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国専協就業規則案への修正提案


2003年11月14日
各位
                        木更津高専教職員組合
                           執行委員長  田村和士


 国専協は就業規則等の案を発表しました。木更津高専教職員組合としてはまだ十分な検討ができていませんが、委員長である私田村は以下のような修正提案を組合員
に提示しましたのでお知らせします。
 各組合での審議状況をお知らせいただければと思います。
 
この他、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員給与規則、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の労働時間、休暇等に関する規則、独立行政法人国立高等
専門学校機構教職員の労働時間、休暇等に関する細則 などの案についても検討中です。
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(未定稿)
独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則
(平成15年10月現在案) 平成16年4月1日
第1章総則
(目的)
第1条この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」と
いう。)に勤務する教職員の就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条この規則は、機構の常勤の教職員(次項に規定する教職員を除く。以下「教職員」という。)に適用する。
2 機構が所有する練習船で,船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船舶に乗船勤務する教職員、期間を定めて雇用する教職員及び第23条の規定によ
り再雇用された教職員の就業に関する事項については,別に定める。
(権限の委任)
第3条理事長は、この規則に規定する権限の一部を校長に委任することができる。
(法令との関係)
第4条この規則に定めのない事項については、労基法,その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第5条機構及び教職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守、その実行に努めなければならない。
第2章任免
第1節採用
(採用)
第6条教職員の採用は競争試験又は選考により理事長が行う。
   [(提案 1)「教育職員の採用人事に関しては、本規則に特に定めるものを除き、従前の規則・慣行等を継承する。」を入れる。(理由:このままでは、教員も
競争試験が行なわれることになり、学生指導よりも採用試験に強い人が採用されることも考えられる。 ]

(教職員の配置)
第7条教職員の配置は、機構の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。

(労働条件の明示)
第8条教職員の採用に際しては、採用をしようとする教職員に対し、あらかじめ、理事長は、次の事項を記載した文書を交付するものとする。
一給与に関する事項
二就業の場所及び従事する業務に関する事項
三労働契約の期間に関する事項
四始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
五退職に関する事項
(提出書類)
第9条教職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。
一入職誓約書
二履歴書
三資格に関する証明書
四住民票記載事項の証明書
五扶養親族等に関する書類
六その他理事長が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは,その都度速やかに、書面で届け出なければならない。
(試用期間)
第10条教職員として採用された者には、採用の日から6か月の試用期間を設ける。ただし、理事長が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがあ
る。 [(提案 2)「採用の日から3ヶ月間の試用期間」と期間を縮小する。 (理由: 試用期間の定めは労働者の労働能力や勤務態度等について価値判断を行なう
のに必要な合理的範囲でなければならない。その範囲を超えた長期の試用期間の定めは公序良俗に反し無効。(名古屋地裁昭和59年3月23日))]  [(提案 3)「た
だし、国、地方自治体、又はこれに準ずる関係機関の職員から引き続き高専の職員となった者については、この限りでない。」と明記する。 ]
2 試用期間中において、理事長が正規の教職員とすることを不適当と認めたときは解雇する。
3 試用期間は勤続年数に通算する。
第2節昇任及び降任
(昇任)
第11条教職員の昇任は選考により理事長が行う。
2 前項の選考は、その教職員の勤務成績及びその他の能力の評定に基づいて行う。  [(提案 4)「教職員の年齢、学内での役割、勤務成績などに基づいて行な
う。」と変更するする。 (理由:昇任は家庭の経済生活にとって重大な影響がある。一方的評価によって、同様の仕事をしている人から比べ昇任が遅れることは認め
られない。]
(降任)
第12条教職員が次の各号の一に該当する場合には、理事長はその者を降任することができる。
一勤務実績がよくない場合 [(提案 5)「勤務実績が著しくよくない場合。」と変更するする。(理由:当局の評価で主観的に「よくない」と判断され、一方的に降
格されることは認められない。]
二心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三その他、必要な適性を欠く場合
第3節異動
(配置換等)
第13条理事長は業務上の都合により、教職員に対して配置換、併任又は出向(以下「配置換等」という。)を命ずることがある。[(提案 6)「教職員に対して配
置換、併任又は出向(以下「配置換等」という。)を行なう必要が生じた場合には、本人の同意に基づいてこれを行なう。」と変更するする。(理由: 労働者の同意
がなければ使用者は当然には出向を命令できないはず。(最高裁第2小法廷昭和48.10.19)]]
2 前項に規定する配置換等を命ぜられた教職員は、正当な理由がない限り拒むことができない。[(提案 7)この項は削除する。(理由: 前項の説明による。)]
[(提案 8)「2 前項の同意は、配転または出向の必要が生じたときに、そのつど当該職員に同意を求めるものとする。」と挿入する。(理由: 前項の説明によ
る。)]
[(提案 9)「3 理事長は、業務の必要により配転又は出向を行なう場合には、勤務条件および私生活条件について相当の配慮を行なわなければならない。」と挿
入する。(理由:配転・出向等は本人はもとより家族にも多大な影響を与えるため。)]
[(提案 10)「4 教育職員については、その職種の専門性を尊重し、他職種への配転をおこなわないものとする。」と挿入する。(理由:職種を特定して採用し
た者については、本人の同意なくして異職種に転属させることはできない。(名古屋地裁昭和45.4.6)]
3 出向を命ぜられた教職員の取扱いについては、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員出向規則の定めるところによる。
[(提案 11)「5 理事長は、教職員の在籍出向を行なう場合には、出向期間終了後は速やかに復職を与える。」と挿入する。(理由:出向期間終了してもいつま
でも復職できないことは認められない。)]
[(提案 12)「6 理事長は、教職員の転籍出向を行なう場合には、均等待遇を保障する。」と挿入する。(理由:転籍出向で条件が低下されることは認められな
い。)]

