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新首都圏ネットワーク

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Academia e-Network Letter No 5 (2003.10.08 Wed)
http://letter.ac-net.org/03/10/08-5.php

━┫AcNet Letter 5 目次┣━━━━━━━━━ 2003.10.8 ━━━━

【0】内容紹介

【1】横浜市立大学商学部教授会意見全文
http://eba-www.yokohama-cu.ac.jp/~kogiseminagamine/20031002NinkiseiKyojukaiIken.htm

【2】都立大学総長声明についての報道

【3】読売教育メール:「“強権”学長に教官ら反発 名古屋工業大」 2003.10.8
http://www.mainichi.co.jp/life/kyoiku/edumail/archive/04/200310/08-07.html

【4】首都圏ネット事務局:裁量労働制に関するパブリックコメント 10/8
http://www.shutoken-net.jp/web031008_8jimukyoku.html

【5】Publicity No 744 (2003.10.8) より 天木直人氏発言
http://www.emaga.com/bn/?2003100024025111011187.7777

 【5-1】 天木直人氏「レバノンよりーそして戦争が始まった」2003.3.23
http://www.meij.or.jp/countries/lebanon/amaki92.htm

【6】シンポジウム「ナショナリズムのゆくえ」2003.9.5 記録の無料ビデオ配信
http://www.juris.hokudai.ac.jp/~academia/symposium/symposium20030905.html
神保哲夫・宮台真司・香山リカ・山口二郎

【7】"ACADEMIC RESOURCE GUIDE" [ARG-172] 2003年10月05日より
http://www.ne.jp/asahi/coffee/house/ARG/

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【0】内容紹介

【0-1】 行政からの、紛れもない「不当な介入」に直面
している横浜市立大学【1】と都立大学【2】における
大学側の毅然とした動きは、「大学の自治」が日本で
初めて全学的規模で機能した歴史的事件のように感じ
ます。「大学の自治」の機能を社会が広く理解するきっ
かけとなる可能性があるように思います。

また、都立大学と横浜市立大学が直面している問題の
今後の成りゆきは、日本の大学全体の行く末を左右す
る重要性を持っています。というのは、個々の大学の
自治の剥奪の問題ではなく「大学界の自治」の剥奪問
題とも言えるからです。

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【0-2】 札幌では自衛隊は身近な存在で、基地公開時に
は気軽に戦車等のパレードを見ることができます。隊
員の家族の方々も多数見に来ていて、小さな子を連れ
て見に来ている家族からの呼び声に応えて戦車の窓か
らそっと振られた手が印象的でした。

自衛隊のイラク派兵、テロ特措法のような国の未来を
左右することについて与党と「談合」をし、また「共
謀罪」のような重大法案についてもマニフェストで沈
黙する野党が政権を担当しても大きな流れは変らない
ように感じますが、イラク戦争についての政策を批判
【5-1】して外務省を「解雇」された元レバノン大使
の天木直人氏は、きょうの日本外国特派員協会で政権
交替の意義に触れたそうです【5】。

身近なことでいえば、政権が交替すれば、全野党が反
対する中で与党だけの賛成で可決された、全国立大学
を苦しめている欠陥だらけの国立大学法人法や、公立
大学を翻弄している地方独立行政法人法は、マニフェ
ストには記載されてはいませんが、早急に再検討され
る可能性は十分あります。(編集人)

━ AcNet Letter 5【1】━━━━━━━━━━ 2003.10.08 ━━━━━━

横浜市立大学商学部教授会意見全文
http://eba-www.yokohama-cu.ac.jp/~kogiseminagamine/20031002NinkiseiKyojukaiIken.htm ──────────────────────────────

大学改革案における教員任期制の導入に関する商学部教授会意見

      2003年10月2日

商学部教授会

 プロジェクトR委員会は、9月26日に提出した『大学改革案の大
枠整理(追加)について』と題する文書において、全教員を対象と
する任期制の導入を提案しているが、任期制を導入することのメリッ
トおよびデメリットに関する議論はともかくとして、そもそも教員
全員について任期制を導入することは、現行法上ほとんど不可能で
あり、大学改革案においてかかる提案を行うことは、現行法におけ
る公立大学教員の任用に関する規制に抵触すると考えられる。その
理由は、次の通りである。

1.現行法上、大学(学校教育法第1条に規定する大学をいう)の
教員(大学の教授、助教授、講師および助手をいう)について任期
制を導入することに関して法的規制を設けているのは、「大学の教
員等の任期に関する法律」(以下、大学教員任期法と称する)であ
る。この大学教員任期法は、平成9年に制定されたもので、その趣
旨は、大学において多様な知識または経験を有する教員相互の学問
的交流が不断に行われる状況を創出することが大学における教育研
究の活性化にとって重要であることから、任期を定めることができ
る場合その他教員の任期について必要な事項を定めることにより、
大学への多様な人材の受入れを図り、もって大学における教育研究
の進展に寄与することにある、とされている(同法1条)。このよ
うな立法趣旨に鑑みれば、同法は、大学の教員について任期を定め
ない任用を行っている現行制度を前提としたうえで、以下に述べる
ような個別具体的な場合(大学教員任期法第4条1項1号〜3号)に限
り、例外的に任期を定めた任用を行うことができることを明らかに
したものである(2003年5月16日衆議院における政府答弁)。

