トップへ戻る   東職HPへ戻る
独行法反対首都圏ネットワーク

☆山形大学長への緊急申し入れ
 . 2003年5月12日   山形大学職員組合
--------------------------------------------------------------


山形大学職員組合は下記の緊急申し入れを学長宛に提出しましたのでお知らせい
たします。

山形大学職員組合書記局

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

山形大学長
仙 道 富 士 郎 殿

2003年5月12日
山形大学職員組合
執行委員長 我 妻 忠 雄

国大協からの要請事項に関する緊急申し入れ

 5月7日付けで、各国立大学に宛て「国立大学法人制度運用等に関する要請事項等について(依頼)」が出されたことを、我々は5月8日に知りました。ここ
に列挙された要請事項(案)は驚くべき内容であります。また、6月に国大協総会にかけ、法案成立後に、政府等に要請する等ということは、無責任で、非常識
以外のなにものでも有りません。
 この要請事項案には、本法案の重要な骨組みの諸点が盛り込まれております。これらを国大協自体が事実上否定しているということは、本法案がいかに国立大学に不適合で問題があるか、その欠陥を自ら認めたものです。
 さらに、労働基準法や労働安全衛生法は国民の最低限の人権と安全衛生の基準であり、その厳守が罰則規定によって求められているものです。これらの適用猶予・適用除外を、良識の府であるべき大学が、こぞって脱法的に政府に要請する等ということは、恥ずべきことであると考えます。
 以上の点から、重要な骨組みや国民一般に適用されている法令を遵守できないのなら、国立大学法人法案の国会審議の中で、その事実を明確にさせた上で、審議の中止あるいは長期的延期を、国大協を通して求めるべきであると考えます。
 また、本法案の附則第1条は、平成15年10月1日から、この法律を施行するとしています。しかしながら、国大協自らが、事実上法案の骨組みとなる諸点を否定し、準備の著しい立ち遅れを認めているのであるから、法案内容が充分に検討され、全国の大学から合意されるように万全の準備がなされた後に合法的に施行されるよう、国大協に求めるべきであると考えます。
 さらに、国立大学として国民や県民への責任を果たすため、国立大学法人法案に対する山形大学としての見解を、早急に全構成員、国民、県民に示すべきであると考えます。

                                  (以 上)