トップへ戻る   以前の記事は、こちらの更新記事履歴
新首都圏ネットワーク

資料・第17回国立大学法人化特別委員会(テキスト版)


第17回国立大学法人化特別委員会議事次第
日時:平成15年9月4日(木)16:00〜18:00
場所:学士会館203号室

T 議題
1. 政省令関連事項について
2. 概算要求関連事項について
3. 今後の進め方について
4. その他

U 資料
1. 国立大学法人法に関する政省令案の概要
2. 平成16年度国立大学法人等概算要求の構成
3. 平成16年度概算要求主要事項の概要
4. 平成16年度概算要求主要事項の説明
5. 国立大学法人化後の学生納付金の取扱いについて
6. 国立大学法人制度運用に関する協議の場の設定について(申し合わせ)(素案)

(参考資料)
1. 今年度中の課題への対応(案)
2. 国立大学法人の運営組織等に関するアンケート集計結果
3. 国立大学教員への裁量労働制の適用について
4. 次世代育成支援対策推進法の概要
--------------------------------------

資料1
15・9・4
国立大学法人法に関する政省令案の概要

※(条文)は、これらの政省令の制定根拠となる国立大学法人法及び準用する独立行
政法人通則法の該当条文。
※これらの政省令については、基本的には平成15年10月1日に施行すべく現在関係省
庁等と調整中。

I 国立大学法人法施行令案(政令)
1 政府からの国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」と
いう。)に対する出資の目的である土地等の価額の評価を行う評価委員は、財務省の
職員、文部科学省の職員及び当該国立大学法人等の役員の各1名並びに学識経験者2名
とし、文部科学大臣が任命することとする他、評価に関する庶務について規定を置く
こと(第7条第7項関係)。
2 非常勤の理事となることができる教育公務員の範囲を、公立大学の学長、副学長
若しくは教授又はこれらに準ずる者とすること(第16条第2項関係)。
3 国立大学法人等が出資することが可能な事業を、大学等技術移転法に規定する
「特定大学技術移転事業」とすること(第22条第1項第6号及び第29条第1項第5号関
係)。
4 中期目標期間終了時の積立金の処分に関する文部科学大臣の承認について、当該
中期目標期間の次の中期目標期間の最初の事業年度の6月30日までに得なければなら
ないとともに、承認申請の際には、直近の貸借対照表、損益計算書を添付しなければ
ならない等の手続を定めること。
 また、積立金から承認の対象となった金額を控除した残余の額について国庫に納付
することとなっていることにつきその手続を定めること(第32条第4項関係)。
5 国立大学法人等が長期借入又は債券発行を行うことができる土地の取得等は、@
附属病院整備、Aキャンパス移転整備、に関するものとすること(第33条第1項関
係)
6 国立大学法人等が借換可能な長期借入金又は債券を、@附属病院整備、Aキャン
パス移転整備に関する長期借入金又は債券とするとともに、借換の期間は当該長期借
入金又は債券の償還期間内とすること。また、当該長期借入金又は債券の償還期間の
上限を文部科学省令で定めることとすること(国立大学法人法施行規則において、施
設は25年、土地・設備は10年と規定する予定。「V 国立大学法人法施行規則」の6
参照)(第33条第2項関係)。
7 長期借入金の認可申請について、借入れを必要とする理由、長期借入金の額、借
入先、利率、償還方法・期限、利息の支払方法・期限等を記した申請書に、長期借入
金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならないなど
その手続を定めること(第33条第8項)。
8 債券の発行について、債券発行が可能な他の機関(日本郵政公社等)の例を踏ま
え、債券の形式、債券の発行の方法、債券申込証、債券の引受け、債券の成立の特
則、債券の払込み、債券の発行、債券原簿、利札が欠けている場合、債券の発行の認
可等について定めること(第33条第8項関係)
9 国立大学法人等を国とみなして準用する他の法令(別添1)について規定すること
(第37条第1項関係)。
 国立大学法人等を独立行政法人とみなして準用する他の法令(別添2)について規
定すること(第37条第2項関係)。
10 国立大学法人等が承継しない権利及び義務を、
@現在国立大学の所属に属する土地等で文部科学大臣が財務大臣と協議して指定した
もの以外のもの、
A一般会計等に所属する物品、
Bその他文部科学大臣が指定する権利及び義務、
と定めること。
 また、権利及び義務の承継時期は、国立大学法人成立の際(平成16年4月1日)及び
出納完結の際(同年7月末日)と定めること(附則第9条第1項関係)。
11 権利義務の承継の際出資があったものとされる財産は、10@で指定された土地等
及びこれ以外で文部科学大臣が指定するものとすること。
 また、出資された価額から控除すべき負債として、産業投資特別会計社会資本整備
勘定への繰り入れ義務を定めること(附則第9条第2項関係)。
12 国から承継した国の貸付金(NTT株売却益による社会資本整備特別措置法に係る
もの)及びこれまでの附属病院整備に関して独立行政法人国立大学財務・経営セン
ターに対して各国立大学法人が負担する債務の償還等について定めること(附則第11
条第2項及び第12条第4項関係)。
13 現に国立大学等が使用している国有財産の無償使用について、その手続等を定め
ること(附則第13条第1項)。
 また、国立大学法人の職員の居住の用に供している合同宿舎(国有財産)で無償使
用の対象となるものは文部科学大臣と財務大臣が協議して定めるなど合同宿舎の無償
使用について定めること(同条第2項)。
14 NTT株売却益による社会資本整備特別措置法による国の無利子貸付けの償還期間
(5年)等を定めること(附則第14条関係)。
15 国立大学法人が国から継承した不動産に関する登記について、法人が国とともに
登記する必要はなく嘱託登記を可能とするなどの具体的な特例について定めること
(附則第18条関係)。
 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過
措置について具体的に定めること(附則第19条関係)。
16 国立大学法人等の設立に伴う必要な経過措置として、別添3のとおり定めること
(附則第22条関係)。

