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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Academia e-Network Letter No 1 (2003.10.04 Sat) http://letter.ac-net.org/03/10/04-1.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「AcNet Letter」は「国公私立大学通信」を改名したも のです。趣旨は【1】をご覧ください。(編集発行人) ━┫AcNet Letter 1 目次┣━━━━━━━━━ 2003.10.4 ━━━━ 【1】 Academia e-Network Project 設立準備会の解散と Academia e-Network の再規定 http://ac-net.org/index.php 【2】 アレゼール日本編「大学界改造要綱」の紹介 3. 抜粋I 「科学・社会・人間」2003年4号(No 86、2003.9.15発行)p44-52、 http://ac-net.org/doc/03/826-tjst-arezer.php 【3】 北海道新聞2003.10.1 朝刊 「強まる「文科省支配」 国立大法人法、1日施行 大学側に危機感」 http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20031001&j=0046&k=200310013939 【4】 厚生労働省パブリックコメント募集中(10月8日必着) 大学での教授研究業務を裁量労働の対象にする労基法施行規則改正について http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/p0909-1.html 【5】渡辺勇一氏(新潟大学)からのお便り(2003.10.2)から ─────────────────────────────── ━ AcNet Letter 1 ━━━━━━━━━━ 2003.10.04 ━━━━━━ 【1】Academia e-Network Project (編集発行人) ac-net 設立準備会の解散とAcademia e-Network の再規定 http://ac-net.org/index.php ─────────────────────────────── ■ ICT による連携の短所と長所 情報・コミュニケーション技術(ICT)の進歩により、 社会における新しいタイプの連携が技術的に可能となっ た。しかしインターネットの普及により通常の社会的現 象がICT使用にも普通に見られるようになり、特に犯罪 も多発し、インターネットの法的規制が急速に進んでい る。規制は包括的な方向に進む気配を見せ、ICT の潜在 力が押し潰される懸念が出てきている[1]。このままで は、高々、「i-mode」による実用的情報閲覧手段か、あ るいは、無数のフィルターを経た情報しか伝わらない現 マスメディアと同じものになり果ててしまうおそれもあ る。ICT 使用に関する社会的技術の開発が急務である。 ICTに基くコミュニケーションの長所と短所は広く認識 されつつある。顔が見えない対話による合議は難航し、 オフネットの連携なしに具体的な活動を実現することは 困難である。しかし、広範なメール連絡網やポータルサ イト等がいったん形成できれば、個人が不特定多数に照 会したり企画への参加を呼びかけたりすることが迅速に 簡単にでき、浅いが機動性のある広い連帯が可能となる。 ■ Academia e-Network Project 3年前に、大学が「知の共同体」の場としての機能を失 いつつある危惧を背景として、インターネット上に知の 共同体の場を構築するための「Academia e-Network」の 設立準備会(*)が発足した。しかし、その後の経験と検 討とを経て、「Academia e-Network」を以下に述べるよ うな連携様式としてとらえ直し、設立準備会を解散す ることにした。それは、既に多くの人々が独自の考えで 意識的に無意識的にAcademia e-Network を形成し拡げ ており、こういった動きを特定の組織として顕現化する ことは、新しいぶどう酒を古い皮袋に入れることに他な らないと判断したからである。しかし、新しい連帯様式 の普遍化を目ざす "Academia e-Network Project" を、 新様式の連携によって続けることにした。 (*) http://ac-net.org/junbikai.shtml ■新しい連携様式としての「Academia e-Network」 いま、種々の要因により、学問と教育の世界まで、ナマ の力(権力,財力,暴力等)に直接支配される時代が近 づきつつある。このような時流の中で、「学問的価値観」 を共有する広い連帯が大学界・教育界に形成され、この 価値観が強化されることは、いままでにない重要性を帯 び始めている。というのは、この価値観には、ナマの力 をおのずと相対化してしまう力が付随しているからであ る。 連携が、学問と教育の世界において広汎に形成されるに は、強い連帯をもたらす伝統的な様式だけでなく、ゆる やかな連帯様式も役立つであろう。インターネットには 参加と退出との心理的な閾値が低いために、浅いが広く オープンな仮想的連帯を自然発生的に形成する力がある。 この仮想的連帯は「ナマの力」に直接対抗する力を持つ 可能性は低いが、ICT革命の恩恵により、連帯のインフ ラ維持のためのコストは低いために「ナマの力」からの 独立性を保てる長所がある。 学術・教育界における、ICT に基づく上のような連帯を、 今後 Academia e-Network と呼び、それを支える ICTイ ンフラをも Academia e-Network と呼ぶ。 Academia e-Networkは、現実社会で猛威を奮う「ナマの 力」を相対化する機能ーー学術・教育界が本来持ってい る機能ーーを内包しているが、その具体化は一様なもの とはならない。