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新首都圏ネットワーク


(抜粋)
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Academia e-Network Letter No 22 (2003.11.11 Tue)
http://letter.ac-net.org/03/11/11-22.php
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82国公私立大学有志221名から東京都議会と横浜市議会への要請
参加者受付中: http://poll.ac-net.org/1/  

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━┫AcNet Letter 22 目次┣━━━━━━━━━ 2003.11.11 ━━━━

【1】佐藤清隆氏(広島大学教職員組合執行委員長) 緊急声明
「東京都による都立4大学「廃止」・新大学「設立」計画に強く抗議する」

【2】任期制法と労基法

 【2-1】九州の国立大学教員からのお便り(抜粋)

 【2-2】任期の期限は、ポストについてか個人についてか

 【2-3】岐阜大学教職員組合「民法第626条と労働基準法第14条」
  2003年01月29日 より
  http://www.gifunion.gr.jp/central_civillaw626.html

  【2-3-1】民法第626条〔五年以上の期間を定めた雇用の解除〕

  【2-3-2】改正労働基準法(2003.7.4公布)第14条〔契約期間〕
http://www.hr-plaza.com/webmagazine/law/page16.html

【3】京大教授再任拒否事件をめぐる裁判について

 【3-1】編集人の補足など

 【3-2】阿部泰隆氏(神戸大学)からの便り紹介 2003.11.9
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━ AcNet Letter 22 【1】━━━━━━━━━━ 2003.11.11 ━━━━━━

佐藤清隆氏(広島大学教職員組合執行委員長) 緊急声明
「東京都による都立4大学「廃止」・新大学「設立」計画に強く抗議する」

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東京都による都立4大学「廃止」・新大学「設立」計画に強く抗議する

 現在、東京都は都立4大学と都大学管理本部の協議で検討・準備
を進めてきた大学改革構想を強引に覆し、大学管理本部を中心に密
室で都立4大学の「廃止」と新大学の「設立」を計画している。こ
れは、日本国憲法に保障された学問の自由と大学の自治を真っ向か
ら否定する暴挙であり、絶対容認できない。

 都立大学は、優秀な教員スタッフを擁し、これまで優れた人材を
多数輩出し、また、目覚しい研究成果を蓄積してきており、これは、
すべての大学関係者の共通認識である。しかるに、東京都はそうし
た都立大学の到達点を全く無視して、「廃止」「設立」という論理
で押し通そうとしている。そして、東京都の新大学構想は、現在あ
る人文学部や理学研究科のいくつかの学科・専攻を消滅させて大幅
な縮小を図るなど、教育が成り立たなくなってしまうような杜撰な
計画が多々見受けられる。これは、教育に責任をもつ教員や、教育
を受ける権利をもつ学生・院生の意見を聞かずに構想していること
が原因である。

 このまま東京都によって強引に都立4大学の「廃止」と新大学の
「設立」が進められれば、表向き目新しいだけで中身は杜撰極まり
ない新大学が誕生し、納税者である都民に多大な迷惑をかけること
は避けられないし、学生・院生には直接に被害が及ぶ。さらに、都
立大学の研究・教育における現在までの蓄積が無に帰してしまい、
こうした知的財産の恩恵に浴するすべての人々にとって大きな損害
となる。

 現在、都立大学の教員・学生・院生、そして都立大学の卒業生、
父兄、および良識ある多数の都民から東京都の計画に対して強い抗
議が表明されている。目前に国立大学の行政法人化をひかえている
状況の中でこのような暴挙を許せば、全国の大学改革に最悪の先例
を残すことになる。国公私立を問わず全ての大学の教職員、学生・
院生、大学に大きな期待を寄せる全ての国民が、この暴挙を阻止し
なければならないと考える。

 ここに私たちは、東京都による都立4大学「廃止」・新大学「設
立」計画に強く抗議するとともに、その暴挙を阻止するための運動
に、全ての大学の教職員、学生・院生、広範な国民の連帯を強く呼
びかけるものである。

