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新首都圏ネットワーク


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Academia e-Network Letter No 16 (2003.10.30 Thur)
http://letter.ac-net.org/03/10/30-16.php

━┫AcNet Letter 16 目次┣━━━━━━━━━ 2003.10.30 ━━━━

【1】国公私立大学有志声明の電子署名サイト
http://poll.ac-net.org/1/

【1-1】声明文:都議会と横浜市議会への要請


【2】都立大学の動き

【2-1】管理本部に対する都立大助手会の要請と声明
http://www5.ocn.ne.jp/~union-mu/bunkeijoshukaishitsumonjo10.27.htm

【2-2】都立大史学科OB会有志抗議声明
http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000258.html
#(〆切が10/29までですが、署名の呼びかけも転載します。)

【2-3】都立大 「改革・合併・廃校」問題検討wikiページ
http://wata909.cool.ne.jp/cgi-bin/yukiwiki/wiki.cgi

 【2-4】説明会を求める都立大生の会
   http://members2.tsukaeru.net/setsumeikai/


【3】読売新聞社の不公正報道に強く抗議する:横浜市立大学教員組合 2003年10月27日
http://homepage3.nifty.com/ycukumiai/shiryo/k031027-1.pdf

【4】横浜市立大学総合理学研究科有志教員『声明』2003.10.21
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/031021yushiseimei.htm

【5】新潟県加茂市長(元防衛庁教育訓練局長):
  自衛隊のイラク派遣を行わないことを首相に求める要望書
   http://www.city.kamo.niigata.jp/

━ AcNet Letter 16 【1】━━━━━━━━━━ 2003.10.30 ━━━

国公私立大学有志声明の電子署名サイト:http://poll.ac-net.org/1/

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各位

地方独立行政法人法が成立し、公立大学の独立行政法人
化の動きが各地で進んでいます。国会審議の中で、独立
行政法人制度の構造が行政による大学支配を許すことが
問題となりましたが、横浜市と東京都における公立大学
改革の検討過程で、当該大学構成員が実質的に排除され、
懸念されていた以上に悪い方向に事態が進行しています。

東京都と横浜市が大学を直接支配下に置くことは、日本
の大学界全体の行政への隷属度をさらに高めるもので、
全大学関係者に直接関係する問題です。しかし、東京都
立4大学と横浜市立大学では、教員、学生、卒業生方々
が真剣な取組みを展開されており、都立大学総長の抗議
声明や、横浜市立大学の教授会声明など、大学界全体を
勇気付けるニュースが続々届いています。こういった取
組みを、大学界全体で支持し支援したいと思います。

その一つとして、国公私立大学の教員有志で以下の要請
文を東京都議会と横浜市議会に提出します。要請文に連
署される大学教員の方は、以下のページで電子署名して
くださいますようお願いいたします。メッセージも記入
できます。(編集人)

署名サイト:http://poll.ac-net.org/1/

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【1-1】声明文:都議会と横浜市議会への要請
http://poll.ac-net.org/1/
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国公私立大学有志声明

東京都議会と横浜市議会への要請


東京都立4大学および横浜市立大学の法人化準備が、各
地方政府首長の強い関与の下で進められている。わたし
たち大学教員有志は、両地域の公立大学における力強い
動きを大学の自律の発現として全面的に支持し、東京都
議会および横浜市議会に対し、設置者権限を濫用する行
政行為を看過しないよう要請する。

東京都大学管理本部が8月以降進めている新都立大学の
開設準備は、大学の関与を排除して進められていること
を東京都立大学総長は10月7日の声明で強く批判した。
一方、横浜市立大学が10月17日に明かにした「横浜
市立大学の新な大学像について(案)」は横浜市の主導
の下で作成されたもので、全員任期制の導入や基礎研究
費の全廃等、学術研究の自律性を損う内容に対し、商学
部教授会、国際文化学部教授会、総合理学研究科教員有
志、理学部教員有志が強く批判し、10月22日の評議
会では多数の反対意見が出されているが、横浜市側には、
こういった学内の批判を真剣に検討する姿勢は今までの
ところ見られない。

