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独行法反対首都圏ネットワーク

「国立大学法人教職員数試算基準(案)」についてーpart3 
 .6/12/03 山形大学理学部 品川敦紀
 

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       6/12/03

           山形大学理学部 品川敦紀

何度ものメールで、くどいようですが、文科省作成の「国立大学法人教職員数試算基準(
案)」について再度のべさせていただきます。

先のメールでもご紹介いたしました文科省14年10月作成の「国立大学法人(仮称)運営
費交付金算定基準(案)」には、「標準教員」に係る給与や研究費などの収支不足分を補う
「標準運営費交付金」と「特別教員」に係る給与、研究費などの不足分を補う「特定運営
費交付金」について、下のような説明がなされています。

それによれば、「標準運営費交付金」は、「各大学に共通した客観的指標に基づき算定さ
れる」ものとし、「特定運営費交付金」は、「各大学の規模や地域等の事情により、個別
に積算しなければならないもの」としています。「標準運営費交付金」は、「大学設置基
準分」だとは一言も記載されていません。

したがって、当時、この文書を読めば、基本的に学部、大学院教育に携わっている教員分
は、当然、「標準運営費交付金」でまかなわれるものと理解されました。逆に、「国立大
学法人(仮称)運営費交付金算定基準(案)」の説明からすれば、現在でも、大学設置基準と
いう最低限のレベルに「標準教員」を設定する根拠はありません。

このように、最近で回っている文科省作成の「国立大学法人教職員数試算基準(案)」の
数字は、文科省自身の作成による平成14年10月の「国立大学法人(仮称)運営費交付金算
定基準(案)」の説明すら覆すもので、まさしく詐欺です。

この「国立大学法人教職員数試算基準(案)」の数字は、私ども地方大学の存亡に拘わる
一大事です。基準の見直しを是非求めたいと思います。

****以下「国立大学法人(仮称)運営費交付金算定基準(案)」より抜粋****

国立大学法人(仮称)の運営費交付金算定ルール(案)
            平成14年10月
            文部科学省

◎国立大学法人(仮称)の事業費区分
国立大学法人(仮称)における多種多様な教育研究活動等の実施に伴い必要となる事業費に
ついては、従来の国立学校特別会計予算の構造も考慮し、概ね以下のとおり大別し、それ
ぞれの区分ごとに算定ルールを設けて積算する。

標準運営費交付金
 ・管理運営に必要な経費
 ・学部・大学院学生等の教育に必要な経費
 ・研究に必要な経費
 ・学生支援に必要な経費

特定運営費交付金
 ・管理運営に必要な経費
 ・特別事業に必要な経費
  (1)特別教員経費
  (2)入学試験経費
  (3)特別設備費
  (4)特別奨励経費
 ・附属病院の運営等に必要な経費
 ・附置研究所の運営等に必要な経費
 ・附属施設の運営等に必要な経費
  (1)全国共同利用施設
  (2)学内共同利用施設
  (3)学部・研究科附属施設等

これらの事業費については、各大学に共通した客観的指標に基づき算定される場合と、各
大学の規模や地域等の事情により、個別に積算しなければならないものがあり、前者につ
いては「標準運営費交付金」において積算し、後者においては「特定運営費交付金」で積
算することとする。

****以上「国立大学法人(仮称)運営費交付金算定基準(案)」より抜粋****


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