 2.大学教員任期法第3条によれば、公立の大学の学長は、教育
公務員特例法第2条4項に規定する評議会の議に基づき、当該大学の
教員(常時勤務の者に限る)について、次に述べる第4条の規定に
よる任期を定めた任用を行う必要があると認めるときは、教員の任
期に関する規則を定めなければならない。すなわち、任期制を導入
しようとする場合には、まず、評議会の議に基づいて任期に関する
規則を定めることが必要となるわけである。

そして、このような教員の任期に関する規則が定められた場合でも、
任命権者が、教育公務員特例法第10条の規定に基づきその教員を任
用するときは、次の3つの事由のいずれかに該当しない限り、任期
を定めることができないのである。これは、すなわち、(1)先端的、
学際的または総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組
織で行われる教育研究の分野または方法の特性にかんがみ、多様な
人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき、(2)
助手の職で自ら研究目標を定めて研究を行うことをその職務の主た
る内容とするものに就けるとき、(3)大学が定め又は参画する特定
の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき、であ
る(大学教員任期法第4条1項)。また、任命権者は、このうちのい
ずれかの事由に該当するとして、任期を定めて教員を任用する場合
には、当該任用される者の同意を得なければならない、とされてい
る(同法4条2項)。

 以上の各規定から明らかなように、任命権者が公立の大学の教員
について任期を定めるためには、前述のように評議会の議に基づき
任期に関する規則を定めなければならないほか、さらに前記(1)〜
(3)の事由のいずれかに該当すること、および任用される者の個別
的同意が必要であり、いずれの要件を欠いても、公立の大学の教員
について任期を定めることができないことになっている。そして、
前記(1)〜(3)の各事由の内容の解釈からも明らかなように、大学の
教員全員について任期を導入することは、ほとんど不可能であり、
教員全員について任期を定めた任用を行うことは、任期を定めない
任用を原則としつつ、例外的に任期を定めた任用を許容するという
大学教員任期法における公立大学教員の任用に関する規制に反する。

3.大学の教員全員が前記(1)〜(3)の事由のいずれかに該当し、か
つ任期を定めることについて全員の同意が得られた場合には、大学
全体について任期制を導入することは、理論的にはあり得る。しか
し、現在ある学部または研究組織の全ての職を、例えば(1)の事由
に該当するとして、教員全員について任期制を導入するとすれば、
それは、(1)の事由の拡大解釈であり、このような拡大解釈は、
「多様な人材の確保が特に求められる」という法文の趣旨に反する
のみならず、任期を定めない任用を原則としつつ、例外的に任期を
定めた任用を許容するという大学教員任期法の立法趣旨にも反する
ことになる。また、(1) の事由の拡大解釈は、任期制の導入によっ
て教員の身分保障の精神が損なわれることがないよう充分配慮する
とする衆参両院の付帯決議にも違反する。

 4.来年度以降、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成15年
法律第118 号)第68条1 項に規定する公立大学法人をいう)は、そ
の設置する大学の教員についても、労働契約において任期を定める
ことができることになるが、その場合も、当該大学に係る教員の任
期に関する規則を定める必要があるほか(大学教員任期法第5条2
項)、前記第4条1項所定の(1)〜(3)の各事由のいずれかに該当する
ことが必要とされている(大学教員任期法第5条1項)。また、前述
したのと同様の理由から、公立大学法人の設置する大学の教員の全
員について任期を定めることは、ほとんど不可能であると解される。

 以上のように、プロジェクトR委員会が提案した横浜市立大学の
全教員を対象とする任期制の導入は、現行法の解釈論としては認め
られないものである。もちろん、大学教員任期法第4条所定の3つの
事由のいずれかに該当するときは、任期を定めることが可能である
が、これはいうまでもなく、当該3つの事由のいずれかに該当する
教員について任期を定めることができるに過ぎず、プロジェクトR
委員会の提案した教員全員を対象とする任期制の導入ではない。プ
ロジェクトR委員会の提案は、公立の大学または公立大学法人の設
置する大学の教員について任期を定めない任用を原則としつつ、例
外的な場合にのみ任期を定めた任用を許容するという現行法上の規
制に反するものと考えられる。よって、商学部教授会は、プロジェ
クトR委員会に対し、教員の任期制の導入に関して、関係する各法
令をよく調査したうえで、慎重に検討するよう要望する。