こういった大学の自主性を認めない行政行為は、地方独
立行政法人法が7月に成立した際に、大学の自主性・自
律性を最大限発揮しうるために必要な措置を講じなけれ
ばならないとした付帯決議に反し国会を軽視するもので
あるだけでなく、地方行政の首長が個人的信念に基き、
教育・研究の当事者を排して大学を根本から改造するこ
とは、教育基本法第10条にある「不当な支配」そのも
のであり、当該地方議会がこの行政行為を了承するなら
ば、明白な教育基本法違反行為が公然と行なわれること
となる。

ところで、国立大学法人法および地方独立行政法人法は
7月に与党のみの賛成で可決されたが、その審議の中で、
独立行政法人制度の構造が、行政による大学支配を可能
とすることが問題となった。その弊害の一つである学問
の多様性の破壊の様相は、東京都・横浜市双方の「改革
案」に顕著に現れている。

わたしたち大学教員一人一人は、短い一生にあって特定
の分野において真理と真実を探究し伝えることしかでき
ず、無際限の真理と真実は大学界全体として探究し伝え
ることしかできない。その意味で、どの専門分野も、わ
たしたち大学教員一人一人にとって、そして大学界全体
にとって、かけがえのないものである。それだけでなく、
行政の判断で特定の分野を弱体化させることは、大学界
の主要機能を深く傷つけ、真理と真実に対する社会の目
を閉ざすものでもある。

大学界を弱体化させる動きが強まる中で、東京都立4大
学と横浜市立大学における力強い動きに力付けられてい
る大学教員は少くなくない。わたしたちは、東京都立4
大学と横浜市立大学における教員と学生の方々の真摯な
取りくみを大学界全体の独立性を守る闘いとして強く支
持する。

東京都と横浜市において、教育基本法の禁じる大学支配
が実現するか否かは、日本の大学界全体の行く末を大き
く左右することに鑑み、私たち国公私立大学教員は、東
京都議会および横浜市議会に対して、東京都立4大学お
よび横浜市立大学の法人化が、各大学の自主性を明確に
排除して進められていることを看過せず、教育関連諸法
および国会審議に反する行政行為の逸脱をチェックする
使命を遂行されることを、要請する。

なお、国立大学の場合とは異なり、公立大学を独立行政
法人化するか否かは各地方政府の判断に委ねられている。
この利点を活かし、公立大学の独立行政法人化を既定方
針とせず、独立行政法人化が国立大学に与える影響を見
定めてから、各地方政府ごとに検討してほしい。大学の
本性とは調和し得ないことがわかっている設置形態に、
多くの大学が画一化的に移行することが、日本の未来に
とって良いはずはないからである。

  (以下、署名)

━ AcNet Letter 16 【2】━━━━━━━━━━ 2003.10.30 ━━━

都立大学の動き

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【2-1】管理本部に対する都立大助手会の要請と声明
http://www5.ocn.ne.jp/~union-mu/bunkeijoshukaishitsumonjo10.27.htm
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新大学における助手制度についての要請および質問書(公開)

東京都大学管理本部長 山口一久 殿

 去る8月1日に大学管理本部から公表された「都立の新し
い大学の構想について」により、「四大学統合」から「四大
学廃止・新大学設置」へと突如として方針転換が図られまし
た。この根拠薄弱な方針転換によって示された大学像、そし
てその後の経過には、人文学部の実質的解体、透明性のない
意思決定過程など、看過し難い多くの問題点が含まれていま
す。助手制度の今後のあり方を巡る問題もその一つです。

 助手問題については、東京都立大学・短期大学教職員組合
の「新大学構想に関する解明要求事項について」(9月25
日)、都立大総長の声明「新大学設立準備体制の速やかな再
構築を求める」(10月7日)でも触れられています。