U 国立大学法人評価委員会令案(政令)
1 国立大学法人評価委員会は委員20人以内で組織するとともに、必要に応じ臨時委
員、専門委員を置くことができるとすること。
2 委員は、大学又は大学共同利用機関に関し学識経験のある者のうちから、文部科
学大臣が任命することとすること。
3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とするとともに、委
員は再任されることができることとすること。
4 委員長は委員の互選により選任することとし、委員長は会務を総理し委員会を代
表することとすること。委員長に事故あるときは、あらかじめ指名する委員がその職
務を代理することとすること。
5 国立大学法人評価委員会に、国立大学法人分科会及び大学共同利用機関法人分科
会を置くこととすること。
 分科会に属すべき委員(臨時委員・専門委員)は文部科学大臣が指名するととも
に、当該分科会の事務を掌理する分科会長は、当該分科会に属する委員の互選により
選任することとすること、分科会長に事故あるときは、当該分科会に属する委員のう
ちから分科会長が指名する者がその職務を代理することとすること。
 委員会は、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができることとするこ
と。
6 国立大学法人評価委員会及び各分科会は、部会を置くことができることとすると
ともに、分科会と同様の規定を部会についても定めること。
7 国立大学法人評価委員会及び分科会の議事について定めること(@委員及び議事
に関係する臨時委員による過半数の定足数、A過半数議決、B可否同数の場合の委員
長決定)。
8 国立大学法人評価委員会は、必要に応じ、関係行政機関の長に対して、資料の提
出等の必要な協力を求めることができることとすること。
9 国立大学法人評価委員会は、評価結果を総務省の政策評価・独立行政法人評価委
員会に通知する前に、当該評価結果について国立大学法人等に意見の申立ての機会を
付与すること(国立大学法人法施行規則(省令)において、評価結果の確定プロセス
における国立大学法人からの意見申立の機会について別途規定の予定。「V 国立大
学法人法施行規則」の7参照)。
 この場合において意見の申立があったときは、総務省の政策評価・独立行政法人評
価委員会に対して評価結果とともに当該意見も併せて通知し公表するものとするこ
と。
10 国立大学法人評価委員会の庶務は、文部科学省高等教育局高等教育企画課(大学
共同利用機関法人分科会についてのみ研究振興局学術機関課)において処理すること
とすること。
11 政令で規定するもののほか、議事の手続等国立大学法人評価委員会の運営に関し
必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めることとすること。