仮想的連帯から現実的連帯が形成される こともあり得るし、それは極めて重要なことではあるが、 そのきっかけを用意するところまでが Academia e-Network の働きである。もちろん、仮想的連帯と現実 的連帯の間に明確な境界があるというわけではないが。 すでに、多くの Academia e-Network が存在している [2]。多様なAcademia e-Network が無数に形成され相互 作用をしつつ広がっていくことを目指し、Academia e-Network Project に、可能なことから、取り組んでい きたい。 なお、Project の一環としての性格を明確にするために 国公私立大学通信をAcademia e-Network Letter(略称 AcNet Letter)と改称した。(編集人) ─────────────── [1] この点についてユネスコのIC(コミュニケーショ ン情報)部門「情報社会における表現の自由」シンポジ ウム(Paris, France, 15-16/11/2002)の最終報告(*13) には「私達はインターネットを、その現実の欠陥や潜在 的欠陥に着目するだけでなく、民主主義の道具として見 る必要がある。・・・犯罪が重大なものであるときに、 それを口実にして、社会全体の保護と道徳的規範の尊重 という大義名分の下で、内容の検閲がしばしば行なわれ る。すべての関係者に、このような心配な成行きに警戒 するよう忠告されるべきである。インターネット上の表 現の自由は、危機と争いの時代には、他のどの時代にも 増して重要なのである。・・・」と警告している。また、 「商用スパム」の規制が過度に進むと「個人から不特定 多数への発信」そのものが不可能となり兼ねない。 *13 http://portal.unesco.org/ci/ev.php?URL_ID=6869&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1040396276 [2] cf: http://ac-net.org/acnet.php ━ AcNet Letter 1 ━━━━━━━━━━ 2003.10.04 ━━━━━━ 【2】 アレゼール日本編「大学界改造要綱」の紹介(2)抜粋 1/2 「科学・社会・人間」2003年4号(No 86、2003.9.15発行) p44-52、 http://ac-net.org/doc/03/826-tjst-arezer.php ─────────────────────────────── ■マニフェスト 2003.4 東京 p1 「・・・大学の自律性、そしてそれによって保障される研究、さら にその研究に基いて可能となる教育が危機にあるときに、すでに特 権をもっている専任教員の無関心は致命的であり、危機をもたらし ている改革に共犯として機能するのではないか。 大学界におけるこうした情況に断絶をもたらすために、私たちはフ ランスの「アレゼール」と連帯した運動を起こすことにした。「ア レゼール」とは、1992年にパリで創設された、おもに、人文・社会 科学系の大学教員からなる自主団体である。彼らは、けっして孤立 と分断に陥るのではなく、知的連帯の道を探るという立場から、フ ランスの理念というより、むしろ、19世紀初めのドイツで形成さ れた、現在にも通じる大学の理念を護ろうとしている。つまり・・・ 「学生を学問に目覚めさせる」ための大学、言いかえるなら、こま ぎれの知識を授けるのではなく、それらを統合できる批判的精神を 育むための大学である。・・・ 「アレゼール」の主要な問いかけは、いかにしたら「知の自律性」、 「視点の複数性」、「最大多数に開かれた高等教育」という理想を 損なうことなしに、<ヨーロッパの大学>を実現できるかというこ とである。これはとりもなおさず、世界各国の官僚がおし進めるア ングロ・サクソン・モデルによる大学の「グローバル化」や、蔓延 するペシミズム(「廃墟のなかの大学」)、さらにはポスト・モダ ンのさまざまな意匠(「第三世代の大学」「グローカル・ユニバー シティ」など)に対する、根源からの批判となる。・・・」 ■大学改革の現在 p27(隠岐さや香) 「・・・ 「卓越」は専ら、かつて暗黙の了解という次元に留まっ ていたヒエラルヒーに名を与えて正当化し、固定化することに貢献 している。その結果、経済的強者の中で正の循環サイクルが生じ、 その環から外れたものは消えていくことになる。これは長期的な視 野をもたずに既存の価値観を再生産し続けるだけで、当面のあいだ 高い経済効果が得られるという可能性を示唆している。・・・」 ■日本型「評価」定着の困難--過熱する大学教員の競争は制御可能 か? p32 (大前敦巳) 「社会貢献度」、「産業貢献度」という指標によって求められるの は、経済界や政府との自立した連携であるが、現実には資金獲得の ために従属に流れる危険性は大いにある。着実な研究業績によって ではなく、時流に迎合して「要領よく」予算を獲得することを、暗 黙の了解にするような圧力が働いている。しかし、外部資金の多寡 によって、従来のピア・レビューによる評価が軽視されることがあっ てはならない。資金面による管理統制が進めば、教育研究の画一化 と形骸化を免れることはできない。「改革」の掛け声の下で野放図 になっている、なりふり構わぬ競争主義と要領主義の跋扈をいかに 制御し、乗り越えていくことができるかという点に、日本型「評価」 を定着に導くための正否がかかっていると考える。」 ■「大学改革論」批判の視座 p38 (櫻井陽一) 「ほとんどの「改革論」は、一方ではエリート主義的な教育、ある いは研究におけるエクセレンスを、グローバルな競争的環境におか れるべきもの、また、その競争的環境の中で生き残るべきものとし て維持・強化することを望んでいる。しかし他方で、「大衆化」へ の適応という名の下に、あるいは場合によっては、「新たな教育の 受け手の要求に応じる」というポピュリズム的な表現さえ用いつつ、 大学教育という名の下に、これまでの大学教育とは異なるものを、 「新たな受け手たち」に対して提供しようとしている。