 しかし、大学管理本部は、前者に対して、助手の定数およ
び配属は「教学準備委員会と経営準備会で検討し、大学管理
本部の責任で決定する。」という極めて形式的な回答を与え
るに止まっています。さらに大学管理本部は、「現在、助手
の実態を調査中で、それを踏まえて、議論の素材を整理した
い。大学によっても学部によっても、実態が異なる」と説明
していますが(以上、組合情宣部「手から手へ」第2224号によ
る)、踏まえるべきは 当事者である助手の意見であり、当事
者の意見をきちんと踏まえた開かれた議論こそ、求められて
いると考えます。ここに改めて、東京都立大学人文・社会科
学系助手の集まりである「東京都立大学文系助手会」として、
新大学における助手の処遇、位置づけについて、若干の意見
を申し述べると共に、検討を要請いたします。

 学校教育法第58条に定める通り、大学には助手の配置が
必要であり、その役割は文系・理系を問わず不可欠のもので
す。同条第8項によれば、助手の職務は「教授及び助教授の
職務を助ける」ことであり、具体的には、学部生・院生に対
する教育のサポート、専門性を要する資料・機器の管理、科
学研究費補助金による研究課題等の各種プロジェクトへの参
加、研究室運営に関する実務など、さまざまな仕事を行って
います。このように、学内での助手の役割は、多様であるが
故に重要なものです。

 また助手制度の存在意義は学内においてのみ見出されるも
のではありません。教育基本法第10条第1項により、教育
は「国民全体に対し直接に責任を負」うものとされています。
そして、大学教育の責務の一つが次世代への知的財産の発展
的継承であり、その一環としての研究者の養成であるとすれ
ば、研究者の出発点としての助手の地位を確保することは、
大学が国民に対して直接負っている責任を遂行するうえで欠
かせないものと言えます。

 このように、学内的にも学外的にも、助手制度の役割ない
し意義は重要であり、最高水準の研究教育を担うはずの平成
17年度以後の新大学においてもそれは変わらないはずです。
しかしながら、数年前に始まった新大学を巡る議論の中でも、
そして新大学発足が一年半後にせまったこの段階に至っても
なお、助手制度に関する具体像は全く提示されていません。

 このような事態が、私たち助手に様々な危惧を抱かせ、私
たちの研究計画あるいは人生設計に対する不安をかき立てて
います。この危惧ないし不安を解消して本来の職務を全うす
るため、以下のような質問をさせて頂く次第です。

1.「助手の実態を調査中」であるとのことですが、い
つ、どのような方法で調査を行ったのでしょうか、また
はこれから行う予定なのでしょうか。その調査方法と結
果は公開されるのでしょうか。

2.もし助手の現在の身分・配置が継承されない場合、
地方独立行政法人法第59条等関係法規に違反すると考
えますが、この点について大学管理本部の見解をお示し
ください。

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【2-2】 都立大史学科OB会有志抗議声明
http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000258.html
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#([he-forum 6335] 都立大学解体に対する抗議アピールへの賛同
要請の転載ですので省略します。)

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【2-3】 wiki page: 都立大 「改革・合併・廃校」問題検討ページ
http://wata909.cool.ne.jp/cgi-bin/yukiwiki/wiki.cgi
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http://members2.tsukaeru.net/setsumeikai/

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【2-4】説明会を求める都立大生の会
http://members2.tsukaeru.net/setsumeikai/
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【2-3】より:

□ 「大学管理本部による説明会」を求める有志の在学生によ
るページです.

□ 今回の問題では,「大学の自治」か「トップダウン」かが
大きな争点になっていますが,それ以上に在学生,そして
新たに入学してくる学生が教育を受ける権利を守ることが
何よりも大切です.

□ たいして,大学管理本部は「学生の意見は聞いた」としい
ますが,具体的な説明等はいっさい行っていません.

□ 都立大で教育を受けたものの末端に連なるものとして,有
志の学生達の要求に全面的に賛同するとともに,後輩達の
教育を受ける権利を守ることを強く要求します.


