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独行法反対首都圏ネットワーク

☆ 法人法案に関する学長説明会(資料)
 .「交流連絡会」の事務局 
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「交流連絡会」の事務局です。

標記の資料を入手しましたので、以下にお送りします。
国会審議との関係で、重要な資料かと思われます。

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  国立大学法人法案に関する学長説明会(関東甲信越地区)(報告)


1 . 日 時:平成15 年3 月19 日(水)14 :30 〜17 :15

2 . 場 所:KKR ホテル東京

3 . 出席者:関東甲信越地区国立26 大学:学長及び事務局長等
                  文部科学省:工藤文部科学審議官の他7人
                  
4 . 司会者挨拶:石弘光 一橋大学長

 国立大学法人法案は2 月28日に閣議決定された後、国会に上程された。国大協
では理事会を開き新たな対応について協議した。総会開催の声もあったが、年度末の
ことでもあり全員集まるのは難しいので、ブロックごとに説明会を開催し、文部科学
省から説明していただくことになった。本日は3回目のブロック説明会である。


5 . 文部科学省挨拶:工藤文部科学審議官

○ 2 月10日開催の学長会議で国立大学法人法(以下「法人法」)案の概要を説明
した後、変更あるいは明確化された点は以下の3点である。

(1) 理事の数を確定したこと
教職員数に応じてある程度決まったが、計算上2人のところは大変なので、非常勤も
含め3人とし、統合した大学には1人加算されている。この数は上限であり、大学に
理解のある者を得られなければ、この数を満たさない場合もあり得る。
また、これは「常勤理事の上限数」であり、相手方の都合によっては非常勤にするこ
ともできる。しかし、その場合は、事後評価において、それが適切だったか評価され
るとともに、法律上の数を減じることにもなりかねない。
役員の人件費については、先行独法でも、ごく一部を除いて役員全員の人件費の上積
みはできておらず、完全な確保は見込めない。また、積算上、指定職扱いができるか
どうかも分からないので、安易に報酬を上げると他を圧迫することもあり得る。

(2) 学部、研究科、附置研を省令で規定しないこと
学 校教育法上の一条学校である附属学校と、大学共同利用機関が設置する各研究所
のみを省令で規定することになった。学部、研究科、附置研は、中期目標の中で位置
付ける方向で、附表または別表で記載することを含め、簡便な方法を考えたい。この
方が、省令で定めるよりも大学の自主性が高まり、中期目標は大臣が定めることから、
国が責任をもって定めていることにもなる。

(3) 法人から外部へ出資できること
通常の先行独法にない仕組みとして、法人から外部への出資が認められた。
TLO への出資等に活用していただきたい。

○ 再編統合について、各大学が知恵を出し合って重点化することは、一つの戦略で
あり、各大学の見識が問われることとなる。

○ 法人法案の作成は、大方最終報告に沿って具体化することができた。法人化は手
段であり、自律性を高めた制度設計を活用して大学運営を行っていただきたい。

○ 最後に、過去2 回の説明会で出された質問から、主なものを説明したい。

A) 教授会について
法人法に教授会の規定はないが、大学内部の組織は大学に任せることが基本である。
教授会の軽視や教授会を置かないということではない。学校教育法の規定はそのまま
であり、また、国立学校設置法の平成11年改正において、教授会と評議会の整備を
行っており、すでに定着している。法人法では経営協議会と教育研究評議会をおき、
これ以外は各大学の自主性に任されている。
 
B) 評価について
(1) 法人法で、大学評価・学位授与機構による教育・研究面での評価を含め、国立大
学法人評価委員会での評価を規定するとともに、(2) 昨年の学校教育法の改正により、
国公私立大学を通じ認証評価機関による評価制度を導入した。このため、国立大学法
人は二度手間に見えるが、(2)については、どの認証機関の評価を受けるかは大学の
判断とされ、認証評価機関たる大学評価・学位授与機構の評価を受ける場合には、書
類を統一するなど工夫するよう機構に言っている。