V 国立大学法人法施行規則案(省令)
1 中期計画の作成・変更、年度計画の作成・変更、各事業年度の評価、中期目標期
間終了時の事業報告書の文部科学大臣への提出、中期目標期間の業務の実績の評価に
ついて、その手続等を定めること(第31条第1項並びに準用する独立行政法人通則法
(以下「準用通則法」という)第31条、第32条、第33条及び第34条関係)。
2 中期計画記載.事項として、@施設及び設備に関する計画、A人事に関する計画、
B出資の業務に関する計画、C中期目標期間を超える債務負担、D積立金の使途、E
長期借入金及び債券発行に関する計画、Fその他中期目標を達成するために必要な事
項、を定めること(第31条第2項第7号関係)
3 業務方法書記載事項として、@TLOへの出資、A業務委託の基準、B競争入札その
他契約に関する基本的事項、Cその他国立大学法人等の業務の執行に関して必要な事
項、を定めること(準用通則法第28条第2項関係)
4 国立大学法人等について、会計の原則(文部科学大臣が別に定める国立大学法人
等に関する会計基準は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用
される等)、会計処理、財務諸表(キャッシュ・フロー計算書及び国立大学法人等業
務実施コスト計算書)及び財務諸表の閲覧期間(6年)を定めること(準用通則法第
37条、第38条第1項及び同条第4項関係)。
5 その処分について文部科学大臣の認可を要する重要財産の範囲(土地、建物等)
を定めるとともに、償還計画の認可、短期借入金の認可、重要財産の処分等の認可、
剰余金のうち中期計画に定める使途に当てられる額の承認の手続及び積立金の処分に
係る申請書の添付書類(貸借対照表及び損益計算書)を定めること(準用通則法第50
条関係)。
6 国立大学法人等が長期借入金及び債券の借換した場合の償還期間の上限を、施設
については25年、設備・土地については10年とすること(第33条第2項関係)。
7 国立大学法人評価委員会が評価を行うに当たっては、国立大学法人等に意見を述
べる機会を付与しなければならないこととすること(大学評価・学位授与機構が評価
を行うに当たって国立大学法人等に意見を述べる機会を付与しなければならないとの
規定は、独立行政法人大学評価・学位授与機構法施行規則(省令)において定める予
定)。


資料4
平成16年度概算要求
主要事項の説明
平成15年8月
文部科学省高等教育局

目次
I 個性輝く大学づくりの推進
―国公私立大学を通じた大学教育改革の支援―
 1. 特色ある大学教育改革の支援
 2. 法科大学院等専門職大学院の形成支援
 3. 21世紀COEプログラム
U 「国立大学法人」等の整備・充実
V 奨学金事業の充実
W 留学生交流の推進
(参考)
法科大学院への財政支援について