━ AcNet Letter 5【2】━━━━━━━━━━ 2003.10.08 ━━━━━━

都立大学総長声明についての報道

朝日新聞「都立大総長、石原知事の新大学構想に抗議声明」
http://www.asahi.com/national/update/1008/008.html

東京新聞「教員に“口止め”同意書要求 新大学構想で都」
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20031008/mng_____sya_____006.shtml

━ AcNet Letter 5【3】━━━━━━━━━━ 2003.10.08 ━━━━━━

読売教育メール:「“強権”学長に教官ら反発 名古屋工業大」 2003.10.8
http://www.mainichi.co.jp/life/kyoiku/edumail/archive/04/200310/08-07.html


━ AcNet Letter 5【4】━━━━━━━━━━ 2003.10.08 ━━━━━━

首都圏ネット事務局:裁量労働制に関するパブリックコメント 10/8
http://www.shutoken-net.jp/web031008_8jimukyoku.html

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「労働基準法38条2項の裁量労働制を大学教員へ適用可能とする告示案について」
 2003年10月8日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

1.労基法38条2項による裁量労働制には深刻な問題がある

 現行労働基準法38条2項に規定された裁量労働制は、
週40時間労働制移行に伴う労働コスト上昇を抑えること
を狙いとした1987年の労基法改正にその起源を持ってい
る。そのため、実際の運用の中で労働時間の拡大は野放
し状態になり、健康破壊、さらには過労死や過労自殺さ
え報じられるに至っている。実に、裁量労働制は大きな
社会問題となりつつあるのである。このような裁量労働
制が既に大幅な超過勤務状態の教職員層を大量に抱える
大学に適用される場合、同様の問題がいっそう深刻な形
で生じるのではないか。

 また、労働者の側からは、労基法38条2項による裁量
労働制が、成果主義賃金への移行を容易にするものでは
ないかという警戒感が示されている。現在では、この成
果主義賃金はかえって労働意欲を低下させ、進取の気風
を萎縮させるとの反省や批判が労使双方から提出されて
いるのである。大学教員にこの裁量労働制が適用される
場合、研究成果の査定によって賃金を決定する方向へ傾
斜することが予想され、研究活動を大きく歪めかねない
事態が生じよう。


2.大学教員の労働時間管理方式については慎重な検討が必要である

 現在国立大学に在職する教員には、教育公務員特例法
による研修権などによって、自己の労働時間管理に大幅
な裁量が認められている。そこには、教育研究活動とい
う業務の特殊性を考慮した合理性が存在する。しかし、
労基法38条2 項のいう裁量労働制が、「裁量」という用
語が埋め込まれているからといって現在の業務のあり方
を保証するものではないばかりか、成果主義賃金を準備
する危険な陥穽となる可能性があることに注意しなけれ
ばならない(前述1参照)。従って、今なさねばならない
ことは、闇雲に既存の裁量労働制を適用することでは決
してない。現行の労働時間管理システムを法人化後の国
立大学にどのような方式で継承するのが合理的か、ある
いは改善するためにどのような改革を行うのかなどにつ
いて、模索も含めて慎重な検討を行い、大学に相応しい
新たな方針を策定することこそ必要である。


3.告示案は撤回し、大学における慎重な議論の結果を待つべきである

 国立大学協会はこうした深刻な問題を内包する労働時
間管理に関して真摯に議論せず、何の根拠も示さないま
ま、大学教員への裁量労働制適用を求める要請書(2003
年8月6日国大協総第201号)を提出した。厚生労働省は、
従来、教育職員の労働形態に鑑み、同職員への裁量労働
制適用は不適切との見解を採ってきたにもかかわらず、
これまた何の根拠も目的も示さないまま、適用可能とす
る法令改正(大臣告示)案を提示したのである。しかも、
従来の見解との整合性をとるためか、告示案に「主とし
て研究する業務に限る」という文言が括弧付きで挿入さ
れた。このため、この告示によって教員に適用、非適用
の区分が持ち込まれることさえ起こり得る。

 大学教員の勤務のあり方全体に深刻な影響を与える法
令改正をこのような手法で行うことは将来に禍根を残す。
告示案は撤回し、大学の現場における検討の結果を待ち、
必要であれば適切な法的措置を講ずるべきである。その
ような措置に至るまでは、教育公務員特例法の精神を引
き継いだ研修諸規定を就業規則に盛り込むことによって
対処することが妥当である。


━ AcNet Letter 5【5】━━━━━━━━━━ 2003.10.08 ━━━━━━

Publicity No 744 (2003.10.8) より 天木直人氏発言
http://www.emaga.com/bn/?2003100024025111011187.7777
購読申し込み先:http://www.emaga.com/info/7777.html
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10/8日本外国特派員協会での前・駐レバノン大使天木直人氏
スピーチより(Publicity の20代男性、編集者の投稿
記事より)

