長が定める。
なお、年間における休日は、別途定める年間カレンダー表によるものとする。
(参考イメージ)
月 所定労働時間 始業時刻 終業時刻 休憩時間
○月○日から○月○日まで及び○月○日から○月○日まで ○時間 午前○時 午後○時 ○時〜○時
○月○日から○月○日まで及び○月○日から○月○日まで ○時間 午前○時 午後○時 ○時〜○時

第15条妊産婦である教職員に対しては、当該教職員から申し出があった場合には、理事長は、前条の変形労働時間制に係わる規定を適用しない。
第16条小学校就学前の養育又は家族の介護を行う教職員、職業訓練又は教育を受ける教職員その他特別の配慮を要する教職員に対しては、当該教職員から申し出
があった場合には、理事長は、第14条の変形労働時間制に係る規定を適用しない。
(変形労働時間制の始期、終期)
第17条変形労働時間制は、毎年4月1日を始期とし、翌年3月31日を終期とする1年変形労働時間制を採用する。
第5章休暇
(休暇の種類)
第18条教職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
2 前項の休暇は有給とする。
(年次有給休暇)
第19条年次有給休暇は、一の年(1月1日からその年の12月31日まで)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる日数とす
る。
一次号に掲げる教職員以外の教職員20日
二当該年の中途において新たに教職員となった者(国家公務員等から引き続き教職員となった者を除く。)は、その年の在職期間に応じ、別表の日数欄に掲げる日

三前二号に規定するもののほか、年次有給休暇の付与日数に関し、必要な事項は、別に定める。
(年次有給休暇の時季変更権)
第20条年次有給休暇は、教職員の請求する時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には、理事長は、他の時季に与える
ことがある。
(年次有給休暇の単位)
第21条年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、労基法第39条の定める日数を超えて付与する休暇については、1時間を単位とすることができ
る。 [(提案 2)「年次有給休暇の単位は、1時間を単位とする。(理由:今まで国家公務員時代に1時間単位で何ら問題はなかった。労働者からの時間単位の請
求を認めても労働基準法の趣旨に反しない。]
(年次有給休暇の繰り越し)
第22条年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として当該年
の翌年に繰り越すことができる。
(病気休暇)
第23条病気休暇は、教職員が負傷若しくは疾病のために療養する必要があり、その労働しないことがやむを得ないと認められる場合、又は生理日における労働が
著しく困難であるとして女性教職員から請求があった場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は、療養のため労働しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。
(特別休暇)
第24条特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別な事由により教職員から申出があった場合における休暇とする。
(病気休暇等の単位)
第25条病気休暇、特別休暇、職務専念義務免除期間は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取扱うものとする。
2 病気休暇は、時間を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。
第6章育児休業及び介護休業
(育児休業)
第26条教職員のうち、満3歳に達する日までの間にある子の養育を必要とする者は、申出により育児休業をすることができる。
2 育児休業等の対象者、期間、手続等の必要事項については、別に定める独立行政法人国立高等専門学校機構教職員育児・介護休業等に関する規則(平成16年規
則第○号。以下「育児・介護休業等規則」という。)による。
(介護休業)
第27条教職員の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は、申出により介護休業をすることができる。
2 介護休業の対象者、期間、手続等の必要事項については、育児・介護休業等規則による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(休暇の引継ぎ)
2 この規則の施行日の前日に「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」(平6年法律第33号)第17条の適用を受けていた職員が、引き続き機構成立の
日に教職員となった場合の第18条に規定する有給休暇については、従前のとおりとする。
別表(第19条第2号関係) (略)