T 個性輝く大学づくりの推進
―国公私立大学を通じた大学教育改革の支援―
1. 特色ある大学教育改革の支援
(前年度予算額  80,198千円)
 要求額   21,480,000千円
[要求要旨]
 競争的環境の中で個性輝く大学づくりや国際競争力の強化が求められる中、大学に
おける教育の質の充実や世界で活躍し得る人材の養成のため、大学教育改革への種々
の取組に対して、特色ある優れたものを選定し、国公私を通じた財政支援を行うこと
により、高等教育の更なる活性化を図る。
[要求の内容]
(1)特色ある大学教育等支援プログラム
(前年度予算額  80,198千円)
 要求額   12,845,000千円
 大学における教育の質の充実のため、大学教育改革への種々の取組の中で特色ある
優れたものについて支援を行う。
@特色ある大学教育支援プログラム
 平成15年度から実施している「特色ある大学教育支援プログラム」を国公私立大学
を通じた補助金事業として発展させ、本プログラム独自の経費措置(教材開発、教育
補助スタッフの充実、設備整備)による財政支援を行うことができるよう、大幅な拡
充を行う。
○選定された大学等に対しては、特色ある優れた取組の発展のための継続的な財政支
援。
○また、選定された取組については、事例集に取りまとめ、さらには、全国数ヶ所で
開催されるフォーラムで研究素材にとりあげるなどにより、広く社会に情報提供。
○特色ある優れた取組については、15年度から5年計画(予定)で募集中。
A現代的教育ニーズ取組支援プログラム
 現代的な教育ニーズに関するテーマを設定し、これらに対応した取組を行っている
大学のうち、特に優れた教育を行っているものを選定し、重点的に支援することを通
じて、優れた人材の養成を行える教育環境の整備を行い、さらには他大学に対して先
導的な役割を果たす拠点の形成を図る。
○平成16年度は、「知的財産に関する学部教育支援プログラム」、「「仕事で英語が
使える日本人の育成」支援プログラム」の2つのテーマを設定。
(テーマは、社会的な状況や教育ニーズを踏まえ、毎年度検討する。)
(2)社会・地域・大学間の連携強化
 要求額   7,515,000千円
 各大学における、産業界、地方自治体との連携による産学連携教育、地域貢献事業
の推進や、大学間の多様な連携への取組に資するよう支援事業を実施する。
@産学連携教育推進事業
(ア)産学連携教育プログラム開発事業
 大学等と産業界の共同による、社会の要請に適切に対応した実践的な教育プログラ
ムの開発や普及等の積極的な取組に対し重点的に支援し、技術革新や新産業の創出を
もたらす高い能力と創造性を有した人材育成を推進するとともに、雇用のミスマッチ
の解消に資する。
○産業界における要請の高い科学技術分野における、大学院・学部等の先駆的・実践
的な教育プログラムの開発・普及。
○職業人が最新技術や知識を修得し、自らをブラッシュアップさせていくための社会
人ブラッシュアップ教育プログラムの開発・普及。
(イ)実務能力養成インターンシップ導入支援事業
 先導的かつ効果的なインターンシップを実施しようとする大学等の取組に対し、重
点的に支援を行うことにより、産学連携機能強化による教育内容の改善・充実や若年
者の離転職者の増加傾向の改善を図る。
○大学等が学生の職業意識を段階的に高めるため、学習の進度に応じて入学時から継
続的に、かつ、1回当たりの期間を長期化して行うイン夕ーンシップについて教育課
程に明確に位置付けた系統的なプログラム策定の支援。
A地域貢献特別支援事業
 大学が地域の歴史・文化・経済と結びついた特色ある教育研究を展開し、地域の発
展に貢献するという大学の使命の一つである社会貢献を一層促進するため、自治体、
産業界及び大学が一体となって取り組む事業に際する各大学の特に優れた取組を重点
的に支援する。
○自治体の地域振興・活性化プラン等において、大学の人的・物的資源の活用が真に
必要と位置付けられる事業で、かつ、大学にとっても、これらに対する協力・支援を
通じて、地域社会へのこれまでの成果の還元や今後の教育研究の活性化が見込まれる
事業の支援。
B大学間連携等支援事業
 大学における教育研究基盤の充実・強化を図るため、従来の各大学の枠にとらわれ
ず、大学間の再編・統合や多様な連携により、きめ細かな教養教育等を実施し、ま
た、教育研究機能を地域に還元するシステム構築等の取組に対する支援事業を実施す
る。
○キャンパスが離れていても学生に対して多様なカリキュラムを提供し、きめ細かな
教養教育等を実施できる体制の構築。
○図書館システムの再構築により、教育研究支援機能や地域に開かれた図書館として
の機能の充実。
(3)ITを活用した教育研究支援事業
 要求額   1,120,000千円
 創造的かつ活力ある発展を可能とする高度情報通信技術を活用し、大学教育の高度
化、国際化に資するよう支援事業を実施する。
・e-Learning実践モデル事業
 lTを活用した遠隔教育(e-Learning)に取り組む大学のうち、先導的かつ効果的な
取組を「e-Learning実践モデル」として選定し、重点的に支援することにより、他大
学に対して先導的な役割を果たすとともに、大学教育の高度化、国際化に有効な遠隔
教育(e-Learning)の推進を図る。
○具体的事業計画を策定している大学、あるいは、既存事業の発展的拡大を計画する
大学を対象に、正規授業としてe-Learningを実施する事業を重点的に支援。
○選定された大学に対しては3年間継続して支援し、その成果はe-Learning実践事例
としてまとめ、広く社会に情報提供。