(赴任)
第14条教職員が採用された場合、ただちに赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、発令の1週間以内に赴任するものとする。
2 教職員が配置換等を命ぜられた場合は、ただちに赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、発令の1週間以内に赴任するものとする。
第4節休職
(休職)
第15条教職員が次の各号の一に該当するときは、理事長はその者を休職とすることができる。
一心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二刑事事件に関し起訴された場合
三その他理事長が定める事由による場合 [(提案 13)この項はさらに具体的に明記する必要がある。(理由:これでは理事長の一方的な判断が大きく影響する。一
般に休職は、労働者側の都合によるもの(疾病休職、事故欠勤休職、組合専従休職、起訴休職)と、使用者側の都合によるもの(出向休職、派遣休職)と、労使いずれ
にもよらないもの(天災事変休職)がある。)]
[(提案 14)「三 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合」と挿入する。(理由:前項の説明による。)]
[(提案 15)「四 労働組合業務に専従する場合」と挿入する。(理由:前項の説明による。)]
[(提案 16)「五 学校、研究所、その他高専の指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは
指導に従事し、又は高専の指定する国際事情の調査等の業務に従事する場合」と挿入する。(理由:前項の説明による。)]
[(提案 17)「六 科学技術に関する国及び他の独立行政法人と共同して行われる研究、又は国若しくは他の独立行政法人の委託を受けて行われる研究に係る業務
であって、その職員の職務に関連があると認められるものに、前号に掲げる施設又は高専がその研究に関し指定する施設において従事する場合」と挿入する。(理由:
前項の説明による。)]
[(提案 18)「七 日本が加盟している国際機関、外国政府の機関等からの要請に基づいて職員を派遣する場合」と挿入する。(理由:前項の説明による。)]

