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新首都圏ネットワーク


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Academia e-Network Letter No 25 (2003.11.15 Sat)
http://letter.ac-net.org/03/11/15-25.php
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国立大学法人法化に関する質問主意書への小泉首相答弁書より【1】

「国立大学の法人化に伴い、国立大学の職員が公務員でな
くなることについては、かねてより周知しているところで
あり、文部科学省としては、特別に全職員の希望を聴取す
る考えはない。・・・」

国立高等専門学校機構教職員就業規則案第35条【4】

「教職員は、次の事項を守らなければならない。・・・七
理事長の許可なく、機構内で放送・宣伝・集会又は文書・
図画の配布・回覧掲示(インターネットその他の高度情報
通信ネットワークを通じるものを含む。)その他これに準
ずる行為をしてはならない。」

企業で見直しが進む成果主義【6】

「運用の難しさが指摘され続けている成果主義賃金制度。
サラリーマンの不満は高まるばかりだが、とうとう社内の
反発を抑えるため、業績評価を給料に反映させないように
制度変更した企業まで現れた。運用の形骸化も指摘され、
専門家から「結果評価オンリー」の成果主義は「崩壊」し
つつあるとの声が出始めている――。」

新設大学・学部等のマイナス情報を文科省が受験生に公開【7】

「文部科学省は14日、大学の新設や学部、大学院の増設
を認可する際に、改善を要する点を指摘した「留意事項」
を一般に公表していく方針を固めた。・・・」

━┫AcNet Letter 25 目次┣━━━━━━━━━ 2003.11.15 ━━━━

【1】国立大学法人法化に関する質問主意書(桜井議員)への首相答弁書
http://ac-net.org/dgh/03/b14-shuisho-kaitou/

【2】都立新大学理事長に郵船航空サービス相談役の高橋宏氏(読売新聞03/11/14)
http://www.shutoken-net.jp/web031114_6yomiuri.html

【3】大阪府立大学教職員組合から大阪府議会への陳情書2003.10.2
http://www7.plala.or.jp/fudaikyou/news/tinjyou.10.2/page001.htm

 【3-1】大阪府サイト:新生府立大学(仮称)の開学について
http://www.pref.osaka.jp/fu-daigaku/
「府大学法人像について(案)」(2003.9.24)について

 【3-2】大阪日日新聞 2003.9.28「透明性確保と機能強化 府大の法人像策定」
http://www.nnn.co.jp/dainichi/news/200309/news0928.html#09282

【4】独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則案の検討
木更津高専教職員組合 2003.11.14
http://www.shutoken-net.jp/web031114_7tamura.html

【5】愛媛大学「就職担当課長」公募
http://www.ehime-u.ac.jp/ippan/kobo_shoku/index.html

【6】企業で見直しが進む成果主義
(週刊朝日03-8-29) 成果主義の「崩壊」 給料と直結やめた1部上場企業も
http://www.asahi.com/job/special/TKY200309030144.html

【7】 読売11/14: 新設大学・学部等のマイナス情報を受験生に文科省が公開
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20031114i506.htm
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━ AcNet Letter 25 【1】━━━━━━━━━━ 2003.11.15 ━━━━━━

国立大学法人法化に関する質問主意書(桜井議員10/7)への答弁書
http://ac-net.org/dgh/03/b14-shuisho-kaitou/
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(抜粋)

|質問主意書 五の4  答弁書「八の2について」の中で、「各職員
|の人事上の希望聴取については例年行っているところであり、今般、
|特別に全職員から希望を聴取する考えはない。」としているが、人
|事上の希望聴取が今年度既に終わっている大学がある。こうした大
|学の場合には、国立大学法人法が制定された以上、改めて希望聴取
|を行うべきではないか。
http://ac-net.org/dgh/03/a07-sakurai.php#5

