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新首都圏ネットワーク


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Academia e-Network Letter No 2 (2003.10.05 Sun)
http://letter.ac-net.org/03/10/05-2.html

━┫AcNet Letter 2 目次┣━━━━━━━━━ 2003.10.5 ━━━━

【0】内容紹介など

【1】都立4大学の統廃合をめぐる危機の現状(2)2003.10.2 
東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会
http://www5.ocn.ne.jp/~union-mu/kiki2.htm
 【1-1】 目次
 【1-2】 「全教員に「同意書」提出を要求・・・」より抜粋
 【1-3】東京都議会文教委員会委員 連絡先
 【1-4】[資料a]<8月29日本部長発言骨子>より


【2】「全員任期制」案へ横浜市立大学商学部教授会が反対の意志表明へ
http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000181.html
永岑氏学改革日誌より 2003.10.2

 【2-1】文部科学省は「全員任期制」は違法ではないという見解を表明:
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/156/0096/15603190096006a.html


【3】一楽重雄氏(横浜市立大学)「市会への陳情顛末記」2003.09.29
http://www5.big.or.jp/~s-yabuki/doc03/ichi0929.pdf
 【3-1】報告の抜粋
 【3-2】陳情書


【4】国対個人訴訟における片面的敗訴者負担に経団連が反対 9/19
司法制度改革-司法アクセス検討会(第18回2003.9.19)議事概要より:
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/access/dai18/18gaiyou.html

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【0】内容紹介など

【0-1】 東京都の新大学設立本部長の発言【1-4】の中に「旧
4大学は新大学を設計するうえでのひとつの資源」とい
う言葉がある。

人を資源と考えることは、「人材」という言葉が当たり
前に使われているように、現代日本でも日常茶飯事であ
るが、少数の者のみが人間であった時代の名残りであろ
う。しかし、最近では「人材」と物的資源との違いが法
的にも不明確になりつつあり、政策上、少数者のみが人
間であった時代への回帰を明確に目指しているように見
える。

企業化しつつある大学の経営者にとっては大学教員は単
なる資源にしか見えなくなりつつあるようだが、学問と
教育の肝要なことは現場の者にしかわからないことは、
企業と同じである。イエスマンの雇用者しか近づけない
経営者が企業を衰退させるのと同様に、経営者の考えに
無条件に賛成する教員の意見しか聞かない大学経営者の
断行する大学改革は不毛なものにしかなりえず、大半の
教員の士気を殺ぐことにより大学を衰退させる。

東京都立4大学が遭遇している未曾有の「不当な介入」
に対し、憲法と教育基本法で規定された大学の立場を明
確に表明し、行政の一方的なプログラム遂行を拒絶して
いる茂木俊彦都立大学長の姿勢*に大学社会全体は久々
に勇気付けられている。

* http://ac-net.org/kd/03/930.html#1


【0-2】 横浜市立大学改革案の一部である「全学任期制の導
入」に商学部教授会が反対の意思表明をすることになっ
た【2】。「大学の教員等の任期に関する法律」は、三
種類の場合にのみ任期制の導入を認めるものであるが、
全教員が三種類のいずれかに該当するということはあり
うる、というのが文部科学省の見解である。しかしあく
まで大学の自主的な判断で導入するものであるから問題
はない、と文部科学省はいう。しかし、総合科学技術会
議は独自に大学評価を行うと表明しており、科学技術新
聞(2003.7.10)は「任期制導入や産学連携などが評価
項目になりそうだ」と報じている:
http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000108.html
このような評価は、「大学の教員等の任期に関する法律」
を可決した衆議院文部科学委員会の付帯決議1(1997.5.21)

「・・・任期制の導入によって、学問の自由及び大学の
自治の尊重を担保している教員の身分保障の精神が損な
われることがないよう充分配慮するとともに、いやしく
も大学に対して、任期制の導入を当該大学の教育研究条
件の整備支援の条件とする等の誘導等を行わないこと。」