2. 法科大学院等専門職大学院の形成支援
(新規)
平成16年度要求額 7,765,000千円

[要旨]
 21世紀の司法を担う法曹の養成の質的向上及び量的拡大を目指し、新たな法曹養成
制度の中核的機関として、国公私を通じて設置される法科大学院について、その教育
内容・方法の開発・充実等を図り、社会の各分野はもとより国際的にも活躍でき、真
に国民の期待と信頼に応えうる法曹の養成を推進する。
 また、社会のニーズを踏まえて設置される、経営管理、技術経営(MOT)、会計、
知的財産などの各種の専門職大学院の形成においても、その教育内容の充実を図り、
社会の各分野において指導的な役割を担いうる高度専門職業人の養成を推進する。
[事業内容]
 法科大学院をはじめとする各種の専門職大学院における教育内容・方法の開発・充
実等に取り組むプロジェクトを選定し、国公私を通じた競争的環境の中で、重点的な
財政支援を行う。
○採択予定件数     法科大学院           約85プロジェクト
  ビジネススクール等専門職大学院           約25プロジェクト
○プロジェクトの内容の例
◇理論=実務架橋型の教育のための教育内容・方法の開発・充実
 理論と実務を架橋した実践的教育の確立のためのプロジェクトを支援。
(例)・知的財産や国際渉外などの実践的・先端的カリキュラム開発
・実務家との協働による教育の質の不断の向上を図るための組織的研修の実施
・少人数教育、TAの活用など、きめ細かな指導体制の充実
◇社会人の履修への配慮や地域に根差した法曹の養成
 社会人の学習ニーズに対応し、また、地域社会と密着した法曹の養成を図るため、
夜間・土日における授業開設やサテライト教室の設置、また、地元弁護士会との連
携、地域の法科大学院における連携協力などの取組を支援。
◇国際交流の推進
 国際的視野・能力の涵養のため、海外のプロフェッショナルスクールとの教員・学
生間の交流、共同により教育プロジェクト等の実施等の支援。
◇判例・文献等のデータシステム整備や高度なメディアの活用
 学生の学習支援や社会人の履修への配慮のため、判例・文献等のデータシステム整
備、学生に対する履修指導、同時双方向性を確保した遠隔教育の実施など、高度なメ
ディアを活用して行う種々の取組を支援。

3. 21世紀COEプログラム
(前年度予算額    33,383,338千円)
 平成16年度要求額  41,746,378千円
[趣旨]
 第三者評価に基づく競争原理により、国公私立大学を通じて、学問分野別に、世界
的な研究教育拠点の形成を重点的に支援し、もって国際競争力のある世界最高水準の
大学づくりを推進する。
[概要]
○主として研究上のポテンシャルの高い大学の研究教育拠点に対し、高度な人材育成
機能も加味した、重点的支援を実施。
○各大学の個性や特色に応じ、各学問分野の世界的な拠点が形成されるとともに、各
大学が全学的視野に立って戦略的な研究教育体制の構築に取り組むなど、大学全体の
活性化につながることも期待。
・対象
大学院(博士課程)レベルの専攻等を対象(複数の専攻等の組み合わせや附置研究所
等にも配慮)。
・申請
学長を中心としたマネジメント体制の下、どの専攻等を如何にして世界的な研究教育
拠点に育成するかという大学としての戦略に基づき、学長から申請。
・審査
文部科学省外で、日本学術振興会を中心に運営される「21世紀COEプログラム委員
会」{専門家・有識者等で構成)において、研究教育活動実績や当該大学の将来構想
を中心に、公平・公正な第三者評価を実施。
・審査の視点
@研究教育活動実績や将来性、A拠点形成計画の内容、B大学としての将来構想等を
基に、ポテンシャルの高さについて評価。
・年次計画等
1件当たり年間1〜5億円程度を原則として5年間継続的に交付。事業開始2年経過後に
中間評価、期間終了時に事後評価を実施。
[平成16年度の計画]
○既に採択した拠点への事業費の交付(継続分)
○対象を厳選して新規公募を実施
○平成14年度採択拠点に対する中間評価を実施
[実績]
14年度公募対象 【生命科学】, 【化学、材料科学】, 【情報、電気、電子】, 【人
文科学】, 【学際、複合、新領域】
(実績)
・申請163大学464件
・採択 50大学113件
15年度公募対象 【医学系】, 【数学、物理学、地球科学】, 【機械、土木、建築、
その他工学】, 【社会科学】, 【学際、複合、新領域】
(実績)
・申請225大学611件
・採択 56大学133件

