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教職員会議招集請求を棄却 学長解任めぐる訴訟 松山地裁 共同通信ニュース速報 私立松山大(松山市)で青野勝広学長兼理事長の辞任を求める教 職員百十四人が、大学に対して学長解任規定の新設を議題とする「 選挙権者会議」の招集を求めた訴訟で、松山地裁は十九日、請求を 棄却する判決を言い渡した。青野学長に同様の招集を求めた部分に ついては却下した。 坂倉充信裁判長は判決理由で「学長解任規定の新設を議題にする ことは選挙権者会議の権限を逸脱している。議決権限に属しないこ とを議題にはできず、招集すべきだとは言えない」と述べた。青野 学長については「被告適格がない」とした。 判決によると、原告らは一月中旬、学長の選挙権を持つ教職員百 九十六人のうち百二十三人の署名を集めて会議の招集を求めたが、 青野学長は「会議の運用規定は学長選考を定めているだけで、解任 については議題にできない」と拒否した。 被告側は「学長任免に関する規定の改廃は理事会で行うべきで、 これを同会議の議題とすると、学長の地位が教職員の意思に左右さ れることとなり、経営に重大な支障を生じる」と主張した。 (了) [2003-08-19-11:24] |