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現行大学教員任期制は法人化で無効に 各位 11/7/03 山形大学職員組合書記長 品川敦紀 皆様すでにご承知の方もいらっしゃるかと存知ますが、以下のようなことが明らかになり ましたのでご紹介いたします。 全国の多くの大学で医学系を中心に大学教員任期制法第4条に基づく任期制が導入されて います。しかしながら、来年4月の法人化では、法的根拠が同法第4条から、第5条に代 わることから、5条に基づき、法人移行に際して大学法人と教員との間で、任期付きの有 期雇用契約を交わし直さなければ、現在任期制が導入されている教員の任期も無効となり ます。 国立大学法人法によれば、2004年4月1日時点で、現に大学の職員である者は、法人 の職員として無条件で承継されることになっていますから、仮に、任期付き雇用契約を拒 んだとしても、現職教員は法人の教員となり、その時点で、期限の定めのない雇用契約が 結ばれたことになります。そうした教員を4月1日以降、有期雇用に切り替えることは、 労働条件の不利益変更となり、認められないことになります。 また、その際、3年を越える(5年以下の)有期の雇用契約は、労働基準法第14条にお ける有期雇用の上限期間(3年)の例外措置扱いとなり、新規採用の場合に限って可能な こと、3年を越える有期雇用者を、契約期間終了後再度3年を越える有期雇用契約で雇用 することは出来ない、ということになります。 現在任期制を導入している多くの大学の規則では5年以上の任期で更新可能としています が、この労基法14条によれば、まずその任期は5年以下でなければらないこと、また、 そうした任期付き教員の期間終了後の更新、再雇用は、期限のない雇用か、あるいは3年 以下の有期雇用でなければならい、ことになります。 |