U 「国立大学法人」等の整備・充実
 要求額   1,271,022,338千円
[要求要旨]
 国立大学等は、我が国の学術研究と研究者養成の中核を担うとともに、全国的に均
衡のとれた配置により、地域の教育、文化、産業の基盤を支えるなど、重要な役割を
果たしてきている。
 国立大学等の法人化は、国立大学等がより大きな自主性・自律性と自己責任の下
で、教育研究の高度化や個性豊かな大学づくりに取り組むことを目的とするものであ
る。
 したがって、このような重要な役割を引き続き担う国立大学等の法人化に当たって
は、国立大学法人にスムーズに移行することができるよう、所要の運営費交付金を措
置するとともに、我が国における高等教育・学術研究を着実に推進するため、法科大
学院等専門職大学院等の整備・充実を図る。
[主な施策]
◆法科大学院の新設(20大学)
北海道大学、東北大学、千葉大学、東京大学、一橋大学、横浜国立大学、新潟大学、
金沢大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、島根大学、岡山大学、広島
大学、香川大学(愛媛大学との連合)、九州大学、熊本大学、鹿児島大学、琉球大学
※既設研究科及び学部の入学定員減を含む組織見直しによる新たな専門職学位課程の
設置
◆専門職大学院の新設(4大学)
小樽商科大学、東北大学、東京大学、香川大学
※既設研究科及び学部の入学定員減を含む組織見直しによる新たな専門職学位課程の
設置
◆研究科等の新設(6大学)
北海道大学、東京農工大学、新潟大学、徳島大学、高知大学、総合研究大学院大学
※高知大学を除き、いずれも既設研究科・専攻の改組により設置
◆学部の新設(2大学)
鳥取大学(教育地域科学部の改組)、岐阜大学(農学部の改組)
など
[その他]
○法人化に伴う具体的な変更点
従来の国立学校特別会計制度に代わり、一般会計予算において各国立大学法人毎及び
国立高等専門学校機構の事務事業に必要な経費を「運営費交付金」により措置。
(参考)
◆国立大学学生納付金【授業料標準額】
    大学学部・大学院:年額520,800円(平成15年度と同額)
    法科大学院   :年額780,000円(新設)
【入学料、検定料標準額】:平成15年度と同額
◆各国立大学法人において授業料等の設定が可能な範囲
            :標準額の110%を上限

V 奨学金事業の充実
(前年度予算額 105,437,072千円)
 要求額    126,513,266千円

 前年度財政融資資金額 283,600,000千円
     [財投機関債  56,000,000千円含む]
 要求額        383,200,000千円
     [財投機関債  71,000,000千円含む]

[要求要旨]
 意欲と能力のある学生が経済的な面で心配することなく、安心して学べるようにす
るため、奨学金の必要性は益々高まっており、奨学金事業の充実を図ることが必要。
 また、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」(平成15年6月閣議決
定)においても「奨学金の充実」について提言されており、希望者の増等に対応した
貸与人員の増員を図るとともに、社会や学生のニーズを踏まえつつ、奨学金事業全体
として充実を図る。
[要求の内容]
(1)貸与人員の増員(新規施策含む)
無利子奨学金 42万6千人→44万0千人( 1万4千人増)
有利子奨学金 44万0千人→52万7千人( 8万7千人増)
    合計 86万6千人→96万7千人(10万1千人増)

(事業費)
無利子奨学金 2,385億円→2,521億円( 136億円増)
有利子奨学金 3,405億円→4,321億円( 916億円増)
    合計 5,790億円→6,842億円(1,052億円増)