2 試用期間中の教職員については、前項の規定を適用しない。
3 休職の取扱いについては、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員休職規則の定めるところによる。
(休職期間)
第16条前条第1項第1号の休職期間は、休養を要する程度に応じ、同項第3号の休職期間は必要に応じ、3年を超えない範囲内で理事長が定める。この休職の期間が
3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
2 前条第1項第2号の休職期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。ただし、その係属する期間が2年を超えるときは、2年とする。
[(提案 19)「ただし、その係属する期間が2年を超えるときは、2年とする。」は削除する。(理由:起訴休職の場合、刑事第一審で無罪判決を宣告された後
は、当然に復職すると考えるべきである。(福岡地裁昭和45・10・8))]
[(提案 20)「3 第13条第5号ないし第6号の規定による休職期間が引き続き3年に達する際、特に必要があるときは、校長は、2年を超えない範囲内において、休職
の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が2年に満たない場合においては、校長は、必要に応じ、その期間の初日から起算して2年を超えない範囲内に
おいて、再度これを更新することができる。」と挿入する。]
(休職の手続)
第17条教職員を休職にする場合には、事由を記載した説明書を交付して行うものとする。ただし、教職員から同意書の提出があった場合にはこの限りではない。
(復職)
第18条理事長は第16条の休職期間を満了するまでに休職事由が消滅したと認めた場合には、その者に復職を命ずる。ただし、第15条第1項第1号の休職について
は、教職員が休職期間の満了までに復職を願い出て、医師が休職事由が消滅したと認めた場合に限り、復職を命ずる。
[(提案 21)「前第15条第4項の規定に基づく専従許可の有効期間が満了したとき又は専従許可が取り消されたときにおいては、当然復職するものとする。」と
挿入する。]
2 復職する職場は、原則として、休職前の職場とする。
第5節退職及び解雇
(退職)
第19条教職員は、次の各号の一に該当するときは、退職とし、教職員としての身分を失う。
一退職を願い出て理事長から承認された場合
二定年による退職の日に達した場合
三期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
四第16条第1項及び第2項に定める休職期間が満了し、休職事由がなお消滅しない場合
五死亡した場合
(自己都合による退職手続)
第20条教職員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに、理事長に文書をもって届け出なければならない。ただし、やむを
得ない事由により30日前までに願い出ることができない場合は、14日前までに願い出なければならない。
2 教職員は、退職願を提出しても、退職するまでは、従来の職務に従事しなければならない。
(定年)
第21条教職員(教授、助教授、助手及び講師(以下「教員」という。)並びに校長を除く。)の定年は満60歳、教員の定年は満63歳、校長の定年は満65歳とす
る。この場合、退職の日(以下「定年退職日」という。)は、定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
[(提案 22)「教職員の定年は満65歳とする。」と変更する。(理由:年金支給開始時期と繋がるようにすること、また特に校長だけを65歳にする社会的根拠
はない。)]
(定年による退職の特例)
第22条前条の規定にかかわらず、その教職員の職務の特殊性又はその教職員の職務の遂行上の特別な事情からみてその退職により業務の運営に著しい支障が生ずると
認められる十分な理由があるときは、理事長は、1年を超えない範囲で定年退職日を延長することができる。
2 前項の規定による定年退職日の延長は、3年を超えない範囲で更新することができるものとする。

(再雇用)
第23条第21条の規定により退職した者について、その者の知識及び経験等を考慮し、業務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるときは、理事長は、
1年を超えない範囲内で期間を定め、採用することができる。
2 前項の任期叉はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲で更新することができる。
(当然解雇)
第24条教職員が次の各号の一に該当するに至った場合は、理事長はその者を解雇する。
一成年被後見人又は被保佐人となった場合
二禁錮以上の刑に処せられた場合
三日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
[(提案 23)第3項は削除する。(理由:国家公務員規定ではない。)]
(その他の解雇)
第25条教職員が次の各号の一に該当する場合は、理事長はその者を解雇することができる。
一勤務実績が著しくよくない場合
二心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
三その他、必要な適性を欠く場合
(解雇制限)
第26条前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず労
働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定によって打切補償を支払った
ものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は、この限りではない。
一業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
二別に定める産前産後の期間及びその後30日間
(解雇予告)
第27条第25条の規定により教職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に本人に予告をするか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、
試用期間中の教職員(労基法第21条第1項第4号にあたる場合を除く)を解雇する場合又は労基法第19条第2項の行政官庁の認定を受けた場合はこの限りでない。
(退職後の責務)
第28条退職又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)

