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☆公務員型の選択を容認 地方の独立行政法人法案
 . 共同通信03/04/14 
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公務員型の選択を容認 地方の独立行政法人法案


共同通信ニュース速報

 行政をスリム化するため公立大学など地方自治体の業務の一部を
分離し、独立行政法人に移行できるようにする地方独立行政法人法
案の全容が十四日、分かった。
 新設する法人の役職員の身分は一律非公務員とせず、ストライキ
などで業務がストップすると、地域に与える影響が大きい法人など
には自治体が公務員型を選択できる規定を盛り込んでいるのが特徴
で、既にこの制度を導入している国と同様、大半がこの型となりそ
うだ。
 総務省は同法案を今国会に提出、来年四月から実施したいとして
いる。
 対象は公立大学のほか@水道、病院など公営企業A農業試験場な
ど試験研究機関B特別養護老人ホームなど社会福祉事業C国際会議
場、展示場など公共施設―の五分野。
 国の独立行政法人の場合、役職員の身分を法人ごとに個別法で定
める仕組みとなっているが、地方独立行政法人は各自治体が判断し
、法人の基本事項を示す定款で定める。定款には議会の議決を義務
付け、議会も法人の設立にチェック機能を果たせるようにする。
 「公務員型」法人の要件は「業務停滞が地域経済の安定に著しい
支障を及ぼす法人」などと規定。具体的にはストライキによる影響
を主に想定している。
 大学については、国立大は一大学で一法人だが、地方独立行政法
人制度では複数の公立大学を運営する自治体に配慮し一つの法人で
複数校を経営できる特例を設ける。公営企業は、事業経費を料金収
入で賄う独立採算制の原則を特例とした。
(了)
[2003-04-14-17:07]