独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の労働時間、休暇等に関する細則
(平成15年10月現在案)
平成16年4月1日
(目的)
第1条教職員の労働時間、休日及び休暇に関する事項については、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年規則第
○○号。以下「労働時間等規則」という。)に定めるもののほか、この細則を定めるところによる。
(出勤、退勤の手続き)
第2条教職員は、出勤及び退勤の際に所定の手続きをとらなければならない。
(始業及び終業の時刻の変更)
第3条労働時間等規則第3条第2項及び第5条に基づく始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、理事長が定める。
2 前項の区分により勤務する者は、別に指定する。
(休日の振替)
第4条労働時間等規則第10条に規定する休日に業務上の必要により労働を命じる場合には、理事長は、当該休日をあらかじめ当該週の勤務日に振り替えることが
できる。
(代休)
第5条前条による休日の振替ができない場合には、労働することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内に、理事長は、当該休日の代休を与えるこ
とができる。
2 前項による代休は、当該休日の日以降に与えるものとし、無給とする。
(労働しないことの承認)
第6条独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則(平成16年規則○○号)第33条に規定する事由により労働しないことの承認を受ける場合には、あら
かじめ△△簿(別紙様式○○)に必要事項を記入し、理事長に申し出なければならない。
(短時間労働)
第7条労働時間等規則第13条各号の時間は、始業時及び終業時に30分単位で分割することができるものとする。
2 前項の短時間労働の承認を受ける場合には、あらかじめ△△(別紙様式○○)に必要事項を記入し、理事長に申し出なければならない。
(年次有給休暇の手続き)
第8条教職員は、労働時間等規則第19条の年次有給休暇を取得する場合には、理事長にあらかじめ休暇を届け出なければならない。ただし、やむを得ない場合に
は、
事後速やかに、その事由を付して休暇を届け出ることができる。
(病気休暇の手続き)
第9条教職員は、労働時間等規則第23条の病気休暇の承認を受けようとした場合には、あらかじめ休暇簿(別紙様式○○)に必要事項を記入し、理事長に申し出
なければならない。ただし、やむを得ない場合には、事後すみやかにその事由を付して承認を求めることができる。
2 病気休暇が一週間を超える場合には、療養を要する期間が明記された医師の診断書をすみやかに理事長に提出しなければならない。ただし、病気休暇が一週間を
超えない場合においても、必要と認める場合には、医師の診断書の提出を求めることができるものとする。
3 病気休暇が長期にわたり、前項の診断書に記載された療養を要する期間を経過する場合には、更に診断書を理事長に提出しなければならない。
4 長期にわたり病気休暇を取得している者が、回復後出勤しようとする場合には、医師の診断書を提出し、許可を受けなければならない。
(特別休暇)
第10条労働時間等規則第24条の特別休暇は、次の各号に定める場合に与えることとし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
一教職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その労働しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる機関
二教職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その労働しないことがやむを得ないと認められると
き必要と認められる期間
三教職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のための配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以
外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
四教職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その労働しないことが相
当であると認められるとき一の年において50日の範囲内の期間
イ地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を
講ずることを目的とする施設であって特に認めるものにおける活動
ハイ及びロにおける活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援す
る活動
五教職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため労働しないことが相当であると認められるとき結婚の日の5日前の日か
ら当該結婚の日後1月を経過する日までの連続する5日の範囲内の期間
六6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性教職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
七女性教職員が出産した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
(産後6週間を経過した女性教職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
八生後1年に達しない子を育てる教職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合1日2回それぞれ30分以内の期間(ただし、当該教職員以
外の親が、その子のために同様の休暇を取得する場合には、当該教職員以外の親が取得する期間を差し引いた期間)
九教職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、教職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添
い等のため労働しないことが相当であると認められるとき教職員の配偶者が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間の
5日以内の範囲内の期間
十小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する教職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをい
う。)のため労働しないことが相当であると認められる場合1の年において5日の範囲内の期間
十一教職員の親族(別表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、教職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため労働し
ないことが相当であると認められるとき別表に定める連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(※別表は人事院規則15−14別表第2と同様とする。)
十二教職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため労働しないことが相当であると認められるとき1日の範囲
内の期間
十三教職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため労働しないことが相当であると認められる場合一の年の7月から9
月までの期間内における原則として連続する3日の範囲内の期間
十四地震、水害、火災その他の災害により教職員の現住所が滅失し、又は損壊した場合で、教職員が当該住居の復旧作業等のため労働しないことが相当であると認
められるとき連続する7日の範囲内の期間
十五地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
十六地震、水害、火災その他の災害時において、教職員が退勤途上における身体の危険を回避するため労働しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認め
られる期間
十七その他、特に指定する日

2 前項(第14号を除く。)の連続する日数及び週数には、休日を含むものとする。
(特別休暇の手続き)
第11条教職員は、特別休暇(前条第1項第6号及び第7号の休暇を除く。)の承認を受けようとする場合には、あらかじめ休暇簿(別紙様式○○)に所要事項を
記入し、理事長に申し出なければならない。ただし、やむを得ない場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 教職員は、前項の場合において、証明書等の提出を求められたときは、これを提出しなければならない。
3 前条第1項第6号の申出は、あらかじめ休暇簿(別紙○○)に記入して行わなければならない。
4 前条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった教職員は、その旨をすみやかに理事長に届け出るものとする。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第10条第1項第11号関係) (略)


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* 木更津工業高等専門学校 *
*   基礎学系 物理 *
*      田村 和士 *
*    TEL & FAX 0438-30-4071 *
* E-mail tamura@kisarazu.ac.jp *
* (7月30日から、メールアドレスを変更しました。) *
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