答弁:
「国立大学の法人化に伴い、国立大学の職員が公務員でなくなるこ
とについては、かねてより周知しているところであり、文部科学省
としては、特別に全職員の希望を聴取する考えはない。なお、国立
大学の職員の人事については、任命権者が、各職員の 人事上の希
望等を勘案しつつ、適材適所の観点から行うものであると考えてい
る。」

|質問主意書 六 東京都立四大学の統廃合について

|地方独立行政法人法について、衆議院総務委員会(本年六月三日)
|の附帯決議の五に「公立大学法人の定款の作成、総務大臣及び文部
|科学大臣等の認可に際しては、憲法が保障する学問の自由と大学自
|治を侵すことのないよう、大学の自主性、自律性が最大限発揮しう
|る仕組みとすること。」とあり、また、参議院総務委員会(本年七
|月一日)の附帯決議の六に「公立大学法人の設立に関しては、地方
|公共団体による定款の作成、総務大臣及び文部科学大臣等の認可等
|に際し、憲法が保障する学問の自由と大学の自治を侵すことがない
|よう、大学の自主性・自律性を最大限発揮しうるための必要な措置
|を講ずること。」とあるが、本年八月以降、東京都立四大学の統廃
|合の検討過程から現在の都立大学関係者が排除され、大学の自主性・
|自律性は損なわれている。これについて、国会審議における答弁及
|び地方独立行政法人法の附帯決議を尊重し、文部科学大臣及び総務
|大臣は、都立大学改革において大学の自治を尊重するよう東京都を
|行政指導すべきではないか。
http://ac-net.org/dgh/03/a07-sakurai.php#6

答弁:
「東京都が設置した大学の再編・統合に係る検討の方法等について
は、設置者である東京都が主体的に判断すべきものであり、現在、
設置者である東京都において検討が進められているところであるこ
とから、その検討の方法等について、政府として指導を行う考えは
ない。東京都が設置した大学の再編・統合に係る検討の方法等につ
いては、設置者である東京都が主体的に判断すべきものであり、現
在、設置者である東京都において検討が進められているところであ
ることから、その検討の方法等について、政府として指導を行う考
えはない。」


━ AcNet Letter 25 【2】━━━━━━━━━━ 2003.11.15 ━━━━━━

都立新大学理事長に郵船航空サービス相談役の高橋宏氏(読売新聞03/11/14)
http://www.shutoken-net.jp/web031114_6yomiuri.html

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#高橋氏は石原知事の親友:
「まず学校のマネジメントでは校長と教頭には、人事権がないから、人事権を
与えたらどうだろうか。企業では社長は絶対の人事権を持ってる。この人事と
いう権限を持って責任持ってこの学校をマネッジするんだということになった
ら、学校もよくなるし、教育も変わるだろう。」
http://www.gks.co.jp/y_2001/interview/kyoiku/01050101.html
「今、教育を問う」ー現代教育新聞 2001.5.1
http://www.gks.co.jp/y_2001/interview/interviw.html

━ AcNet Letter 25 【3】━━━━━━━━━━ 2003.11.15 ━━━━━━

大阪府立大学教職員組合から大阪府議会への陳情書2003.10.2
http://www7.plala.or.jp/fudaikyou/news/tinjyou.10.2/page001.htm

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【3-1】大阪府サイト:新生府立大学(仮称)の開学について
http://www.pref.osaka.jp/fu-daigaku/
「府大学法人像について(案)」(2003.9.24)について
http://www.pref.osaka.jp/fu-daigaku/0924houjin%20honpen.pdf
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【3-2】大阪日日新聞 2003.9.28「透明性確保と機能強化 府大の法人像策定」
http://www.nnn.co.jp/dainichi/news/200309/news0928.html#09282


━ AcNet Letter 25 【4】━━━━━━━━━━ 2003.11.15 ━━━━━━

独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則案の検討
木更津高専教職員組合 2003.11.14
http://www.shutoken-net.jp/web031114_7tamura.html
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各位
                   木更津高専教職員組合
                   執行委員長  田村和士


