トップへ戻る   以前の記事は、こちらの更新記事履歴
新首都圏ネットワーク

国立大学法人法の解釈について 全大教森田書記長


各位             8/25/03

           山形大学 品川敦紀

he-forum6161で行いました下の質問に対して、全大教森田書記長より、次のようなご返事
を頂戴いたしましたので、ご紹介いたします。

************************************************
法律専門家の意見聴取や文部科学省の見解を質しました。

1,法文解釈は、いずれも、「又は」については、or も andも含む。従って学長、 理
事両者を含むこともできるとの解釈をしています。
2,条文の問題もありますが、法研究者の意見では、学内の判断で可能であり、自分 の
大学では、現職学長等は、選考会議に加えない、理事も1名程度という方向で検討 中と
のことです。
今後、国会での附帯決議や答弁を活用した取り組みが大事になると思います。
森田

*************************************************

>各位          8/22/03
>
>       山形大学 品川敦紀
>
>国立大学法人法を改めて見直してみて、疑問がありましたのでご質問いたします。どな

>か、ご存じの方は、ご教示ください。
>
>国立大学法人法12条第3項に以下のような条文があります。
>
>「3 前項各号に掲げる者のほか、学長選考会議の定めるところにより、学長又は理事を
>学長選考会議の委員に加えることができる。」
>
>ここで、学長選考委員には「学長 又は 理事」を加えることが出来るとあります。こ

>を条文通り解釈しますと、学長選考委員には、学長と理事を同時に加えることは出来な

> ということになると思いますが、いかがでしょうか?
>