━ AcNet Letter 16 【3】━━━━━━━━━━ 2003.10.30 ━━━━━━

読売新聞社の不公正報道に強く抗議する:横浜市立大学教員組合 2003年10月27日
http://homepage3.nifty.com/ycukumiai/shiryo/k031027-1.pdf
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/031027kumiai-kogi-yomiuri.htm

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読売新聞編集局長殿

10月24日貴紙朝刊一面に、「横浜市立大学は23日までに、2005年度
の独立行政法人化にあわせ、641人の教授、助教授など全教員に任
期制、年俸制を導入することを柱とする大学改革案をまとめ、学内
の評議会で決定した」と報じた(*)。 しかし、本件に関する他紙の
報道が大学改革案を「まとめた」との記事であるのに対し、「学内
の評議会で決定した」とする貴紙の報じ方は異例のものといわなけ
ればならない。「学内の評議会で決定した」と報じるならば、その
決定のプロセスも報じなければ、本改革案が学内の総意を結集した
ものとの印象を対外的に与えることになる。

 本改革案とその伏線となってきた諸案(「あり方懇」答申、「大
学改革案の大枠の整理について」、「大枠(追加)」)に関して、
それらの本質的な諸論点について学内外で厳しい批判が相次いでき
た。本年、この6ヶ月においてさえ、幾度か開催された各学部の教
授会、臨時教授会、付置研究所の教授会、評議会、臨時評議会、プ
ラン策定委員会において極めて厳しい批判が続出し、事実、学部教
授会においては都合8件の反対決議や教授会見解が表されてきてい
るのである。今回の改革案は決して学内の総意を結集したものとは
認めがたく、今後さらに検討を要する細部を数多く残している性格
のものである。

 読売新聞社の新聞報道に関しては、横浜市立大学教員組合は以前
にもその報道姿勢を批判し公平な記事とすべきことを主張した。今
回の報道も初歩的な取材義務を回避したものであり、社会の公器と
しての責任を問われるものである。ここに、貴社の不公正報道に強
く抗議するものである。

2003年10月27日
横浜市立大学教員組合
http://homepage3.nifty.com/ycukumiai/index.htm

(*)http://www.shutoken-net.jp/web031025_4yomiuri.html


━ AcNet Letter 16 【4】━━━━━━━━━━ 2003.10.30 ━━━━━━

横浜市立大学総合理学研究科有志教員『声明』2003.10.21
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/031021yushiseimei.htm

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総合理学研究科有志教員『声明』

2003年10月21日

1. プロジェクトR幹事会の改革案である『大学改革案の大枠の整
理について03- 8-18』,および,『大枠整理(追加)について03-
9-26』に対して,本研究科はもとより,全学の教授会等から多くの
反対意見・批判意見が表明された.にもかかわらず,今回の,プロ
ジェクトR幹事会の結論である『横浜市立大学の新たな大学像につ
いて(案)03-10-17』[1]には,これら一般教員の意見を真摯に検
討し改革案作成に反映させようという姿勢がまったくみられない.
このように,今回の案は,少数の教員と事務局員(プロジェクトR
幹事会幹事[2])により,一般教員の意向を無視して秘密裏に作成
されたものであり,われわれはこの案に対して何の責任もないこと
は明らかである.一般教員の意向を一貫して無視することによりプ
ロジェクトR幹事会をミスリードしてきた小川恵一学長は,したがっ
て,われわれを代表する者として,もはや,認めることはできない.

2.すなわち,去る8月28日に集約した『総合理学研究科八景委員会
における意見』で指摘した問題点やその後の研究科委員会における
意見が,今回の『横浜市立大学の新たな大学像について(案)
03-10-17』の中にまったく反映されていない.たとえば,(1)1行政
による統制強化が懸念される,独立行政法人化を前提にした改革,
(2) 教員自身による民主的な大学運営である「大学の自治」の破壊
を意味する,人事権・予算権が剥奪され,しかも,構成員も限定さ
れた教授会組織,(3)専門性や公正さが保障されない恐れの強い
「人事委員会」制度,(4)明るい将来像が望めない,3学部の1学
部への縮小・統合や博士課程の廃止,(5)「プラクティカルなリベ
ラルアーツを目指した実践的な国際教養大学」という不明瞭で魅力
に乏しい目標,(6)学長(教学組織の長)と理事長(経営組織の長)
を分離し,学長を副理事長として経営組織に参画させるという経営
重視の組織形態,(7)「学問の自由」を危うくする,全教員に対す
る任期制・年俸制の導入,(8)「研究は,外部資金を獲得して行う」
という研究軽視の方針,(9)公正さや客観性を欠く恐れの強い評価
制度,および,「評価結果は,処遇(年俸など)・研究環境(研究
費など)・任期(再任の審査)などに反映させる」という恫喝的な
手法の導入,などの多くの問題点である.