これは、高 等教育システムのかつての状態においては、システムの外部へと排 除されてきた人々と、形式的にはシステムの内部に包摂しつつ(多 様化の名の下に)教育の内容あるいはその目的において格差をつけ、 内部において排除しようとし続けることに他ならない。それゆえ、 このような改革の方向性において排除されている可能性は、特権と して囲い込まれていた知識を広範な人々に解放していき、他方では、 そのような広範な人々が 関わっていくことによって、学問と大学 が変革されていくという可能性なのである。」 ■あらゆる人々のための大学改革、新たな高等教育の理念を求めて p 57 (櫻井陽一) 「アメリカの経済的・政治的・軍事的な優位性が、世界的な市場の 中での人の移動の方向性を規定する前提条件となっている以上、ア メリカに向う世界中からの学生の流れを押しとどめることはできな い。アメリカの大学は、国際的な市場において、まさに大学がアメ リカ合衆国内に存在しているという事実そのものを一つの資本とし うるという決定的に有利な立場にある。・・・格差、構造化された 暴力を前提としたグローバルな市場における競争は、さまざまな、 文化的伝統、地域、「国民」のあいだにおける差異を、経済的、政 治的、軍事的にヘゲモニーをもつ勢力を頂点に一元的に序列化し、 押しつけることに帰結する。・・・さまざまな領域での「国際標準 化」の試みは、この点から批判的に分析する必要があるだろう。」 ■大学をめぐるメディア言説 p61(藤本一男) 「大衆に最も近い公共性の場としてのメディアが、大学というこ れまた公共的な場(すなわち、社会や国家のなかにありながらも、 そこに取り込まれることなく、外部的視野からその枠組を客観化し 批判的再構築に寄与する場)と、立場やあり方は違えど同じ公共空 間として互いに刺激しあい、建設的な批判を行ないあう関係を構築 することこそ大切であり、それこそが真の公共圏の形成につながる だろう。いま必要なのは、一方で、大学を国家主義的管理の場や私 企業的存在へと矮小化することなく真に公共性の場として思考し機 能させるようなメディア側からの介入と、他方で、国家あるいは市 場への自己の特権的関係に充足しないいような、そして大衆への接 続回路の重要な契機であるメディアと批判的連帯の関係をつねに維 持するような大学側の自己開放=自己応答責任の開拓ではないだろ うか。」 ■授業料の推移 p82 (白鳥義彦) 「・・・ここでは統計的な資料で示すことはできないが、大学に入 学した後でも、金銭的な家庭の事情等で退学や休学を余儀なくされ ている学生は確かに存在しており、勤務先の大学というごく小さな 身近な範囲でもこうした学生に出会うことがある。また、大学に入 学する以前において、金銭的なことを理由に、進学を諦める学生、 生徒も存在しているであろう。・・・」 ━ AcNet Letter 1 ━━━━━━━━━━ 2003.10.04 ━━━━━━ 【3】北海道新聞2003.10.1 朝刊 「強まる「文科省支配」 国立大法人法、1日施行 大学側に危機感」 http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20031001&j=0046&k=200310013939 ─────────────────────────────── 「国立大を国の直轄から切り離す国立大学法人法が、一日から施行 される。法人設立は来年四月からだが、「大学の自主・自立性を高 め、効率化を図る」(河村建夫文科相)とのお題目とは裏腹に、大 学の研究現場からは「文科省支配がさらに深まる」と強い反対の声 も聞かれる。(東京社会部 本間誠也、報道本部 大滝伸介) ──────────────── # 本文に、9/27 のシンポジウムの紹介がある。 ━ AcNet Letter 1 ━━━━━━━━━━ 2003.10.04 ━━━━━━ 【4】 厚生労働省パブリックコメント募集中(10月8日必着) 大学での教授研究業務を裁量労働の対象にする労基法施行規則改正 について http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/p0909-1.html ─────────────── 労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき 厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示案 1 労働基準法第38条の3第1項に規定する裁量労働の対象となる業 務として労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づ き厚生労働大臣の指定する業務に、学校教育法に規定する大学にお ける教授研究の業務(主として研究する業務に限る。)を追加する ものとすること。 2 この告示は、平成16年1月1日から施行するものとすること。 ────────────────────────────── 労働基準法施行規則第24条の2の2 (2) http://www.houho.com/joubun/roukihousekoukisoku/main.htm#024-2-2 ─────────────── 法第38条の3第1項の命令で定める業務は,次のとおりとする。 