がある以上、行政がしてはならないものである。もしも
総合科学技術会議の方針を撤回させるだけの効力がこの
付帯決議にないのであれば、国立大学法人法の多数の付
帯決議はあまり役にたたないであろうことが証明される。

なお、全教員に任期をつければ、公平な再任審査を実質
的に行うことは物理的に不可能となるが、実際の意図は、
公平な審査など不要なところにあるがゆえに、全学任期
制の導入を政府は急いでいる、ということではなかろう
か。たとえば、少数の教員を例外的に不再任とすれば、
理由は「本人の名誉のために」公表されないであろうか
ら、再任された大部分の教員も漠とした不安を抱き、政
府の意向に沿う大学経営者の命ずることを一生懸命に果
すようになるであろう。これは、企業が「成果主義」の
実施の際に常用しているといわれている「みせしめ評価」
と同種の雇用者管理法である。


【0-3】 横浜市立大学の改革について情報公開することを求
める陳情書【3】を横浜市市議会の大学教育委員会が退
けた。審議の際の唯一の発言は、

『公開』とか『拙速に反対』とか言っているが、これ
を行っている人達は実際には改革に反対しているのであ
り、『改革に反対』と言えないから『情報公開』とか
『拙速を避けよ』とか言っているのであって、私はこの
陳情に反対です。

という趣旨のものだったそうだ。陳情書の内容ではなく、
提出意図の(邪推というべき)推測を根拠に反対し、そ
の推測を証明することが要求されない審議に、恐怖感を
感じる人も少くないであろう。まともな審議に最低限必
要な「議論の規範」が公的審議機関にも存在していない
ことを、横浜市大学教育委員会の審議は象徴していない
だろうか。(編集人)


━ AcNet Letter 2 ━━━━━━━━━━ 2003.10.05 ━━━━━━

【1】都立4大学の統廃合をめぐる危機の現状(2)2003.10.2 
http://www5.ocn.ne.jp/~union-mu/kiki2.htm
東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会
Tel:0426-77-0213 Fax:0426-77-0238
Email:union@apricot.ocn.ne.jp

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【1-1】 目次

1.9月5日までの事態
◆[資料a 8/29] 8月29日本部長発言骨子

2.密室下で進められる構想検討

3.人文学部や理学研究科で現在ある学科・専攻(学部・大学院)が消滅?!
  ◆[資料b 9/22]新大学・大学院構成案(9月22日現在)

4.一方的な「4大学の廃止と新大学の設置」は認められない―都立大学総長意見
  ◆[資料c 9/22]9月22日管理本部における意見聴取に当たって
    茂木俊彦東京都立大学総長から山ロ一久新大学設立本部長へ 

5.全教員に「同意書」提出を要求―都立大では全学で提出を保留
  ◆[資料d 9/25]都立の新大学の詳細設計への参加について
山ロ一久新大学設立本部長から都立大学・都立科学技術大学・都立保健科学大
学・都立短期大学所属教員宛の「同意書」提出要請文書
  ◆[資料e 9/29]「同意書提出要請」についての都立大学総長意見

6.新大学構想の問題点
○突然の、根拠も薄弱な構想変更
○廃止・新設という手続きをめぐる問題
○学部の名称・構成などの問題
○「入りやすく出にくい大学」に逆行する単位バンク
○十分な教養教育を保障できない教育課程と人員配置
○文学が失われ教員免許も取得できない深刻な人文系専門教育
○工学系専門教育で資格が取れない可能性
○大学院の設置が不明確

7.広がる「新大学構想」への批判

8.一方的な「廃止」「新大学設立」を許さないための支援・ご協力を

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【1-2】 「5 全教員に「同意書」提出を要求―都立大では全学で提出を保留」より抜粋

