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国立大学法人役員には、やはり労災不適用 各位 11/10/03 品川敦紀 労基署労災保険担当の方に伺ったところでは、学長、理事など法人役員には、やはり労災 保険は適用にならないということでした。理事であっても、授業などを行っているときに 事故などがあれば、あるいは、授業などに起因して疾病が生じれば労災の対象になりうる のではないかという解釈をしている方もいるのですが、労基署担当者の話では、仮に企業 の役員が、営業や工場の手伝いをして事故にあっても労災は認められないので、それと同 じではないか、ということだそうです。法人役員は、別途災害保険に加入する必要があり そうです。 |