1 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科 学に関する研究の業務 2 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的 として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計 の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務 3 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業 務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放 送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭 和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有 線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114 号)第2条第1項に規 定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称 する。)の制作のための取材若しくは編集の業務 4 衣服,室内装飾,工業製品,広告等の新たなデザインの考案の業務 5 放送番組,映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディ レクターの業務 6 前各号のほか,厚生労働大臣の指定する業務 ────────────────────────────── 労働基準法第38条の3 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 ─────────────── 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合が あるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がな いときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の 裁量にゆだねる必要があるため当該業務の遂行の手段及び時間配分 の決定等に関し具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労 働省令で定める業務のうちから労働者に就かせることとする業務を 定めるとともに、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関 し当該業務に従事する労働者に対し具体的な指示をしないこととす る旨及びその労働時間の算定については当該協定で定めるところに よることとする旨を定めた場合において、労働者を当該業務に就か せたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、 その協定で定める時間労働したものとみなす。 ━ AcNet Letter 1 ━━━━━━━━━━ 2003.10.04 ━━━━━━ 【5】渡辺勇一氏(新潟大学)からのお便り(2003.10.2)から ────────────────────────────── (承諾を得て一部転載) 「9月27日のシンポには出られませんでしたが、もし 私がその場にいたとしたら、市民の国立大学独法化への 関心を問題にする討論に際して、一体教員が学生(半分 市民・半分大学構成員と考えて良いのか?)にどの程度 働きかけたのだろうかという点が議論されても良いので はないかと思います。 独法化に限らず、教員の中立という事をはき違えて、 全ての政治的色彩を含む話題(専門と関係ない話題と言っ ても良いかも知れません)を授業の中で提起できない教 員の弱点が存在している様に思います。同質の人間の集 まりの中では、意見はだせても、思想的に不明な人間の 集団の中にある事実をぶつけてゆくような事が何時の世 の中にも必要に思われるのですが。これは知識層の弱点 なのかも知れませんね。 (中略) それにしても研究者というのは、研究以外の面倒くさい (あるいは研究に比較するととっても複雑な社会現象な ど、また家庭の種々の問題)問題から逃げ込んだように 狭い範囲の労働(研究室、データ・論文)にエネルギー を注ぎ込んでしまう人種のようです。ある場合には、し たたかさとして発揮されるこの特徴も、違った面から見 ると著しい弱点になって現在の様な状況を生み出してし まったのだろうと考えます。しかし研究する本能の様な ものは決して抑制されるべきものではないことも事実。 望むらくは、研究の場で培った分析力、因果関係を見抜 く力などが、他の分野にも生かされる事なのでしょうが、 経験上これが極めて難事です。研究の場で得られた経歴・ 蓄積が、そのまま異なる分野でも無条件に(新たに物事 を学ぶことなしに)通用すると錯覚する傲慢さも、研究 者経験の長さに伴って大きくなるもので、本来これは批 判されるべきものなのでしょうが。」 ─────────────── ネット上で公開されている渡辺氏の発言: 教育・研究・独立行政法人について http://www.asahi-net.or.jp/~yp3y-wtnb/y 学生評価、独法授業など http://ac-net.org/home/watanabe-y/index.html 最近の学生評価法を分析し問題点を指摘した論説: 「学生による授業評価をどう見るか」生物科学 52巻4号(2001.4.1) http://ac-net.org/home/watanabe-y/01401-hyouka.shtml 「学生による授業評価の平均値は後期に高くなる」(2003.1.6) http://ac-net.org/home/watanabe-y/03106-hyouka2.html 国立大学の独法化についての講義(2003.1.14)概要と学生の意見: 「学生への国立大学独法化についての講義」 http://ac-net.org/home/watanabe-y/03116-dokju.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 編集発行人:辻下 徹 admin@letter.ac-net.org ログ:http://letter.ac-net.org (準備中) (国公私立大学通信ログ http://ac-net.org/kd) 登録と解除の仕方:http://letter.ac-net.org/s.html |