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<情報公開制度2年半>開示期限破りが横行 特定省庁に集中 毎日新聞ニュース速報 国の情報公開制度が01年4月に始まって約2年半がたち、「開示期限破り」 と「不開示の多さ」に対する批判の声が高まっている。総務省が各省庁などを 対象に2年間の公開状況を調べた結果でも、(1)開示期限を延長しながら、 その期限を過ぎても開示しなかったケースは1873件(2)開示すべき文書 を不開示とした例は303件――と分かった。同省の指導にもかかわらず、 「期限破り」は外務省や防衛庁など特定の省庁に集中している。この調査デー タを基に、各省庁の“後ろ向きの姿勢”を検証した。 【大治朋子】 ◆請求から2年も 情報公開をめぐっては、省庁が法定の期限内に開示しないケースが国会などで 批判され、8月30日から2日間、仙台市で開かれた全国市民オンブズマン大 会でも「事実上の不開示だ」などの指摘が相次いだ。情報公開法を所管する総 務省は、今回の調査で初めて期限超過の実態把握を試みた。 開示請求された文書が著しく大量な場合には、特例で開示期限を60日間に延 長できるが、8月1日に公表された調査結果によると、延長期間内に何も開示 しなかったケースは外務省の1044件を最高に7省庁で計1174件にのぼ った。 また、この特例では、省庁は文書の最終開示期限を決定できる。その最終期限 すら守らなかったのは外務、金融、防衛、宮内の4省庁で574件あった。こ のうち約4割にあたる241件は、最終期限を3カ月以上も超過。超過の最長 は外務省の370日で、次いで防衛庁の304日。この中には、そもそも自ら 最終期限を1年後に延長していたケースがあり、請求から実際の開示まで合計 2年もかかっていた。金融庁では60日以内に文書の一部を開示しながら、最 終期限までに残りの文書を開示しなかったケースが401件あった。 また、請求が重なるなどして「事務処理上困難な場合」に認められた開示の延 長(60日以内)をしながら、期限内に開示しなかったのは外務、防衛など5 省庁で計125件。大半は1カ月以上、最長で1年近くも延長期限を超過して いた。 「期限破り」が突出した外務省はその理由について、「請求文書が著しく大量 で、開示・不開示の決定等に予想外の時間を要した」「他の事務が繁忙を極め た」――などと調査に回答している。 ◆不開示4割は逆転◆ 情報公開法では、省庁の不開示決定に対する不服申し立てが認められており、 審査会で検討・答申する。02年度の答申546件のうち、不開示決定を「妥 当でない」と判断したのは40件(7.3%)あり、「一部妥当でない」が1 92件(35.2%)で、両者の占める割合は42.5%。01年度は両者で 71件、39.9%で、件数も比率も増えている。行政機関はいずれも不開示 決定を取り消し、「逆転」開示している。 一方、不服申し立てから審査会への諮問までの期間は、法令で期限の定めがな いため、行政機関が長期間諮問せず、不服申し立て人などから批判が相次いで いた。総務省は今回、この点も初めて調査した。 その結果、01年4月から今年3月までの2年間の不服申し立ては計2109 件で、うち諮問済みは1450件。全体の約3分の1にあたる残り659件は、 未諮問のまま取り残されていた。未諮問のうち不服申し立てから1年以上たっ ているものが295件と、44.8%もあった。諮問済みでも、諮問まで半年 以上たっていたのが469件あり、32.3%に達した。 同省の情報公開推進室は調査報告の中で、「不服審査制度は簡易迅速な手続き により国民の権利利益の救済を図ることを目的とし、省庁はできる限り速やか に諮問するのが望ましい」と記載し、長期化の傾向に苦言を呈している。 ◆法人の問題点◆ 02年10月、独立行政法人などについても情報公開制度がスタートした。対 象は、国立博物館などの独立行政法人▽日本道路公団などの特殊法人▽日本銀 行などの認可法人の計144法人だ。 総務省によると、今年3月までの開示・不開示の決定総数は4600件で、う ち全部開示されたのは2割強の1043件に過ぎず、部分開示と全部不開示が 合計3557件と全体の77%を占めた。行政機関における部分開示と全部不 開示の割合36%に比べ、不開示率の高さが際立っている。 開示決定の延長措置は、特例による60日間の延長は全開示決定中6%(行政 機関4%)などと、開示までの長期化も省庁同様に懸念されている。 NPO「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子室長の話 外務省や防衛 庁は大量の請求が寄せられ、予想以上に判断に時間がかかったと調査に回答し ているようだが、期限破りは法の規定に反する行為だ。外交防衛に関する情報 は判断が難しいかもしれないが、ルールは順守すべきだ。期限破りが常態化す るほど放置したのは、必要な措置を講じなかったからで、業務における優先順 位が低く、情報公開に消極的だと思われても仕方がない。 来年以降に施行される行政機関対象の個人情報保護法にも、行政機関の持つ個 人情報リストを開示請求したり、訂正請求する権利が認められている。しかし、 同様の不当な延長が行われる懸念がある。同リストにはプライベート情報が掲 載されており、延長によって訂正が遅れるなどした場合、個人の権利が侵害さ れる恐れもある。 [2003-09-05-00:14] |