2003年11月10日

広島大学教職員組合執行委員長 佐藤清隆

━ AcNet Letter 22 【2】━━━━━━━━━━ 2003.11.11 ━━━━━━
任期制法と労基法
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【2-1】九州の国立大学教員からのお便り(抜粋)
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「・・・任期制について今一番の問題は任期制法が新規雇用の際に
任期付きポストに新たに教官を採用することを前提としているにも
かかわらず、任期のない既存ポストにいる教官に対して、配置換と
いうことにして、居ながらにして任期付きポストにほとんど強制的
に(本人の同意書をとってはいますが)移行させられていることで
す。当大学ではすでに医・工・農で同意した90%以上が任期つき
ポストに配置換になりました(これはずっと以前に貴兄のメールで
配信されている通りです)。法律条文をどう読んでも居ながらの移
行はできないとしか思えないのですが文科省は配置換なら問題ない
と指導しているようです。また全学部の全ポスト丸ごとの任期制化
も法の精神に反しているのですが、文科省は「個別に審査した結果
条件を満足したならかまわない」と回答しているようです。理解に
苦しみます。・・・」

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【2-2】任期の期限は、ポストについてか個人についてか(編集人)
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上のお便りの前半に、前号の品川敦紀氏「現行大学教員任期制は法
人化で無効に」(*)についてコメントがあります。「任期制と労働
基準法上の雇用契約の期間とは別のものである」という労働法の専
門家の意見を紹介し、雇用契約は個人の問題だが、任期付きポスト
はポストの問題(=制度の問題)である、という指摘です。そして、
現在、大学の職員である者は、法人の職員として無条件で承継され
ることになっているので、該当する任期制法の条文が4条から5条
に変わったがために任期制のポストにいることの承諾書を改めて必
要としないのではないか、という意見が述べられています。
(*)http://www.shutoken-net.jp/web031108_3shinagawa.html

この意見について、品川氏は以下のように述べています。

「・・・・・・労基署でも、監督官の理解、解釈によって若干の相
違も見られるようですから、任期法と労基法の関係、どちらが上位
規程となるかについて、労基署の統一見解を、今一度確かめてみる
必要があるでしょう。

なお、現行の任期制が、任期制法の4条にもとづいて行われていて、
法人化後は第5条の手続きにかわることは、わざわざ任期制法を、
国立大学法人法関連法として改正して、5条の対象を私立学校と国
立大学法人としたことからも明らかです。

また、期限はポストか個人かの問題ですが、これまでの国家公務員
としての国立大学教員の場合では、確かにポストに任期が付けられ
ていましたが、法人化後は、任期制法5条にあるように、個人との
労働契約として任期が付けられるということになります。実際、改
正前労基法の有期雇用規程との整合性をはかるため、わざわざ、1
年経過後はいつでも契約を解除できるという規程をおいて、労基法
で認められていなかった1年を越える有期雇用契約を可能とするよ
うにしたと思われます。」

参考:国立大学法人法の成立とともに修正された任期制法より

(国立大学又は私立大学の教員の任期)
第五条  国立大学法人又は学校法人は、当該国立大学法人又は、当
該学校法人の設置する大学の教員について、前条第一項各号のいず
れかに該当するときは、労働契約において任期を定めることができ
る。(以下略)

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【2-3】岐阜大学教職員組合「民法第626条と労働基準法第14条」
2003年01月29日 より
http://www.gifunion.gr.jp/central_civillaw626.html
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「独立法人に移行すると、これまでの国家公務員法の世界とはち
がった一般労働法の世界に身をおくことになります。これまでは
労働法の世界になじみの薄かったため、労働者の権利とは何か、
といった基本的なことさえも、私たちは習熟していなかったこと
は明らかです。労働法の世界についてこれから多くを学ばねばな
らないでしょう。

ところで、最近大学から示された書類によりますと、民法第62
6条が、その法的根拠のひとつにおかれていることが明らかにな
りました。特に、独立法人化そのものが、国立大学に働く教職員
をなできりにすることを狙ったものだけに、今導入されようとし
ている教員の任期制について安易な導入は避けねばならないでしょ
う。また、任期制が、独立法人の制度設計の基本におかれようと
しているだけに、慎重の上にも慎重である必要があります。教員
の任期制が導入されようとしていますが、その法的根拠は、どこ
にあるのでしょうか?労働法の世界から検討する必要があります。
そこで、民法第626条と労働基準法第14条関係についての調査
を行いました。 岐阜大学教職員組合では、この点を明らかにす
るために、調査を行いました。完全とはいえないでしょうが、現
在までの調査の結果を簡単にまとめたのものが以下の報告です。

1 任期に関すること

一般労働者(非公務員)の期間の定めのある労働契約は、民法626
条及び労働基準法14条による制約がある。

2 民法626条及び労働基準法14条の関係

両法の関係は、並列的な関係でない。労働基準法は、民法の一般
的規定に対して特例法としての位置にたち、労働基準法の規定が
上位法である。契約関係において労働基準法第14条が効力を有し、
民法第626条は効力を喪失する。最高裁の判決で確定済みである。
したがって,民法第626条における5年雇用は,無効とされ,この
条項にもとづく労働行政は排除されている。