C) 授業料について
「授業料については文部省令で定める」とされているが、最終的には概算要求、予算
折衝において決まることである。最終報告では、一定の幅を定める旨が出されていた
が、その範囲でどの程度とするかを、国大協やブロック毎で示し合わせて同額とした
場合には、「独禁法」上の問題となるのでご注意いただきたい。
国立大学の役割から、授業料を無制限に上げる仕組みは取りにくいが、一定枠を超え
て授業料を設定した時は、その収入の分、翌年度の運営費交付金は減額される可能性
が生じる。
  学部別授業料については、従来から財務当局が導入を要求しているが、文部科学省
は反対してきた。しかし、法人化後は制度的には大学に任されることになり、仮に、
ある国立大学が医学部授業料100 万円、文系40万円としたときには、財政当局
からすれば「学部別授業料導入の実態があるじゃないか」と言われ、抗しきれなくな
る。また、翌年度の交付金積算に際して収入の根拠があがることが考えられるので得
にならない。
 法人化反対の論点として「法人化により授業料が上がる」という主張があるが、法
人化後は、特許収入など新たな収入があったり、各大学の判断として、博士課程の学
生の授業料を低くしたり、授業料減免枠の拡大により弱者へ支援することが可能にな
るものである。授業料減免枠は維持したいと考えている。
法科大学院については、私学との格差が大きすぎるという批判がある。専門職大学院
の授業料については、仮に上限を超えた場合でも、翌年度の運営費交付金に反映させ
ない仕組みを検討中である。


6 . 国立大学法人法案等についての文部科学省説明:杉野大学改革室長

1 条(目的)
国立大学の性格を明確にした。@ 国民の要請に応える、国立大学の機能を「我が国
の高等教育及び学術研究の水準の向上」と「均衡ある発展」と端的に表現した。
「均衡」については、地域間の均衡、学部教育と大学院教育の均衡、授業料を含めた
進学機会のバランス等が考えられる。
国立大学と国立大学法人との関係は、組織の長が同一であること、組織内の機関(経
営協議会、教育研究評議会)が共通であることにより、限りなく一体となるよう制度
設計されている。条文上では「教育研究を行う国立大学法人」との規定も一体である
旨を示している。

2 条(定義)1項
国立大学法人は、通則法と個別法により設立される独立行政法人とは異なり、この法
律に基づいて設置される法人である旨を明記している。

3 条(教育研究の特性への配慮)
他の条文にも制度として触れている(中期目標を定める際大学の意見を聞く等)が、
中期目標を定めるときに限らず必要であるため、法律の運用面で、教育研究の特性へ
の配慮を国に対する義務として課した。「国」とは、文部科学大臣に限らず、財務大
臣、総務省の評価委員会も含めた国全体のことである。

4 条(国立大学の名称等)
通常、学校の設置者は、自ら置く大学を判断・決定し、その上で所轄長の認可が行わ
れるが、国立大学法人制度では、どの大学を、どこに置くか、廃止するかは国の意思
として法文上で定め、法人の裁量に委ねていない。国がしかるべき責任を負っている
ということであり、また、国立大学法人が通常の学校の設置者と異なる点である。

6 条(法人格)
法 人格を付与する規定である。

7 条(資本金)
先行独法の規定を踏襲しているが、第4項が異なっており、「独立行政法人国立大学
財務・経営センター」を規定し、土地処分の収入を全国の国立大学の施設整備の財源
として使用する従来の制度を維持するための規定としている。

9 条(評価委員会関係)
すでに設置されている文部科学省の独法評価委員会とは別に、国立大学法人の評価を
行う組織として、「国立大学法人評価委員会」を設置する。先行独法評価委員会と同
様、委員の人数や部会構成は政令で規定し、評価方法については評価委員会の議論と
判断に委ねられる。

10 条(役員)
監事2人は先行独法と同じである。別表で示された理事の人数は、常勤理事の上限数
である。常勤でなければならないことはないが、事後評価において「制度を生かして
運用しているのか」と問われることになる。全員を非常勤とするのは行き過ぎであり、
法律の規定そのものの見直しにまで発展する恐れがある。

