独行法反対首都圏ネットワーク |
鹿児島大学職員組合は下記の緊急申し入れを学長宛に提出しましたのでお知らせ します。 2003年5月14日 鹿児島大学長 永田 行博 殿 「国立大学法人制度運用等に関する要請」に対しての意見書 鹿児島大学教職員組合 委員長 田島 康弘 永田学長におかれましては、ご多忙な毎日のことと拝察申し上げます。 さて、国立大学協会から各国立大学長宛てに「国立大学法人制度運用等に関する要 請事項等について(依頼)」(2003年5月7日付)が送付されているものと思います。 「国立大学法人制度運用等に関する要請事項」の中心は、国民一般に適用されてい る労働基準法や労働安全衛生法等の極めて重要な法律の「適用猶予、適用除外」を 「国立大学からの要望」として求めようとするものであると考えます。しかし、労働 基準法と労働安全衛生法等は、国民の労働の根幹にかかわる重要な法律であり、労働 者の人権を補償する最低基準や安全衛生を確保する最低の基準を定め、これを必ず守 るよう罰則規定を設けているものです。 我々、鹿児島大学教職員組合は、国立大学がこのような重要な法律の「適用猶予・ 適用除外」を求めることは、「法治国家の根幹を揺るがす行為であり、絶対にあって はならないことである」と考えます。さらに、国民一般に適用されている法律を遵守 出来ないとすれば、「国立大学法人法案」の廃案を求めるべきであり、仮に国立大学 法人法が成立してもその施行延期を求め、万全の準備を整えたのちに合法的に施行す ることを望むべきではないでしょうか。 永田学長におかれましては、本要請の内容を深く吟味し、鹿児島大学としての見解 を全教職員に対して明確に示すとともに、このような要請に対しては「断固拒否」の 態度を表明されることを強く要望致します。 |