・緊急採用奨学金(無利子)の充実事業費31億円→40億円(9億円増)
(2)法科大学院の創設に対応した奨学金の充実(新規)
・無利子奨学金貸与人員 2,400人                    事業
費25億円
・有利子奨学金貸与人員 2,400人(無利子との併用貸与1,400人分を確保)  事業
費6O億円
       貸与月額 4万円、7万円の増額貸与を新設(現行5,8,10,13万円→
5,8,10,13,17,20万円から選択)
(3)入学時の需要に対応した奨学金(有利子による一時金)の充実
・貸与人員2万5千人→5万人(2万5千人増)
・申請要件の改善及び無利子貸与者も申請可能
(4)奨学金貸与制度(有利子)による海外留学の支援(新規)
・貸与人員1,000人 事業費12億円
・貸与月額(国内と同じ) 学部等(3、5、8、10万円から選択)、大学院(5、8、
10、13万円から選択)

W 留学生交流の推進

(前年度予算額 55,622,811千円)
 要求額    58,479,311千円
[要求要旨]
 我が国の大学の国際化の推進と国際競争力の強化、国際貢献の重要な柱である留学
生交流の推進のため、質的充実に留意しつつ、留学生相互交流(受入・派遣)の推
進、私費留学生等への援助、国費留学生受入れの計画的整備及び留学生に対する教
育・研究指導の充実等を図り、「留学生受入れ10万人計画」後の新たな留学生交流政
策の推進を図る。
[要求の内容]
 留学生等の受入れ・派遣に対する支援増(1,563人増)
○日本人学生の派遣拡大
長期留学生派遣制度(新規) 100人増
短期留学推進制度      300人増
先導的留学生交流支援     30人増
              430人増
○外国人留学生等への支援充実
学習奨励費の至急      600人増
国費留学生受入れ      533人増
             1,133人増

(1)留学生相互交流(受入・派遣)の推進   
(前年度予算額 2,807,721千円)
 要求額    3,376,168千円
@長期留学推進制度(新規)
・内容 国際社会への貢献、国際競争力の強化等に資する最先端分野等の優秀な人材
を育成するため、学位取得・研究を目的とした長期留学生派遣制度の創設。
・派遣 100人
A短期留学推進制度
・受入 1,950人(前年度同)
・派遣 585人→885人(300人増)
B先導的留学生交流プログラム支援制度
・派遣 30人(1コンソーシアム)×2プロジェクト→3プロジェクト
(前年度予算額 11,024,826千円)
(2)私費留学生等への援助 要求額12,071,209千円
@学習奨励費
・留学生 11,000人→11,550人(550人増)
・就学生 250人→300人(50人増)
A授業料減免学校法人援助
(前年度予算額26,745,719千円)
(3)国費留学生受入れの計画的整備   要求額27,624,103千円
・新規 5,285人→5,535人(250人増)
・継続 6,738人→7,021人(283人増)
(前年度予算額15,044,545千円)
(4)留学生に対する教育・研究指導の充実等   要求額15,407,831千円
・海外留学情報拠点の整備
・日本留学試験の実施拡大
・国立大学等における教育指導体制の整備
・私立大学等経常費補助金(特別補助)

法科大学院への財政支援について(平成16年度概算要求)
@私学助成
法科大学院支援経費(私立大学等経常費補助金)
16年度要求額 50億円(新規)

私立法科大学院の授業料引下げ
(108万円程度(国立大学を30万円上回る程度)まで)分を含めた経常費補助

国立法科大学院における授業料標準額(案) 78万円
(国立大学の授業料標準額(案) 52万円800円)

A学生個人に対する経済支援
日本学生支援機構の奨学金事業(16年度案)
【法科大学院分】 貸与人員 4,800人 事業費総額 85億円
(無利子25億円、有利子60億円)

新たに最大貸与月額20万円(年間240万円)までを設定(有利子奨学金)
現行上限月額13万円への増額貸与月額4万円、7万円を新設
(現行)月額5,8,10,13万円 → 5,8,10,13,17,20万円

学生数に対する貸与率80%を確保

B国公私を通じた法科大学院の形成支援

法科大学院等形成支援経費 16年度要求額 78億円(新規)

教育内容・方法の充実や特色ある取組を行う
法科大学院に対する国公私を通じたプロジェクト支援

(参考)
法科大学院支援については、司法制度改革推進本部等との連携を図りながら取組む。
なお、法務省においては、以下のような取組みを実施予定。
・法科大学院への実務家教員の派遣
・法科大学院において利用可能な教材の作成 等


