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新首都圏ネットワーク

投稿 非常勤職員の承継について

 「[reform:04955] 法人のあり方に関する組合の基本要求について」をみた組合員から
下記のような投稿依頼がありましたので投稿します。

**********以下投稿**********

 「[reform:04955]の「非常勤職員の承継については、法人法では定められていません」
は間違いです。法人法の「職員」には非常勤職員(日々雇用職員、時間雇用職員)も国家
公務員ですから当然含まれています。

 問題は、非常勤職員は年度内雇用であるがゆえに、雇用更新されないかぎり継続雇用さ
れないーつまり雇止=解雇ということです。
 このことは、法人になっていない現在でもそうですし、東北大でもこの3月に不当な雇
止=解雇がおきたし、多くの大学でおきています。さらに期限付が継続雇用=雇用保障を
妨げています。

 恒常的な仕事に従事し、年度内雇用という50年前もの閣議決定によって3月31日「形式
的に解雇されてきた大学等の定員外職員は、すべて正規職員とすべきであります。
長期の定員外職員だけの正規職員化要求は間違いです。

 定員外職員の確かな身分保障は、各大学法人が具体的な氏名での雇用契約を結ぶことで
あります。
 大学等の組合は、定員外職員の組合員の雇用契約を本人の委任を受けて大学当局と交渉
し、雇用契約を結ぶ闘争展開すべきです。このような運動を全国的な運動として展開する
ことが重要であります。

 定員の枠がないからといって、「安易に」定員外職員を採用してきた大学当局は、人道
上・人権上も女性差別上からも無条件で雇用保障をはかるべきです。

 定員外職員のみなさんは、組合に加入(あるいは新規に結成)し、多くの仲間と力を会
えあせて身分保障をかちとるべきだと思います。


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[reform:04955]法人のあり方に関する組合の基本要求について

<法人職員としての承継>
 大学は、常勤・非常勤を問わず、本人の希望に反しない限り全教職員を国立大学法人東
北大学職員として承継すること。政府は、非常勤職員を承継すべきことを明確にし、その
人件費を運営費交付金によって保証すること。

 非常勤職員の承継については、法人法では定められていませんし、東北大学総長も明言
を避けてきました。しかし、法人化を理由に雇い止めにすることは許されません。