第29条理事長は、退職又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、地帯なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。
一雇用期間
二業務の種類
三その事業における地位
四給与
五退職の事由(解雇の場合は、その理由)
3 証明書には前項の事項のうち、退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章給与
(給与)
第30条教職員の給与については、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員給与規則に定めるところによる。
第4章服務
(誠実義務)
第31条教職員は、上司の指示命令を守り、職務上の責任を自覚し、誠実にかつ公正に職務を遂行するとともに、機構の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第32条教職員は、この規則又は関係法令の定める場合を除いては、その労働時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、機構がなすべき責を有す
る職務にのみ従事しなければならない。
(職務専念義務免除期間)
第33条教職員は、次の各号の一の事由に該当する場合には、職務専念義務を免除される。
一労働時間内に組合交渉に参加することを理事長が承認した期間
二雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)第22条の規定に基づき、労働時間内に健康診査を受けることを理
事長が承認した期間
三均等法第23条の規定に基づき、通勤緩和により勤務しないことを理事長が承認した期間
四労働時間内に総合的な健康診査を受けることを理事長が承認した期間
五労働時間内に第41条第3項の定めるところにより勤務場所を離れて研修を行うことを理事長が承認した期間

(服務規律)
第34条教職員は、上司の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(遵守事項)
第35条教職員は、次の事項を守らなければならない。
一職場の内外を問わず、機構の信用を傷つけ、その利益を害し、又は教職員全体の不
名誉となるような行為をしてはならない。
ニ職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
三常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
四理事長の許可なく、事業を営み、又は職務以外の業務に従事してはならない。
五機構の敷地及び施設内(以下「機構内」という。)で、喧騒、その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。
六機構内で、宗教活動、選挙運動その他の政治活動をしてはならない。
[(提案 24)第6項は削除する。(理由:国家公務員規定ではなく個人の自由に任すべきである。)]
七理事長の許可なく、機構内で放送・宣伝・集会又は文書・図画の配布・回覧掲示(インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じるものを含む。)その他
これに準ずる行為をしてはならない。
[(提案 25)第7項は削除する。(理由:この項があると、理事長の許可がなければ組合活動やその他個人団体による宣伝活動はできなくなる。)]
八理事長の許可なく、機構内で、業務と関係のない営利を目的とする金品の貸借をし、物品の売買を行ってはならない。
(教職員の倫理)
第36条教職員の職務に係る倫理については、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員倫理規則の定めるところによる。
(セクシュアルハラスメントの防止等に関する措置)
第37条セクシュアルハラスメントの防止等に関する措置は、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員セクシュアルハラスメント防止等に関する規則の定めるところ
による。
(入場禁止又は退場)
第38条理事長は教職員が次の各号の一に該当するときは、その者の構内への入場を禁止し、又は構内から退場させることがある。
一職場の風紀秩序を乱し又はそのおそれのある場合
二火器、凶器等の危険物を所持している場合
三衛生上有害と認められる場合
四その他前各号に準じ就業に不都合と認められる場合
2 前項の規定により入場を禁止させられたときは欠勤、所定の終業時刻前に退場させられたときは早退として取り扱うものとし、給与を支払わない。
(兼業の制限)
第39条教職員は、理事長の許可を受けた場合でなければ、他の業務に従事してはならない。