3 契約期間について

労働基準法の定める契約期間は,期限の定めのない契約、期間を
定める契約は1年以内の二種類だけである。

4 契約期間について(例外)

労働基準法は1年を超える期間について原則として労働契約を締
結してはならないとしているが、例外として「一定の事業の完了
に必要な期間を定めるものとして」,

(1)開発・研究に関する業務。高度の専門的知識を必要とする業
務に新たにつくものに限る。

(2)事業の廃止等に関する業務。高度に専門的知識を必要とする
業務に新たにつくものに限る。

(3)満60歳以上の労働者との労働契約。

この規定に相当する場合に限り,3年以内の契約が可能としている。

労働基準法の定める契約期間は,期限の定めのない契約、期間を
定める契約は1 年以内の二種類だけである。

5 契約期間について(教員に関する例外)

なお,この3年以内の例外規定に、教育研究に従事する労働者は
対象に含まれていない。仮に,教育研究従事者に契約期間を設け
るとすれば,1年以内しかないのである。そうでなければ,契約
期間の定めのない契約の対象になる。

6 再任について

また、再任制を含む任期制については、判例上次のように解釈さ
れている。

「期間の定めある労働契約が反覆更新され、実質的に期間の定め
ない労働契約と異ならない状態で存続している場合--期間満了を
理由とする雇止めは信義則上許されない(最高裁 昭和49.7.
22「東芝柳町事件」)

この判例に拠れば、労働契約が反復更新された場合、期間の定め
のない労働契約とみなされる。仮に労働契約を2回更新し、3回
目の更新の折に解雇を申し渡したとしても、それは無効とみなさ
れ、解雇はできないということである。

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【2-3-1】民法第626条〔五年以上の期間を定めた雇用の解除〕
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 雇傭ノ期間カ五年ヲ超過シ又ハ当事者ノ一方若クハ第三者ノ終身
間継続スヘキトキハ当事者ノ一方ハ五年ヲ経過シタル後何時ニテモ
契約ノ解除ヲ為スコトヲ得但此期間ハ商工業見習者ノ雇傭ニ付テハ
之ヲ十年トス
 前項ノ規定ニ依リテ契約ノ解除ヲ為サント欲スルトキハ三个月前
ニ其予告ヲ為スコトヲ要ス

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【2-3-2】改正労働基準法(2003.7.4公布)
http://www.hr-plaza.com/webmagazine/law/page16.html
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第14条〔契約期間〕

一 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了
に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに
該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結し
てはならない。

二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲
げる労働契約を除く。)

2項 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当
該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が
生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期
間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準
を定めることができる。

3項 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約
を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

(労働基準法の附則)

第137条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要
な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)
を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)
は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第○号)附
則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の
規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した
日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退
職することができる。

(労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第○号)の附則)
第3条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、
この法律による改正後の労働基準法第14条の規定について、その
施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措
置を講ずるものとする。


━ AcNet Letter 22 【3】━━━━━━━━━━ 2003.11.11 ━━━━━━
京大教授再任拒否事件をめぐる裁判について
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【3-1】編集人の補足など
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京都大学で「再任拒否事件」がおき、裁判が続いています。この件
についての支援運動をされている阿部氏(行政法)から、裁判の状
況についてのお便りがありましたので紹介します。

この件については、国公私立大学通信で関連記事を掲載したことが
あります:


2003.2.20
(0) http://ac-net.org/kd/03/220.html
[8] (asahi.com 2/18)任期制採用の京大教授、再任拒否の無効求め仮処分申請へ

2003.6.2
(1) http://ac-net.org/kd/03/602.html#[4]
編集人:1997年5月16日の衆議院文教委員会(任期制法案)