「・・・9月25日、大学管理本部は、各大学総長・学
長・学部長に対し、4大学の助手を除く全教員の仮配
置計画を示すとともに、各部局長が全教員に対して仮
配置先を提示した上で新大学設立本部長宛の「同意書」
を提出させるよう求めました([資料d])。同意書
の内容は提示された配置案と新大学の詳細設計への参
加、そして詳細設計内容を口外しないことへの同意で
す。大学管理本部はこの同意書を9月30日までに提出
するように求めました。・・・都立大学総長は9月29
日、大学管理本部長にあてて、こうした進め方には深
刻な疑義を抱かざるを得ない」とする意見書を提出し
ました([資料e])。同意書については疑問・批判・
怒りが広がっており、都立大では各学部とも、少なく
とも次の教学準備委員会の開かれる10月2日までは同
意書の提出を差し控えることになっています。」

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【1-3】東京都議会文教委員会委員 連絡先(任期:2003.10.14まで)
(掲載順序は議会局広報課発行の「都議会のはなし 2003」による。)

委員長
渡辺 康信(わたなべ やすのぶ)(日本共産党東京都議会都議団)
FAX(03)3882-4184 

副委員長
服部 ゆくお(はっとり ゆくお)(東京都議会自由民主党)
h-yukuo@tctv.ne.jp

副委員長
河西 のぶみ(かさい のぶみ)(都議会民主党)
kasai@net.email.ne.jp

理 事
執印 真智子(しゅういん まちこ)(都議会生活者ネットワーク)
FAX (042)593-9433
中嶋 義雄(なかじま よしお)(都議会公明党) 
info@nakajimanet.com
遠藤  衛(えんどう まもる)(東京都議会自由民主党) 
FAX (0424)81-1139
福士 敬子(ふくし よしこ)(自治市民‘93) 
fukushiy@tokyo.email.ne.jp

委 員
小美濃 安弘(おみの やすひろ)(東京都議会自由民主党)
y-omino@hat.hi-ho.ne.jp
野島 善司(のじま ぜんじ)(東京都議会自由民主党) 
FAX (03)5388-1781  
石川 芳昭(いしかわ よしあき)(都議会公明党) 
hotmail@ishikawa-yoshiaki.com
相川 博(あいかわ ひろし)(都議会民主党)
hiroshi@aikawa.ne.jp
大西 英男(おおにし ひでお)(東京都議会自由民主党)
FAX (03)3674-7770  
曽根 はじめ(そね はじめ)(日本共産党東京都議会都議団) 
sone@kitanet.ne.jp
山本賢太郎事務所 kentaroh@dl.dion.ne.jp  

抗議先
〒163-8001 新宿区西新宿2−8−1
東京都大学管理本部長 山口 一久 FAX (03) 5388-1615


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【1-4】[資料a]<8月29日本部長発言骨子>より

9 4大学の廃止と新大学設置は、設置者権限であり、これから設
置者責任の下で新大学の設計を行っていく。したがって、基本的に
旧4大学は新大学を設計するうえでのひとつの資源として受け止め
ている。

10 新大学の設計には、(1) 基本構想に積極的に賛同し、かつ(2)
旧大学の資源に精通した方を任命したい。
 言い換えれば、旧大学の改組ではないことから、旧大学の調整に
よるものではなく、基本理念の枠の中でより良い大学を作るために
積極的に協力してくれる人たちの手で新大学を設計していく。

12 そのため、本日は、学内の資源を掌握しておられる方というこ
とで皆さんにお声をかけた。


━ AcNet Letter 2 ━━━━━━━━━━ 2003.10.05 ━━━━━━

【2】「全員任期制」案へ横浜市立大学商学部教授会が反対の意志表明へ
http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000181.html
永岑氏学改革日誌より 2003.10.2
http://eba-www.yokohama-cu.ac.jp/~kogiseminagamine/Nisshi.htm

