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独行法反対首都圏ネットワーク

「国立大学法人教職員数試算基準(案)」関連part4 
 .6/13/03 山形大学理学部 品川敦紀
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各位        6/13/03

たびたびお騒がせいたします。

「国立大学法人教職員数試算基準(案)」に関連して、「標準教員」の給与、物件費など
の不足分をまかなう「標準運営費交付金」と「特別教員」の給与、物件費の不足分をまか
なう「特定運営費交付金」にかんして、私の危惧を裏付ける「国会答弁、問答」がありま
したので、ご紹介いたします。

なお、その「運営費交付金」に関する説明では、「標準運営費交付金」も「特定運営費交
付金」も、評価によって増減しうる対象ではあるが、前者の変動はそれほど大きくなく、
後者の変動は相当大きくなると言うことが想定されています。

*******以下 国会議事録抜粋****************

第154回国会 参議院文教科学委員会 第8号
平成14年4月25日  議事録

 ○内藤正光君 そこで、この運営費交付金なんですが、やはり各大学が注目をし ている
のは、評価結果が一体どのぐらい各大学の運営費交付金の増減に反映されるのかというと
ころもあるんだろうと思います。具体的にまだ考えていないとおっしゃればそれまでなの
かもしれませんが、これはある意味では、考え方、基本的な考え方にも通ずると思うんで
すが、これは数%程度の増減にとどまるものなのか、いやいや、そんなものじゃない、一
割二割ぐらい増減があり得るんだぞというものなんですか。ちょっとこれ、今聞いて、通
告していないんですが、教えていただきたいんですが。

 ○国務大臣(遠山敦子君) 今の運営費交付金、先ほどの話へちょっと戻りますけれど
も、積算校費というのは教育研究基盤校費なんですね。運営交付金というのは、そういう
ことに使われるもの以外にもっと大きな、人件費あるいは大学運営に要するような広範な
経費を一括して言っている経費であるということを申し 添えたいと思います。
  それから、運営交付金のこれから積算というものが各大学にとっても大変大きな関心
事になってまいると思いますけれども、この交付金の中には、学生数などに基づくような
客観的な指標に基づいて各大学に共通の算定方式で算出される標準運営費交付金のような
もの、それと、客観的な指標によることが困難な特定の教育研究施設の運営あるいは事業
の実施に要する特定運営交付金というものを含んでいるわけでございます。したがいまし
て、客観的な指標を積算根拠としている部分については恐らくそれほどの大きな評価に基
づく変更というものがないかもしれませんけれども、やはり運営交付金の算定に当たって
はいろんな角度での評価というものも反映されていく可能性がございます。
  ただ、その割合が五%であるのか一割であるのかなどという点については、まだまだ
これからその運用の在り方についていろいろな角度から検討していく必要があると思って
おりまして、ここで明示的に何%というふうなことを申し上げる段階でもございませんし
、また申し上げることはしない方がいいと思っております。

 ○内藤正光君 大臣の方、運営費交付金には標準交付金と特定交付金があって、客観的
な指標に基づく標準交付金についてはそんなにはぶれはないんだろうということをおっし
ゃったわけなんです。

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[002/005] 156 - 衆議院 - 文部科学委員会 - 9号
平成15年04月16日 議事録

○玉井政府参考人 これは、具体的にはさらに、この法律を成立させていただいて、概算
要求に向けて細部を詰めていくわけでございますけれども、昨年の三月に大学関係者等に
よります調査検討会議が新しい大学像に向けてという報告を出しております。その報告を
考えますと、ここでは、各法人ごとの運営費交付金の額でございますが、これは標準運営
費交付金と特定運営費交付金に区別する必要があるというのがこの調査検討会議の指摘で
ございます。すなわち、所要額を算定するに当たりましては、学生数等の客観的な指標に
基づきまして各大学に共通の算定方式により算出された標準的な収入支出額、こういうも
のがございますけれども、それの収入と支出の差というものが出てまいります。これが標
準的な運営交付金という形になると考えます。
 もう一つは、今申し上げました客観的な指標で、しかも各大学共通というのはなかなか
難しいところがございます。そういう困難な特定の教育研究施設の運営、つまり各大学ご
とにまた違いますので、あるいは事業の実施に当たっての収入支出額、その差を今度は特
定運営交付金という形で算出し、その両者を合わせて運営交付金として交付することが必
要というふうに検討会議での指摘がございますので、それに向けて私どもとしては細部を
詰めてまいりたいと考えているわけでございます。

○藤村委員 特定の方と標準の方があるというお話でありまして、私は、まず標準の方に
ついては、要は標準で、対象というのは、さっきおっしゃったように、要するに研究とか
教育に必要な費用全体ですよね。その部分は、一部学生納付金、検定料等があって、それ
で残りの部分をこの標準の運営費交付金で出すという考え方でよろしいんですね。――よ
ろしいですね。そういうことであります。
 すなわち、だから大学において教育と研究、この部分がやはり重要なんですよね。ここ
が、しかし今の御説明では割に一つの指標、つまり、学生数等とおっしゃいましたが、そ
こで決まるんだと。当たり校費だというふうな考え方ですよね。これは、だから割に裁量
の余地はない、そう考えられると思います。
 ですから、くせ者は、言葉は悪いんですが、もう一つの方ですよ、特定の運営費交付金
ですよね。ここは各大学の、つまり法人の事情に応じて個別に算定と。だれが算定をする
か、文部科学省でありますよね。つまり、ここに大学に対する文部科学省の裁量というの
は非常に大きく働くのではないかと思うんです。ただ、今の御説明により、それぞれ大学
病院を持っている、附属機関を持っている、大学によって違うんだからと。では、この特
定の方はどんな指標をもっていわば算定するんでしょうか。
*******************以上*********************