 国専協は就業規則等の案を発表しました。木更津高専教職員組合
としてはまだ十分な検討ができていませんが、委員長である私田村
は以下のような修正提案を組合員に提示しましたのでお知らせしま
す。

 各組合での審議状況をお知らせいただければと思います。

この他、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員給与規則、独立
行政法人国立高等専門学校機構教職員の労働時間、休暇等に関する
規則、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の労働時間、休暇
等に関する細則 などの案についても検討中です。

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(未定稿)
独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則
(平成15年10月現在案) 平成16年4月1日
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#(抜粋)

・・・・・・

第2章任免

第1節採用
(採用)
第6条 教職員の採用は競争試験又は選考により理事長が行う。

|  (提案 1)「教育職員の採用人事に関しては、本規則に特に定
|  めるものを除き、従前の規則・慣行等を継承する。」を入れる。
|  (理由:このままでは、教員も競争試験が行なわれることになり、
|  学生指導よりも採用試験に強い人が採用されることも考えられる。

・・・・・・

(昇任)
第11条 教職員の昇任は選考により理事長が行う。

2 前項の選考は、その教職員の勤務成績及びその他の能力の評定
に基づいて行う。

| (提案 4)「教職員の年齢、学内での役割、勤務成績などに基
|  づいて行なう。」と変更するする。(理由:昇任は家庭の経済生活
|  にとって重大な影響がある。一方的評価によって、同様の仕事をし
|  ている人から比べ昇任が遅れることは認められない。

(降任)
第12条 教職員が次の各号の一に該当する場合には、理事長はその
者を降任することができる。

一勤務実績がよくない場合

|  (提案 5)「勤務実績が著しくよくない場合。」と変更するす
|  る。(理由:当局の評価で主観的に「よくない」と判断され、一方
|  的に降格されることは認められない。

二心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

三その他、必要な適性を欠く場合

・・・・・・

第3節異動

(配置換等)
第13条 理事長は業務上の都合により、教職員に対して配置換、併
任又は出向(以下「配置換等」という。)を命ずることがある。

| (提案 6)「教職員に対して配置換、併任又は出向(以下「配
|  置換等」という。)を行なう必要が生じた場合には、本人の同意に
|  基づいてこれを行なう。」と変更するする。(理由: 労働者の同
|  意がなければ使用者は当然には出向を命令できないはず。(最高裁
|  第2小法廷昭和48.10.19)

2 前項に規定する配置換等を命ぜられた教職員は、正当な理由が
ない限り拒むことができない。

| (提案 7)この項は削除する。(理由: 前項の説明による。)

| (提案 8)「2 前項の同意は、配転または出向の必要が生じ
|  たときに、そのつど当該職員に同意を求めるものとする。」と挿入
|  する。(理由: 前項の説明による。)

| (提案 9)「3 理事長は、業務の必要により配転又は出向を
|  行なう場合には、勤務条件および私生活条件について相当の配慮を
|  行なわなければならない。」と挿入する。(理由:配転・出向等は
|  本人はもとより家族にも多大な影響を与えるため。)

| (提案 10)「4 教育職員については、その職種の専門性を
|  尊重し、他職種への配転をおこなわないものとする。」と挿入する。
|  (理由:職種を特定して採用した者については、本人の同意なくし
|  て異職種に転属させることはできない。(名古屋地裁昭和45.4.
|  6)

3 出向を命ぜられた教職員の取扱いについては、独立行政法人国
立高等専門学校機構教職員出向規則の定めるところによる。

|  (提案 11)「5 理事長は、教職員の在籍出向を行なう場合
|  には、出向期間終了後は速やかに復職を与える。」と挿入する。
|  (理由:出向期間終了してもいつまでも復職できないことは認めら
|  れない。)

|  (提案 12)「6 理事長は、教職員の転籍出向を行なう場合
|  には、均等待遇を保障する。」と挿入する。(理由:転籍出向で条
|  件が低下されることは認められない。)