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2003年10月2日「今日の定例教授会では、プロジェクトR
(幹事会)案の「全員への任期制導入」の部分が一番の
問題となった。・・・・・任期制の導入に反対する決議
案(たたき台)が提出された。それを素材にしながら、
各種の議論が行われた。学部長・評議員は、「反対」決
議という点は避けたい、ということで、結局、決議案も
参考にしつつ、教授会で出た意見を踏まえた教授会意見
を取りまとめて学長に提出することになった。また、そ
の意見を他学部にも提示して、共通の意志として表明し
ておこうということになった。・・・・・

5つほどの論点のうち、任期制を全ての職に適用するこ
とは、「大学の教員等の任期に関する法律」(以下、任
期法と略)において限定されている三つの職(「先端的、
学際的又は総合的な教育研究」、「助手」、「特定の計
画に基づき期間を定めて教育研究」[3])の規定を大幅
に逸脱することになるという点については、異論が出な
かった。

また、独立行政法人化にあたって任期制が全員に適用さ
れるとなると、任期法第四条で必要とされているような
「本人の同意」を無視することになりかねない論点も強
調された。」

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【2-1】文部科学省は「全員任期制」は違法ではないという見解を表明:
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/156/0096/15603190096006a.html

平成15年03月19日の衆議院文部科学委員会において、次
のような驚くべき質疑があり、「全員への任期制導入」
は「大学の教員等の任期に関する法律」に反しないとい
う見解を文科省は公式に表明している。

○石井(郁)委員 ですから、今省略して、流動型、研
究助手型、プロジェクト型というこの三つに該当する場
合についてという、これが例えば一つの大学の全学部、
全学科に適用になるということは考えられますか。

○遠藤政府参考人 全部まとめてそうだと言うとそれは
問題だと思いますけれども、一つ一つ子細にチェックを
して、これはこういうことだから該当するんだと全部やっ
た結果、結果として全部になるということはあると思い
ます。・・・・・


○河村副大臣 ・・・・・任期制を導入するかどうかと
いうのは一義的には各大学が自主的に判断をされておや
りになることでございまして、それから、任期制を導入
する場合には法律上の一定の手続を課す、こうなってお
りますし、本人の同意もいただくということになってお
りますので、教員の身分保障というものは十分制度的な
配慮がなされておるというふうに考えております。これ
で、全学的に任期制が導入されたということになった場
合に、直ちにこれによって教員の身分が不安定になると
いうものでもないと私は思いますし、それによって法律
違反になるという考え方には立っていないのであります
が。


━ AcNet Letter 2 ━━━━━━━━━━ 2003.10.05 ━━━━━━

【3】一楽重雄氏(横浜市立大学)「市会への陳情顛末記」2003.09.29
http://www5.big.or.jp/~s-yabuki/doc03/ichi0929.pdf

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【3-1】報告の抜粋

「・・・このような中で、私は教授会での学長の説明や
全学説明集会の開催、プロジェクトRと幹事会の公開な
どを要求して来ましたが、大学当局はこれらの要求をまっ
たく受け入れそうにありません。そこで、横浜市民とし
て議会に陳情することを思いつき、別添のような陳情を
議会議長にあてて行いました。この陳情は大学教育委員
会に付託され、9月22日の委員会で審議がなされました。
結果は、「陳情の趣旨に添いがたい」ということが賛成
多数で議決されてしまい大変残念でしたが、議会で取り
上げられたということ自身にも意義があり、やってよかっ
たと思っています。

なかでも、とても残念なのは、この陳情の内容について
の議論がほとんどなく、他の陳情に関連した議論のみで
採決されてしまったことです。民主主義の未成熟を感じ
させらました。私の陳情に反対する理由を述べたのは、
ミライの小幡議員のみであり、その内容は「『公開』と
か『拙速に反対』とか言っているが、これを行っている
人達は実際には改革に反対しているのであり、『改革に
反対』と言えないから『情報公開』とか『拙速を避けよ』
とか言っているのであって、私はこの陳情に反対です」
という意味のことを明確に述べました。きちんと意見を
言って反対する姿勢、また、立場の違う議員にも発言を
保証する態度については大変立派だと思いました。