資料5
国立大学法人化後の学生納付金の取扱いについて

1 標準額
○「標準額」は、授業料、入学料、検定料、寄宿料について設定。
非正規学生(研究生・聴講生等)は「標準額」を定めず、各大学が自由に設定。
○学部・大学院(法科大学院を除く)の平成16年度「標準額」は、法人化移行時(平
成15年度)の授業料等と同額。
平成15年度授業料:(大学学部・大学院) 520,000円
     入学料:(大学学部・大学院) 282,000円
     検定料:(大学学部) 17,000円、(大学院) 30,000円
〇法科大学院の授業料標準額:780,000円
※従来の研究大学院と同率を国費負担とするとして算定
(入学料及び検定料標準額については、他の大学院と同額)
○文部科学省令で規定

2 一定の範囲
○「標準額」を設定した学生納付金について、具体の額を設定可能な上限を示す。
○具体的な上限は「標準額」の110%とする。
(授業料、入学料、検定料、寄宿料について一律に設定。)
○文部科学省令で規定

3 各大学における具体的な額の設定
○各国立大学法人は「標準額」を踏まえつつ、特別の教育サービス提供等の理由があ
る場合は、文部科学省令で規定する上限の範囲内で具体的な額の設定が可能(説明責
任がある)
○大学単位、あるいは大学内の一部の学部について、結果として異なる金額設定とな
ることもあり得る。(説明責任がある)
4 授業料等免除の取扱
○現行の免除率相当額(率)を法人化後の免除相当額とし、法人化後も制度を維持。
-------------------------------------------------------------------
資料6
国立大学法人制度運用に関する協議の場の設定について(申し合わせ)
(素案)

平成15年 月 日
文部科学大臣
国立大学協会会長

 国立大学協会と文部科学省は、国立大学法人制度の円滑な運用を期し、その準備段
階から、下記により、関連する諸問題を定期的に協議する。
1.名称は、国立大学法人制度協議会(以下「協議会」という。)とする。
2.協議会に参加する者は、次のとおりとする。
・国立大学協会(会長、副会長、その他協議題に応じて会長が指名する者)
・文部科学省(事務次官、高等教育局長その他協議題に応じて事務次官が指名する
者)
3.上記2の者に加え、必要に応じ、国立大学法人評価委員会の委員長その他の委員が
出席するものとする。
4.協議会は国立大学協会が主宰する。
5.協議会には、必要に応じ、総務省及び財務省の関係者の出席を求めることができる
ものとする。
6.協議会には、必要に応じ、小委員会を設けることができるものとする。
7.協議会は、国立大学協会または文部科学省のいずれかの要求があった場合に開催す
るものとする。
8.協議会に関する事務は、文部科学省及び国立大学協会事務局が共同して処理する。
9.国立大学協会に代わる新しい連合組織が設立された場合には、当該新しい組織を国
立大学協会に置き換える。
10.協議を効率的・効果的に行う観点から、本申し合わせの運用は弾力的に行うよう
努めるものとする。
-------------------------------------------------------------------
参考資料3

国大協総第201号
平成15年8月6日
厚生労働大臣
坂口力様
国立大学協会
会長 佐々木毅

国立大学教員への裁量労働制の適用について(要請)

 本協会におきましては、国立大学法人法の成立を受けて、法人化に当たっての国立
大学の決意を述べるとともに、政府や社会に対し、新しい国立大学に対する理解と協
力を要請する本協会としての見解をとりまとめ、公表いたしました。
 本協会としては、法人化の趣旨が適切に実現されるかどうかは、各法人の努力と工
夫を支える政府における制度の運用に係っているものと認識しております。このた
め、同見解においては、法人化に際しての国の責任と国に対する要請事項(「国立大
学法人制度運用等に関する国に対する要請事項等」)(別添)を取りまとめ、その中
で、教員の労働時間への専門業務型裁量労働制の適用を要望することにしたところで
あります。
 厚生労働省におかれては、趣旨ご理解の上、この要望の趣旨にかなった形での必要
な制度の整備等に特段の意を用いられるよう、要請いたします。

<参考>
国立大学法人制度運用等に関する国に対する要請事項等
9 その他の要望
・教員の労働時間への専門業務型裁量労働制の適用(制度上の手当が必要な場合には
その手当)
-------------------------------------------------------------------