3.とくに,人事権・予算権が剥奪された,従来の教務委員会に等し
い役割しか有さない,しかも,構成員の限定された教授会組織の創
出は,教員自身による民主的な大学運営である「大学の自治」を完
全否定するものであり,認められない.

4.また,全教員を対象とする任期制の導入は,教員の身分をいたず
らに不安定化し,憲法および教育基本法等の諸法体系により保障さ
れた「学問の自由」を危うくするものであり,また,教員労働市場
の観点からみても“良貨は移出し,悪貨のみ残る”悪しき制度設計
であると考えられるので,認められない.

5.さらに,公正さや客観性を欠く恐れの強い評価制度,および,
「評価結果は,処遇(年俸など)・研究環境(研究費など)・任期
(再任の審査)などに反映させる」という恫喝的な手法の導入,あ
るいは,「評価については,大学あるいは組織の目標に沿って,
『大学から求められた役割をきちんと果たしているか』の視点が重
要」と記述されている部分は,憲法で保障された「学問の自由」を
全く考慮していないばかりでなく,それを破壊するものであると断
定せざるを得ない内容である.また,教育基本法10条に謳われた
「教育は,不当な支配に服することなく,国民全体に対し直接に責
任を負って行われるべきものである」にも抵触する.これらが実施
されれば,大学が大学であるために欠かせない「批判的精神」は根
絶やしになることは火を見るよりも明らかである.たとえ「大学」
という名前は残ったとしても,その内実はもはや「大学」とは呼べ
ない虚構にすぎな
い.

[1] 『横浜市立大学の新たな大学像について(案)03-10-17』
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/031017aratanadaigakuzo-an.pdf 

[2] プロジェクトR幹事会名簿:
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/meibo2.pdf 

━ AcNet Letter 16 【5】━━━━━━━━━━ 2003.10.30 ━━━━━━

新潟県加茂市長(元防衛庁教育訓練局長):
   自衛隊のイラク派遣を行わないことを首相に求める要望書
   http://www.city.kamo.niigata.jp/

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自衛隊のイラク派遣を行わないことを求める要望書
   〜平成15年10月22日〜(PDF)


内閣総理大臣 様 内閣官房長官 様 防衛庁長官 様 外務大臣 様

       元防衛庁教育訓練局長 新潟県加茂市長 小 池 清 彦

「・・・・・
  12 重ねて申し上げますが、自衛隊員は、日本国憲法の下で祖国
防衛のために自衛隊に入隊して来た人達であって、イラクを始め
世界のゲリラ戦の戦場に赴くために入隊して来た人達ではありま
せん。それなのに「国益」の二文字を以て、外国のゲリラ戦の戦
場で、自衛隊員の命を危険にさらし、命を犠牲にすることを強い
ることは、憲法違反の行為であることはもとより、政府の契約違
反行為であり甚だしい人権侵害であります。国民一人ひとりの幸
福を離れて真の「国益」はありません。

13 貴台は、理不尽なる海外派兵によって自己の崇高なる祖国防
衛の志に全く反して、遠く異境のゲリラ戦場に派遣され、一つし
かない生命を危険にさらされることに対する24万の自衛隊員と
その家族の無念と悲痛な思いが全くお分かりにならないのでしょ
うか。・・・・・」

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編集発行人:辻下 徹 admin@letter.ac-net.org
ログ:http://letter.ac-net.org/index.php
趣旨:http://letter.ac-net.org/intro.php
#( )の中は編集人コメント、「・・・・・」は編集時省略部分
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