11 条(役員の職務及び権限)
 1項(学長の職務権限)
 前段は学校の長としての職務であり、後段は法人の長としての職務である。
 2項(役員会)
 役員会の議長を規定していないのは、学長でなくても構わないという趣旨ではなく、
当然に学長であるためである。
「議を経て」とあり、これは、学長は役員会の審議に法的には拘束されない。しかし、
学長が役員会の審議をそれ相応に尊重することが期待されているものであり、それと
異なる対応をするのであれば、学長は相応の説明責任を負わなければならない。
 4項(監事の職務)
 先行独法は監事の規定を法人内においており、業務に関する監査は年度毎に行うと
ともに、会計に関する監査を毎月及び年度末に行う例がある。私立大学においては、
私立学校法により監事をおくこととなっており、取り組み方は法人によって様々であ
る。ただし、国立大学は税金による運営を前提としていることから、説明責任を果た
す仕組みは私立大学以上に必要である。
 
 12 条(役員の任命)
7 項(学長の人格・能力)
前段は、今までの学長として必要な能力と同様である。後段は、通則法を意識して運
営能力を規定しているが、通則法で「効率的運用」としているところを、大学運営は
効率では測れないことから、「効果的運用」と規定した。
8 項(監事の任命)
「具体的にはどういう者を想定しているか」という質問があるが、先行独法の傾向と
しては、1名は会計監査に強い者(監査法人の仕事に精通している者など)、1名は
当該法人の業務内容に精通している者(研究関連の独法であればその法人の研究領域
に詳しい研究関係者等)となっている。

 13 条(理事)
「理事は、学部長の仕事、局長の仕事、病院長の仕事、特定部局の講義・ゼミの担当
を兼ねることができるか」との質問がある。法律上は「できない」とは規定していな
いが、最終報告では、学長補佐体制を強化することとして、財務担当、研究担当等と
分担することが報告されていたものであり、学部の枠を超えて法人全体の視点から職
務を分担することが想定されていたものである。したがって、その仕事の分担をする
ことが適切かどうかが問題であり、事後評価の際に問題となろう。

 14 条(学外役員)
全 く学外の「産業界の人」が、複数大学の「非常勤理事」を頼まれることは考えら
れる。全く学外にある者で、国立大学を理解している人は少ないと考えられるからで
ある。
「他の国立大学の役職員を学外役員としてよいか」との質問がある。大学の経営問題
に詳しい教授を他大学の学外役員とすることは考えられるが、同じ教授が多くの大学
の理事を兼ねるのは、望ましいことではない。また、「『現に』と規定されているこ
とから、かつて学内者であった者でもよいか」との質問がある。法文上は、その通り
である。ただし、「『現に』を削除すべきである」という強い意見もあり、「大学が
学外社会に開かれていくことが大きな課題であって、『学外役員』は全くの学外者と
すべきである」と、かなり問題にされた箇所である。これに対しては、国立大学は人
材の宝庫であることを説明し、最終的に理解が得られたが、「国立大学同志で『学外
役員』を派遣し合って済ますことははない」と説明しておいたので、この点ご理解を
いただきたい。大学と社会の接点として、現在でも運営諮問会議があるが、まだ不十
分であり、より多くの学外者から大学について理解を得ることが必要である。

 15 条(役員の任期)
 4 項(再任)
「現に役職員でない者」の再任に際しては学外役員とみなすが、再々任の際も同様で
ある。再任回数を学内規程で制限してもよい。なお「再々任を繰り返せば、30年で
もよいか」との質問があったが、常識の範囲でお願いしたい。

 16 条(役員の欠格条項)
1 項(政府・自治体職員)
法 人化の趣旨から、役員となることはできない。
2 項(教育公務員)
県立大学、市立大学などの教員は、役員となることができる。

