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大学教員の裁量労働制について 各位 11/5/03 山形大学職員組合書記長 品川敦紀 すでにご承知の方もいらっしゃるかと存じますが、最近、労働基準監督官に伺いましたと ころ、去る10月22日、労働基準法の専門業務型裁量労働制の適用職種を規定した厚生 労働省令の改定告示(下記参照)を出し、来年1月1日付けで、大学における教授研究の 業務( 主として研究に従事するものに限る。)への裁量労働制の導入を可能とする措置 をとったようです。 労働基準監督官の説明では、この対象としては、教授、助教授、専任講師であって、週の 全労働時間の半分以上を研究に従事している者となっているそうです。したがって、助手 は裁量労働制の適用になりませんし、講師以上の教員であっても、学部・大学院の講義、 実習、実験、演習、卒論・修論・博論指導、会議などの時間が全労働時間の半分を超えて いる教員は、対象になりません。 なお、対象となる教員であっても、実際の裁量労働の導入には、労働者の過半数を組織す る組合か、過半数を代表する者との書面による協定が結ばれることが必要です。協定なし で大学が一方的に導入することは出来ません。 また、裁量労働に関する労使協定が締結された場合であって、みなし労働時間が適用され る労働者であっても、休憩、深夜業、休日の規定の適用は除外されません。したがって、 裁量労働の対象労働者が深夜や休日に労働した場合は、深夜または休日労働として所定の 割増賃金を支払わなければなりません。 **************************************** ○ 厚生労働省告示第三百五十四号 労働基準法施行規則( 昭和二十二年厚生省令第二十三号) 第二十四条の二の二第二項第 六号の規定に基づき、労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づ き厚生労働大臣の指定する業務( 平成九年労働省告示第七号) の一部を次のように改正 し、平成十六年一月一日から適用する。 平成十五年十月二十二日 厚生労働大臣 坂口 力 第十三号を第十四号とし、第七号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次 の一号を加える。 七 学校教育法( 昭和二十二年法律第二十六号) に規定する大学における教授研究の 業務( 主として研究に従事するものに限る。) |