独行法反対首都圏ネットワーク |
各位 6/17/03 先日来、「国立大学法人教職員数試算基準(案)」に関連して、投稿させていただいてお りますが、同文書に付随した「人件費試算単価表(案)」を見ていて気になる点がござい ましたので、ご紹介申し上げます。 といいますのは、寒冷地手当分が見あたらないということです。 同単価表では、教職員の分類にしたがって一人あたりの人件費単価を示していますが、そ れでは、年調整手当の割合(3〜12%)にしたがってそれぞれ別の表を作り、超過勤務手当 分も、職員には年48万円、看護師には年49万円を見込んだりしていますが、全大教近 畿の方で公開していただいた資料の一覧を見る限り、寒冷地手当分の数値が記載されてい ません。 山形地区でも、夫婦二人と子供二人の標準家庭では、寒冷地手当として年約12万円分が 支給されています。北海道地区ではさらに多くの寒冷地手当が支給されているはずです。 もし、これが見積もりとして計上されなければ、寒冷地の大学は、その分研究費等を削っ て手当に回すか、手当を廃止することになります。これでは、寒冷地の大学、教職員を苦 境に陥れることになります。 この点も、もし、この通り寒冷地手当分が見積もられていないならば、是非、見直してい ただきたいと思います。 山形大学理学部 品川敦紀 |