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国立大学教員の裁量労働制についてー追伸
各位 11/10/03
品川敦紀
先般、国立大学の裁量労働制について、厚生労働大臣の10月22日付告示によって対象
職種に、助手を除く大学教員が加えられることになった、とご紹介いたしましたが、その
後、助手については、専門業務型裁量労働の対象職種として以前からある「人文科学、自
然科学の研究」の職という第一項の規程を適用できる、との見解も示されているというこ
とが判明しましたので、この点追加してご紹介いたします。