(a) http://ac-net.org/kd/03/602b.html#[8]
阿部泰隆氏(神戸大学法学研究科教授)からの便り

(b) http://ac-net.org/kd/03/602b.html#[9]
阿部泰隆「大学教員任期制法への疑問と再任審査における公正な評価の不可欠性」

2003.6.5
(c) http://ac-net.org/kd/03/605.html#[6]
京都大学再生医科学研究所所長 中辻憲夫氏からのお便り

(d) http://ac-net.org/kd/03/605.html#[6-1]
編集人から中辻氏へ


(1)では、1997年5月16日の衆議院文教委員会での雨宮高等
教育局長の

「任期制とは、任期満了により当該任期を付されたポス
トに係る身分を失うことを前提とした制度」

という考えを紹介しました。それに対し阿部氏は(a)で、
同年5月21日の雨宮氏の陳述

「もちろん、極めて不合理な扱いがなされたという場合
に、不服申し立てというようないわゆる行政部内での手
続というものは無理がとは思うわけでございますけれど
も、非常に不合理な扱いがなされたということであれば、
当然それは司法上の救済という道が閉ざされているわけ
ではないというように考えているわけでございます。」

に注意を喚起しています。しかし、裁判の経緯を見ると「司法上の
救済の道」などというものは任期制という制度については、ほとん
どないような印象を受けました。

今回の「再任不可」の経緯には、任期制が拡大する流れの中で、当
事者と無関係な大学関係者にとっても看過できない不透明さがあり
ます。阿部氏の報告にあるように、裁判でも京大が再任不可の理由
を述べる必要がなかったとすれば、雨宮高等教育局長が当時説明し
たとおり「任期制とは、任期満了により当該任期を付されたポスト
に係る身分を失うことを前提とした制度」であると司法も判断して
いることになります。「再任不可」という選択肢は任期制本来の機
能であって、雇用者側にその理由を提示する必要はないと司法が考
えていることが今回の裁判で明確になったように思います。

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【3-2】阿部泰隆氏(神戸大学)からの便り紹介 2003.11.9
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「・・・京都大学再生医科学研究所教授井上一知先生が、昨年一二
月再任拒否され、この五月一日、五年の任期切れで、失職扱いされ
て、裁判で争っています。

 再任審査において、高名な学者七名の外部評価委員が、「国際的
に平均」であり、今後の活躍に期待するとして、全員、再任に賛成
したのに、教授会では、無記名投票の結果、再任賛成者が過半数に
なりませんでした。新規採用と同じつもりでしょうが、外部評価に
「基づく」というルールを無視していると思います。この外部評価
の過程では、前所長が、「国際的に平均」を単に「平均」に書き換
えさせようとしたことなど、権力の濫用が明らかになっています。

 そこで、再任拒否の理由を説明せよと、われわれは主張していま
す。法人化法の成立前に、前記の研究所の中辻現所長が、小生の意
見は、一方的として、法廷で説明すると言っていたのに、法廷では、
任期切れと言うだけで、外部評価では高く評価されているのに、な
ぜ再任拒否をしたのか、説明しません。大学人としてあるべき態度
でしょうか。

 そこで、京都地裁と大阪高裁で執行停止(仮の救済)の申請をし
ましたが、裁判所は、任期切れで失職したのだから、争う道がない
という態度です。今、京都地裁で、本案訴訟である、取消訴訟を行っ
ています。先の執行停止を却下(門前払い)した同じ八木良一裁判
長・判事が担当していて、次回一二月上旬には門前払いするという
方向に見えます。

 まず最初の争点は、任期満了による失職なのか、再任拒否という
違法な行政処分により任期満了に追い込んだのか、あるいはもとも
と任期をつけることができない場合に1号任期制にしたものである
とか、公募時には任期制とは書いていなかったのに、あとから任期
への同意を求めたという点での違法=瑕疵などを理由に、任期が適
法についていなかったから、瑕疵があるという、法律論です。後者
の説を採用されないと、この任期切れがいかに無茶苦茶であろうと、
審理されません。ということで、権力濫用の実態が裁判で明らかに
なりません。

 このままで行けば、任期制法を悪用して、気に入らない同僚を追
い出すことが可能です。これでは、同僚との平和外交以外には、何
もしない教授が増えます。学問の活性化を目指す任期制法が逆に学
問を殺すことになります。戦前文部省が大学人事に介入した滝川事
件がありましたが、その七〇周年に当たる本年、京大が教授の学問
の自由を抹殺するとはなんという歴史の皮肉でしょう。

 そして、京大内部でなぜこの問題を告発する動きが見えないので
しょうか。 

 井上教授は自分の問題もさることながら、今後の日本社会に悪例
を残さないように頑張っています。

 なんとかご支援いただければ幸いです。」

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編集発行人:辻下 徹 admin@letter.ac-net.org
ログ:http://letter.ac-net.org/index.php
趣旨:http://letter.ac-net.org/intro.php
#( )の中は編集人コメント、「・・・・・」は編集時省略部分
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