第5章労働時間及び休暇等
(労働時間及び休暇等)
第40条教職員の労働時間及び休暇等については、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の労働時間、休暇等に関する規則の定めるところによる。
第6章研修
(研修)
第41条理事長は、教職員に業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、研修に参加することを命ずることができる。
2 理事長は、教職員の研修機会の提供に努めるものとする。
3 教員は、授業に支障のない限り、理事長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
第7章賞罰
(表彰)
第42条理事長は、次の各号の一に該当すると認める教職員を表彰する。
一永年にわたり誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となる場合
二機構の名誉となり、又は教職員の模範となる業績を上げた場合
三その他理事長が必要と認める場合
(表彰の方法)
第43条表彰は、表彰状、賞状又は感謝状を授与して行い、副賞を添えることがある。
(懲戒の種類)
第44条懲戒の種類は、次のとおりとする。
一戒告将来を戒める。
二減給日をもって処分するときは、1日あたり平均賃金の半額を上限として減じ、月をもって処分するときは、本給月額の10分の1を上限として減ずる。減給期間は
12月を限度とする。
三停職12月間を限度として出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与は支給しない。
四懲戒解雇即時に解雇する。
(懲戒)
第45条理事長は、教職員が次の各号の一に該当する場合は、その者に対し懲戒処分を行う。
一正当な理由なく無断欠勤が2週間以上に及ぶ場合
二正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど労働を怠った場合
三故意又は重大な過失により機構に損害を与えた場合
四窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
五機構の名誉若しくは信用を著しく傷つけた場合
六素行不良で機構内の秩序又は風紀を乱した場合
七重大な経歴詐称をした場合
八第34条及び第35条の遵守事項に違反をしたと場合
九その他、この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合
(訓告等)
第46条前条にかかわる懲戒処分の必要がない者であっても、服務を厳正にし、規律を保持するため必要があるときは、理事長は、文書により、訓告または厳重注意を
行う。
(損害賠償)
第47条教職員が故意又は重大な過失によって機構に損害を与えた場合は、第44条又は前条の規定による懲戒処分等を行うほか、理事長は、その損害の全部又は一部
を賠償させるものとする。
第8章安全衛生
(協力義務)
第48条教職員は、安全、衛生及び健康の確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか、上司の指示を守るとともに、機構
が行う安全、衛生及び健康の確保に関する措置に協力しなければならない。
(安全・衛生管理)
第49条理事長は、教職員の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。
(安全・衛生教育)
第50条教職員は、機構が行う安全、衛生に関する教育、訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第51条教職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに直ちに上司その他関係者に連絡
して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第52条教職員は、次の事項を守らなくてはならない。
一安全及び衛生について上司の命令に従い、実行すること
二常に職場の整理、整頓、清潔に努め、災害防止と衛生の向上に努めること
三安全衛生装置、消化設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸施設を勝手に動かしたり、許可なく当該地域に立ち入らないこと
(健康診断)
第53条教職員は、機構が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書
面を提出したときは、この限りではない。
2 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には、理事長は教職員に就業の禁止、勤務時間の制限等当該教職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとす
る。
3 教職員は、正当な事由がなく前項の措置を拒んではならない。
(就業の禁止)
第54条理事長は、教職員が次の各号の一に該当する場合は、就業を禁止することがある。
一伝染のおそれのある病人、保菌者及び保菌のおそれのある者
二労働のため病勢が悪化するおそれのある者
三前二号に準ずる者
第9章女性
(妊産婦である教職員の就業制限等)
第55条理事長は、妊娠中の教職員及び産後1年を経過しない教職員(以下「妊産婦である教職員」という。)については、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせ
ない。
2 理事長は妊産婦である教職員が請求した場合には、午後10時から午前5時までの間における勤務、又は所定の勤務時間以外の勤務をさせない。
(妊産婦である教職員の健康診査)
第56条理事長は、妊産婦である教職員が請求した場合には、その者が母子健康法(昭和44年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定
する健康診査を受けるために労働しないことを承認する。
(妊産婦である教職員の業務軽減等)
第57条理事長は、妊産婦である教職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせる。
2 理事長は、妊娠中の教職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、当該教職員が適宜休息し、又は補食す
るために必要な時間、労働をしないことを承認することができる。
3 理事長は、妊娠中の教職員が請求した場合には、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、所定の労
働時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲で労働しないことを承認する。
(生理日の就業が著しく困難な教職員に対する措置)
第58条理事長は、生理日の就業が著しく困難な教職員が休暇を請求した場合には、その者を生理日に労働させない。
第10章旅費
(旅費)
第59条教職員が業務上、出張を命ぜられた場合の旅費については、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員旅費規則に定めるところによる。
第11章災害補償
(災害補償)
第60条教職員が業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償、被災教職員の社会復帰の促進、
被災教職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労基法及び労災法の定めるところによる。
第12章退職手当
(退職手当)
第61条教職員の退職手当については、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員退職手当規則の定めるところによる。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
※ このほか、産学官連携や技術移転を推進する上で生じる利益相反問題についての扱いの基準については、国立大学法人における規定ぶりを踏まえつつ、理事長の定
めるところによる旨の規定を置く。

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* 木更津工業高等専門学校 *
*   基礎学系 物理 *
*      田村 和士 *
*    TEL & FAX 0438-30-4071 *
* E-mail tamura@kisarazu.ac.jp *
* (7月30日から、メールアドレスを変更しました。) *
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