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主意書全文: http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000191.html http://ac-net.org/dgh/03/a07-sakurai.php ─────────────────────────────── 質問第8号 国立大学法人化に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十五年十月七日 櫻 井 充 参議院議長 倉 田 寛 之 殿 ─────────────────────────────── 国会での審議の時間が十分に取られなかったことや、前回の質問 主意書の答弁が不十分であるために、なお国立大学法人法の条文の 意図が不明なものや、条文間の整合性に問題がある場合が見受けら れるので、質問を通し、明らかにしていきたい。以下質問する。 一 国立大学の通常の教育研究活動について・・・ 二 準用される独立行政法人通則法第三十四条について・・・ 三 国立大学法人の評価について・・・ 四 国立大学における労働問題について・・・ 五 本年九月二日付け国立大学法人化に関する質問に対する答弁書について・・・ 六 東京都立四大学の統廃合について 地方独立行政法人法について、衆議院総務委員会(本年六月三日) の附帯決議の五に「公立大学法人の定款の作成、総務大臣及び文部 科学大臣等の認可に際しては、憲法が保障する学問の自由と大学自 治を侵すことのないよう、大学の自主性、自律性が最大限発揮しう る仕組みとすること。」とあり、また、参議院総務委員会(本年七 月一日)の附帯決議の六に「公立大学法人の設立に関しては、地方 公共団体による定款の作成、総務大臣及び文部科学大臣等の認可等 に際し、憲法が保障する学問の自由と大学の自治を侵すことがない よう、大学の自主性・自律性を最大限発揮しうるための必要な措置 を講ずること。」とあるが、本年八月以降、東京都立四大学の統廃 合の検討過程から現在の都立大学関係者が排除され、大学の自主性・ 自律性は損なわれている。これについて、国会審議における答弁及 び地方独立行政法人法の附帯決議を尊重し、文部科学大臣及び総務 大臣は、都立大学改革において大学の自治を尊重するよう東京都を 行政指導すべきではないか。 右質問する。 |