 17 条(役員の解任)
3 項(業務実績の悪化)
「その役員の仕事ぶりが悪いために業績が悪化し、その者に役員を続けてもらうのが
不適当」という場合が想定されるが、具体的にはよく考えてみたい。

 18 条(秘密保持義務)・19 条(公務員のみなし規定)
こ れらの条項は公務員並びである。経営協議会の学外委員は厳密にいえば「職員」
ではないので適用されない。契約書の中で秘密保持条項を入れることにより、秘密保
持義務を課すことになる。

 20 条(経営協議会)
第2 項第2 号の「職員」は、役員以外の、事務職員、教員、看護婦等全てを含む。
規模については、法律の定めはないが、経営問題を審議するためにふさわしい適切な
規模としていただきたい。
経営協議会の開催頻度は、各法人で定める。これまで一つの評議会でやってきたこと
を経営協議会と教育研究評議会で分担することになるため、教育研究評議会の審議状
況に経営協議会が追いついていく必要がある。
議長を学長以外の者にするという議論もあった。その場合は、経営と教育研究の分離
がより進むこととなる。最終的には、役員会を経て、学長が大学運営を進めていくも
のであることから、議長は学長がふさわしいと判断した。

 21 条(教育研究評議会)
経営協議会、教育研究評議会ともに「国立大学法人に置く」と規定している。つまり、
国立大学法人と国立大学は一体であることを示している。第2 項第2号「学長が指
名する理事」には学外理事を制度的には排除していない。学外理事を指名するかどう
かは学長の判断である。

 22 条(業務の範囲等)
第1項第2号以降は、法人と大学が一体であることを前提として、国立大学法人が一
層推し進める事項、積極的に取り組むことが期待される事項が列記されている。
1 号は、大学の基本の業務であり、教育研究、入学者選抜、学位授与等である。
2 号は、学生の側に立った業務を実施すると、最終報告にも記載されていることを
明確化したものである。
6 号は、工藤文部科学審議官の説明にもあったとおり、先行独法(本来業務が他法
人への出資とされている法人を除く)にはない規定である。
7号の附帯業務に関連し、「収益事業をどの程度行って良いのか」との質問があるが、
国立大学は収益そのものを目的とする事業は許されない。私立大学の場合は、私立学
校法で収益事業をやってもよいとされているが、国立大学の場合は、国の業務を法人
が担っていくものであるため、念頭にない。
ただし、教育研究の成果物を活用して収益を得ること(農園で栽培した農作物を売る、
特許収入を得るなど)、本来の教育研究の支障にならない範囲で施設、スペース、時
間帯を使って貸し出しすることは、経営の効率化という面からも適切なことである。
また、環境整備のための売店や食堂も可能である。

 23 条(附属学校)
学部、研究科等については、中期目標の別表で整理するのがよいと考えている。省令
よりは遙かに弾力的であり、中期目標は、大学との意志疎通を図りながら定める一方
で、最終的には大臣・国の責任で決めることになっているからである。
なお、図書館については、国公私立を問わず置くことを大臣が定めているので、その
必要はないと考えている。

 30 条(中期目標)
先行独法では大臣が中期目標を「指示する」となっているが、大学に対して「指示」
とは如何なものかということで「示す」と規定している。

 31 条(中期計画)
2項(中期計画の事項)
「第6号(剰余金の使途)を書かなかったら毎年度使い切る必要があるか」との質問
があるが、使い勝手ができるだけよいように記載する必要があり、ある程度統一的に
書く方向で考えている。

 第4章(財務及び会計)
先行独法の個別法の典型例を規定した。

33 条(長期借入金及び債券)
長 期借入金は、厚生労働省の国立病院を参考に規定した。「債券」は、長期借入金
の規定を置く際に必要というルールに基づき規定しているだけで、すぐに債券発行の
認可をすることはない。

雑 則
35 条(通則法の準用)
通 則法34 条2項(評価)の準用にあたって、大学評価・学位授与機構が教育研究
分野の評価を行う旨を書き込んでいる。法人法は41条、通則法の準用が40条あり、
本則80条中半分を通則法準用していると言える。

