2003年5月12日

文部科学大臣

遠山 敦子 殿

日本国家公務員労働組合連合会

中央執行委員長 堀口士朗

 

国立大学協会・国立大学への、労働基準法、労働安全衛生法等の遵守指導と、脱法行為的な法人化準備を中止するよう求める申し入れ書

 

 伝え聞くところによれば、国立大学協会の国立大学法人化特別委員会は石弘光委員長名で、各国立大学にあてて「国立大学法人制度運用等に関する要請事項等について(依頼)」(5月7日付)を発信し、労働基準法、労働安全衛生法等関係行政庁への各種届出義務に関する規定及びこれに関連する罰則規定の適用をはじめとする諸法令の適用に関しては、当面は、各大学が法人化へ移行する経過的期間であることに鑑み、その準備が整うまでの一定期間、弾力的な運用が図られる」よう関係府省に要望することに事実上同意を求めている。これは、脱法行為の表明であり、言語道断である。改めて指摘するまでもなく、労働基準法は、「人たるに値する」労働条件とするため、労働時間等、労働条件の最低基準を、労働安全衛生法は、労働者の生命・健康を守るために、安全衛生の基準をそれぞれ定め、使用者に遵守させるために罰則規定を設けている。罰則を逃れるために、「一定期間、弾力的運用」を求めるということは、労働条件を「人たるに値する」もの以下に切り下げ、労働者・院生・学生の生命・健康を危険にさらしてもかまわないと表明しているに等しい。いうまでもなく文部科学省は、憲法および各法律最も遵守すべき立場に立っている。仮にこうした企てを黙認したり、推奨しているとすればその責任は極めて重大である。そうでないなら、文部科学省は直ちにこうした脱法行為の企てを中止させ、法律を遵守するよう指導しなければならない。

 これまでも文部科学省と国大協執行部は、法律が成立してもいないにも関わらず、職員に長時間残業までさせて、脱法行為的に、中期計画の策定等法人化の準備を強制してきた。その上、今回、公然と憲法に基づく労働者保護法規に挑戦してきたのである。国立大学の法人化による、学問の自由、大学の自治の侵害、減量化の押しつけなど根本的問題点が明白になってきている。関係者との協議・合意形成もないままに2004年4月1日法人化のスケジュールを最優先したことから、法人化作業もまた脱法行為をしなければできないのである。このような法案は差し戻すしかない。そうしたことから、我々は貴職に下記事項を申し入れるものである。

 

 

1.国立大学関係者の合意のない国立大学法人化関連法案を撤回すること。

2.労働基準法、労働安全衛生法などの適用除外・猶予等の企てを中止させること。

3.脱法行為的に行われている法人化作業を中止すること。

以上