「≪政権交代が起こり得る政治システムを作らない
と、未来永劫に政と官の癒着の問題は解決しない。
「永久政権」が続き、法案の強行採決が繰り返され
てきたため、国民は無気力で怠け者になり、政治に
問題があってもアクションを取ろうとはしない。

しかし政権交代が有権者の一票によって現実になれ
ば、国民は急速に政治への関心を高めると思う。そ
して、いつなんどきでも政権交代が起こり得るとい
う状況になれば、政治家もより真面目に仕事をする
ことになるだろう≫

━ AcNet Letter 5【5-1】━━━━━━━━━━ 2003.10.08 ━━━━━━

天木直人氏「レバノンよりーそして戦争が始まった」2003.3.23
財団法人中東調査会サイトより
http://www.meij.or.jp/countries/lebanon/amaki92.htm
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「2003年3月20日は忘れられない日となろう。中東外交
史上においてもそして私の34年余の外交官人生において
も。

 米国のイラク攻撃が始まって2日目のバグダード大攻
撃は余りにも衝撃的であった。「衝撃と恐怖」作戦であ
ると言う。その爆撃音と破壊力を見せつけて心理的に戦
力を萎えさせる作戦だと言う。これほど人間性を否定し
た行為があろうか。そしてまもなくバグダード攻略の名
の下に想像もつかない惨事が繰り広げられようとしてい
る。

 テレビ画面を通じて飛び込んでくる破壊的行為に目を
背けることなく直視し続けながら私は戦争とは外交の対
極にあるコンセプトであると今更ながら思い知った。何
があってもこのような事態を避ける、それが外交なのだ。

 私が中東の小国レバノンに赴任して2年間レバノン人
は驚くほど親日的であった。勤勉、礼儀深さ、伝統を重
んじる日本、広島の被爆体験から平和の尊さを最も知っ
ている日本、その日本こそアラブの心をよく理解してく
れるに違いない、中東紛争に手を染めていない日本こそ
中東和平にイニシアチブを取ってもらいたい。私はこの
ようなレバノン人の好意に支えられて日本大使の職務を
これまで勤めることが出来たのである。

 ところが今回の米国の対イラク戦争の決定に対しこれ
を支持すると小泉首相の言葉が当地で繰り返し報道され
るや政府の要人と民間人とを問わず逢う人と全てが「日
本の態度には驚き、失望した。日本こそは米国と違って
アラブの気持ちがわかる友人であると信じていたのに。
何かの間違いではないか。日本がそんな態度をとるはず
が無いと信じたい」と私に語るのである。見知らぬレバ
ノン人から抗議の電話がかかってきた。こんなことは過
去2年間一度足りとも無かった。

 それでもレバノン人は私に親切である。怒った顔で抗
議するのではなく如何にも寂しい表情で残念だ、残念だ
と言うのである。私の心は引き裂かれる痛みと悲しみを
感じる。

 ミサイルによって崩壊された瓦礫の破片を積み上げる
ように私はレバノンにおいてもう一度始めから中東外交
の破片の一つ一つを積み上げていきたい、その思いでレ
バノン便りを書き続けて行こうと思う。」


━ AcNet Letter 5【6】━━━━━━━━━━ 2003.10.08 ━━━━━━

シンポジウム「ナショナリズムのゆくえ」2003.9.5 於北大クラーク会館
http://www.juris.hokudai.ac.jp/~academia/symposium/symposium20030905.html
神保哲夫・宮台真司・香山リカ・山口二郎
北大高等法政教育研究所とvideo.com 共催
録画をvideo.com サイトで無料配信中:
http://www.videonews.com/129marugeki.html

━ AcNet Letter 5【7】━━━━━━━━━━ 2003.10.08 ━━━━━━

"ACADEMIC RESOURCE GUIDE" [ARG-172] 2003年10月05日
                 (毎月5日・15日・25日発行)
【発行者】岡本 真("ACADEMIC RESOURCE GUIDE"編集部)
【編集者】岡本 真("ACADEMIC RESOURCE GUIDE"編集部)
【E-Mail】 zd2m-okmt@asahi-net.or.jp
【Web Site】http://www.ne.jp/asahi/coffee/house/ARG/

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#(10月から、多数の特殊法人が独立行政法人化したが、
理化学研究所 http://www.riken.go.jp/index_j.html
労働政策研究・研修機構 http://www.jil.go.jp
科学技術振興機構 http://www.jst.go.jp
などの新サイトが評価されている)      

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編集発行人:辻下 徹 admin@letter.ac-net.org
ログ:http://letter.ac-net.org/index.php
趣旨:http://letter.ac-net.org/intro.php
#(・・・)は編集人コメント
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