・・・・・・

(当然解雇)
第24条 教職員が次の各号の一に該当するに至った場合は、理事長
はその者を解雇する。

一成年被後見人又は被保佐人となった場合

二禁錮以上の刑に処せられた場合

三日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立
した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成
し、又はこれに加入した場合

|  (提案 23)第3項は削除する。(理由:国家公務員規定では
|  ない。)

・・・・・・

第4章服務

・・・・・・

(遵守事項)
第35条 教職員は、次の事項を守らなければならない。

一職場の内外を問わず、機構の信用を傷つけ、その利益を害し、又
は教職員全体の不 名誉となるような行為をしてはならない。

ニ職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

三常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的利用のために
用いてはならない。

四理事長の許可なく、事業を営み、又は職務以外の業務に従事して
はならない。

五機構の敷地及び施設内(以下「機構内」という。)で、喧騒、そ
の他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。

六機構内で、宗教活動、選挙運動その他の政治活動をしてはならな
い。

|  (提案 24)第6項は削除する。(理由:国家公務員規定では
|  なく個人の自由に任すべきである。)

七理事長の許可なく、機構内で放送・宣伝・集会又は文書・図画の
配布・回覧掲示(インターネットその他の高度情報通信ネットワー
クを通じるものを含む。)その他これに準ずる行為をしてはならな
い。

|  (提案 25)第7項は削除する。(理由:この項があると、理
|  事長の許可がなければ組合活動やその他個人団体による宣伝活動は
|  できなくなる。)

八理事長の許可なく、機構内で、業務と関係のない営利を目的とす
る金品の貸借をし、物品の売買を行ってはならない。

・・・・・・

第12章退職手当
(退職手当)
第61条 教職員の退職手当については、独立行政法人国立高等専門
学校機構教職員退職手当規則の定めるところによる。

附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。

※ このほか、産学官連携や技術移転を推進する上で生じる利益相
反問題についての扱いの基準については、国立大学法人における規
定ぶりを踏まえつつ、理事長の定めるところによる旨の規定を置く。


━ AcNet Letter 25 【5】━━━━━━━━━━ 2003.11.15 ━━━━━━

愛媛大学「就職担当課長」公募
http://www.ehime-u.ac.jp/ippan/kobo_shoku/index.html

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「愛媛大学では,学生の就職支援を強化するため,法人化によって
職員採用の自由度が高まることを活用し,就職担当課長を広く全国
から公募することといたしました。意欲と能力のある方の応募を期
待しています。詳細については,公募案内をご覧ください。

■応募期限:平成15年12月10日(水) 必着

公募案内(PDF 12.5KB)
http://www.ehime-u.ac.jp/ippan/kobo_shoku/annai.pdf
履 歴 書 【2ページ】(PDF 13.9KB) 
http://www.ehime-u.ac.jp/ippan/kobo_shoku/rireki.pdf
◎ 所定様式をダウンロードして,ご使用ください。  」

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#公募案内 http://www.ehime-u.ac.jp/ippan/kobo_shoku/annai.pdf
より抜粋

○応募条件

資格等条件

学生を親身になって指導できる方で,男女を問わず,以下の条件を
満たす方・4年制大学卒業以上の方・平成16年3月末で概ね40
歳以上50歳未満の方・大学の就職業務経験者又は企業の採用業務経
験者

採用年月日平成16年4月1日

業務内容・就職支援に関する企画立案及び連絡調整・求人の開拓・
各種情報の収集就職及び分析・キャリア教育等の推進(企業,職業
に関する正課教育実施の提言,・企業等への広報・学生の就職指導
etc. ガイダンス、インターンシップの企画等)
[備考] 平成16年10月頃を目途に「課」を設置予定であり,
それまでの間は就職主幹(課長級)として準備に当たる。