ただ、陳情内容に即して議論してもらえなかったのは、
なんと言っても残念です。プロジェクトRを公開するこ
と自身についても、本当に反対だったのでしょうか。だ
とすれば、民主主義の基本である情報公開も都合のいい
ときだけのことであって、都合が悪ければ、公開請求者
の動機がよくないからといって非公開にしてしまうと言
うことになってしまうのではないでしょうか。もっとも、
学長や事務局長が、これほど非民主的な手法で改革案作
りを行っているとは、普通の人は考えないでしょう。市
会議員の皆さんにも、もっともっと、実情を理解しても
らう必要があるというのが、今回の陳情活動のひとつの
結論です。」


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【3-2】陳情書

平成15年9月8日
横浜市会議長
相 川 光 正

陳情者 住所 横浜市青葉区**************
氏名 一楽 重雄 印

件 名 横浜市立大学学長に対して大学改革案作成過程について情
報公開を行うよう勧告する決議をすることについて

陳情項目

1. 横浜市立大学学長に対して大学改革案作成過程について情報
公開を行うよう勧告する決議をすること。

陳情の理由・経緯等

現在、横浜市立大学においては、市長からの要請に基づき、大
学改革についての大学案を作成しています。大学案の作成は、学
長と事務局長によって任命された委員からなる市立大学改革推進・
プラン策定委員会によって行われることになっています。しかし、
実際の議論は、この委員会のもとにおかれた、教員7名、事務局
員7名からなる幹事会によって行われています。去る21日の大学
改革推進本部会議において、この幹事会の案が発表されました。
この幹事会の議事内容については、「議事概要」として大学のホー
ムページに掲載されてはおりますが、ごく簡単なものであり、議
論の経過や問題の所在が十分明確になるようなものではありませ
ん。

情報公開は民主主義の根幹です。本来、市立大学の改革案作成
過程は、横浜市民に対して公開されてしかるべきものです。現在
のところ、市立大学改革推進・プラン策定委員会、同幹事会のど
ちらも、一般市民あるいはマスコミに対して公開されていません。
のみならず、大学の構成員である教職員、学生に対しても公開さ
れず、幹事会委員には具体的な議論内容は話さないようにと箝口
令がしかれているような状態です。

この異常とも言える事態を正すため、民主主義の原則に則って、
小川恵一横浜市立大学学長に対して、大学改革推進・プラン策定
委員会と同幹事会を公開するよう勧告する決議を行うよう陳情致
します。


━ AcNet Letter 2 ━━━━━━━━━━ 2003.10.05 ━━━━━━

【4】国対個人訴訟における片面的敗訴者負担に経団連が反対 9/19
司法制度改革-司法アクセス検討会(第18回2003.9.19)議事概要より:
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/access/dai18/18gaiyou.html

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委員「日本経済団体連合会、経営法友会の意見を紹介した
い。これらの団体では片面的敗訴者負担(*)に反対してい
る。当事者を外観から強者、弱者に分けて議論をする
のはどうかということである。その前に、両面的敗訴
者負担についてどのような範囲のものを適用除外とす
るかの検討をすべきではないかということである。」

(*)片面的敗訴者負担:行政訴訟の場合は、行政側が敗訴のときだ
け弁護士費用を負担するという制度。行政訴訟では行政側の勝訴が
大半である現状では、敗訴者負担が司法改革に逆行するために論外
であることは言うまでもないが、片面的敗訴者負担導入への反対は、
司法アクセスを拡大することが主題ともいえる司法改革を妨げるに
等しい。産業界が行政側の見解を代弁たものであろう。

cf:関連記事:http://ac-net.org/kd/03/830.html
http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000117.html

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編集発行人:辻下 徹 admin@letter.ac-net.org
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