附 則
現学長には、現在の任期を全うするまで法人の学長を務めていただきたい。


7 . 質疑応答

〔質問〕監事について、人件費又は定員がつくのか、常勤・非常勤はどうなるのか。
〔答〕監事の人件費については、運営費交付金の積み上げ方によるので、現段階では
お答えできない。常勤か非常勤かについては、先行法人には様々なケースがあり、非
常勤のケースもある。各法人の性格による。形式的には、大臣が任命する際に、常勤
であるか、非常勤であるかを明示することになる。

〔質問〕職員から理事になり、また職員に戻ることは可能か。解任手続きにも学長選
考会議がかかわることから、学長選考会議は常置か。
〔答〕職員から理事になり、また職員に戻ることは可能である。退職手当の在職年数
の通算も可能である。ただし、運営費交付金として、どこまで退職手当金を手当でき
るかは不明である。学長選考会議は常置である。

〔質問〕学長の任期は、学長選考の都度に決めるのか。経営協議会や教育研究評議会
の「学長が指名する理事」等は0人でもよいか。学則は、教育に関するもののみをイ
メージしているのか。
〔答〕学長の任期は、法人の規則であらかじめ定め、法人として改正が必要であれば
改正することもできる。経営協議会等の「学長が指名する理事」等は必要構成メンバー
であり、必ず入れる。学則については、学校教育法施行規則第4 条で学則の規定が
書かれており、小中高校も対象にした規定であることから教育面の事項が強い。しか
し、国立大学の学則には、必要なことを規定すればよい。

〔質問〕経営協議会の仕事は「経営に関するもの」とされているが、よく分からない。
〔答〕「経営」は、学内の資源配分のことであり、金儲けや投機だけの問題ではない。
研究費や人件費、施設、スペースをどう配分するかということである。これまでは国
が最終的に意思決定していたが、法人化後は法人が担うことになる。

〔質問〕理事は学部長を兼ねることはできないのか。
〔答〕理事がどのような職務を分担するかは学長が決めることである。仮に理事が学
部長を兼ねるとすると、理事として法人全体の職務を行う場合に支障にならない範囲
で、特定学部の仕事も行うこととなろう。その場合には、事後的な評価の際に理事と
しての職務を全うしているか評価される。特別に理事として置いている意味を問われ
ることになる。理事が特定学部の講義をすることは問題がなく、副学長を兼ねること
も問題はないと思う。教学と経営を一体として役員会が担うことになり、その構成員
たる理事は大学の副学長としての役割を負うことは、当然あり得る。

〔質問〕現行の国立学校設置法第7条の3 (評議会の審議事項)第5 項第5号の規
定「教員人事の方針に関する事項」と、21 条3項4号の規定「教員人事に関する
事項」について、変更の理由は何か。また、本号は教員人事の全てについて、教育研
究評議会が審議するという趣旨か。
〔答〕平成11年度の国立学校設置法改正において、全学と学部との関係、教特法の
人事の権限、の2点を整備した。これを念頭に置いて規定している。採用に関する全
学的な方針、基準、手続きなど、教特法上の具体的権限をまとめて表現したものである。

〔質問〕統合した大学の学生の立場はどうなるのか。
〔答〕昨年10月に筑波大学と図書館情報大学が統合し、新たに「筑波大学」となっ
た例では、卒業証書は「図書館情報大学の全課程を修了したことを証する。筑波大学
長」となり、学生は「筑波大学で図書館情報大学の課程を履修している」形になる。

〔質問〕外国人教員の任用法が廃止された場合、現に任用されている者はどうなるのか。
〔答〕公務員法では、採用に任期が定められておらず、特例として外国人教員の任用
法が定められている。法人化により公務員から外れるので、この法律は関係なくなる。
各法人で新たに契約を結ぶとき、2年なら2年の契約をすればよい。

〔質問〕副学長について定めはないが、大学の自由か。
〔答〕大学の職としての副学長や学長補佐などは、各大学の判断に委ねられる。

以 上