勤務予定地 愛媛県松山市文京町3番

応募書類・履歴書(ホームページの公募要領にある所定の様式を使
用(自筆) )・志望動機(A4判で1,000字〜2,000字(様式任意
(ワープロ可) ) )

応募方法応募書類を上記の担当部署あて簡易書留により郵送

応募期間平成15年12月10日(水)必着


採用試験

選考方法 ・書類選考
※書類選考の結果は,応募者全員に12月中旬までに通知
・小論文及び面接試験

試験日 書類選考合格者のみ,試験の日時,場所等を通知
内定最終選考の後,12月末までに通知

待遇および労働条件

給与・本学給与規程に基づき年齢,職歴等により決定(国家公務員
に準拠)例 行政職(一)7級年収:45歳で約7百万円(賞与を含む)
+扶養手当等・諸手当,昇給制度:国家公務員に準じた制度

勤務時間等・1日の通常勤務時間:8:30〜17:15(8時間
(予定) )・休日:日曜日,土曜日,祝日,年末年始(12月29日〜
1月3日) ・有給休暇及びその他の休暇制度あり

宿舎あり

社会保険 国家公務員共済組合,雇用保険,労働者災害保険


━ AcNet Letter 25 【6】━━━━━━━━━━ 2003.11.15 ━━━━━━
企業で見直しが進む成果主義
全文:http://www.asahi.com/job/special/TKY200309030144.html
───────────────────────────────
週刊朝日03-8-29
「成果主義の「崩壊」 給料と直結やめた1部上場企業も

運用の難しさが指摘され続けている成果主義賃金制度。サラリー
マンの不満は高まるばかりだが、とうとう社内の反発を抑える
ため、業績評価を給料に反映させないように制度変更した企業
まで現れた。運用の形骸化も指摘され、専門家から「結果評価
オンリー」の成果主義は「崩壊」しつつあるとの声が出始めて
いる――。

・・・・・

 「成果主義の見直し」といえば、すぐ思い出されるのが20
01年に問題が表面化した富士通のケース だ。目標管理によ
る成果主義を進めた結果、「社員がチャレンジングな目標に取
り組まなくなった」「短期的な目標ばかりが重視され、長期的
な目標が軽んじられている」などの弊害が明らかになり、結果
だけでなく「プロセス」も評価の対象に加える見直しがなされ
た。

 人事関係者の間で「富士通ショック」と呼ばれているものだ
が、冒頭の1部上場企業は見直しどころか制度の根幹を変えて
しまったケースである。「まれな事例」というが、成果主義に
詳しい国際人事研究所の太田隆次氏は、こう言い切る。

 「今後、こういう企業は増えていくでしょう。目標管理のみ
で個人成果を評価する成果主義は、『崩壊』に向かっているか
らです」

・・・・・

人事関係者が言う。

 「経済が成長しないのに、賃金だけが年功序列で右肩上がり
というわけにはいかなくなったのです。個々の企業で見ると、
売り上げが伸びないなか、増え続ける人件費を減らす必要に迫
られた。結局、そのツールとして使われたのが成果主義だった
わけです」

 人件費削減という不純な動機で導入されたのだから、社員の
側からすればたまったものではない。その欠陥ぶりはさまざま
な形で語られてきたが、それは今もまったく同じだ。・・・・・

 先の国際人事研究所の太田氏が言う。

 「目標管理による成果主義を導入した企業の人事マンは、
『失敗した』と総ざんげ状態のはずです。結果のみで判断する
ノルマ主義に似た運用に陥り、従業員のやる気が失われてしまっ
ているからです。『個人を殺す』だけの成果主義なら即、やめ
たほうがいい」

・・・・・」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集発行人:辻下 徹 admin@letter.ac-net.org
ログ:http://letter.ac-net.org/index.php
趣旨:http://letter.ac-net.org/intro.php
#( )の中は編集人コメント、「・・・・・」は編集時省略部分
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